【国民の生活を守る憲法25条】事情は察するが、不法はいかんぞ!!
年金不正受給:58歳息子に有罪!岐阜地裁判決/岐阜!
犯行を認めて反省の態度を示しているとして刑の執行を猶予した。
年金を不正受給したとして詐欺罪に問われた岐阜市祈年町、
無職、柴田和夫被告(58)に対し、
岐阜地裁(岩田澄江裁判官)は14日、
懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。
判決は柴田被告が同居の父(当時82歳)の死亡を届けず、
昨年12月15日~今年4月14日の3回、
退職共済年金など計約88万円をだまし取ったと認定。
岩田裁判官は「利欲的かつ身勝手な動機に酌量の余地はなく、
被害額も高額」と指摘する一方、
犯行を認めて反省の態度を示しているとして刑の執行を猶予した。
https://mainichi.jp/articles/20170815/ddl/k21/040/121000c
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第25条:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!
憲法第31条:何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
風が吹けば桶屋が儲かる論法】日本の司法行政と政治家
http://oyazimirai.hatenablog.com/entry/2017/04/14/160627
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