【判決】ゴルフ場でのカート飲酒運転事故、漫然と酒を提供したクラブにも「過失」
-民事訴訟で大阪高裁判決!
大阪高裁がゴルフ場の酒提供を過失と認める判決
ゴルフ場でカート事故が起きたのはクラブハウスがビールを漫然と出したから-。
飲酒後の運転ミスでカートが転落した人身事故を巡る民事訴訟で、
大阪高裁がゴルフ場の酒提供を過失と認める判決を言い渡していたことが17日分かった。
7月14日付判決によると事故は平成21年9月、
兵庫県篠山市で発生。ゴルフコンペで男性が坂道の急な右カーブでハンドルを右に切りすぎ、
ブレーキも踏まなかったため4人が乗ったカートが斜面を転落。
助手席の男性が頸髄を損傷し、重い身体障害を負った。
4人は事故前に生ビールを中ジョッキで2杯飲んでおり、
負傷者への賠償金を支払った共済組合が26年5月、
「事故は飲酒が原因でほう助した責任がある」と経営会社に賠償金の一部負担を求めて提訴した。
昨年11月の一審大阪地裁判決は、
ゴルフ場利用者は飲酒の危険を常識として認識しており、
ゴルフ場側が酒の注文を断る義務はないと判断。請求を退けた。
http://www.sankei.com/west/news/170817/wst1708170018-n1.html
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!
憲法第31条:何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
日本を法の下で統治、基本的人権の尊重、国際法を遵守する国にしましょう
http://oyazimirai.hatenablog.com/entry/2017/04/14/160627
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