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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:100 正犯4人はいずれも、「在留資格変更申請」では在留資格変更が許可されています。 従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えません。

2021-07-24 06:58:31 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:100
正犯4人はいずれも、「在留資格変更申請」では在留資格変更が許可されています。
従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えません。


吐き気がするほど苦しい中での私の反論要旨

犯罪理由は、内容嘘偽の雇用契約書であったことがポイントですから、正犯が飲食店で働いて所得税を払うのとは別に、L社にも勤務したことにして税金を収めたことを情況証拠としたのです。

この税金については税務署にも相談し源泉徴収したものです。この行為については税務署も違法ではないし、税務署としても歓迎の意向で犯罪とはまったく関係ありません。
もしこれが犯罪であれば、この犯罪の罪名で逮捕されなければなりません。

もし内容嘘偽の雇用契約書であるならば、入管は正犯4人を「在留資格取消(嘘偽の書類堤出)」で法務大臣名で、通知を出したはずです。
その場合、入管は事実調査権を使って雇用の実需を調べます。

主な訴因である、「内容虚偽の雇用契約書等」は、「在留資格変更申請書」に「雇用契約書(内定書)」等が添付された資料で、在留資格変更の審査を行い、入国審査官には事実の調査権を与えているので、必要に応じて(嫌疑を抱いた場合は)、いつでも「事実の調査」 (第五十九条の二)を行い、在留資格の付与を行っています。

在留資格の付与条件は、雇用契約書が第一ではありません。資格にふさわしい学歴などがポイントであることは細則に詳しく記載されています。

申請時はL社でも、在留資格(証印)受け取り時には他社に入社していても、在留資格は有効なのです。入管に苦情で在留資格を取消せと抗議しても、在留資格は申請時の会社に与えるものではなく、外国人個人に与えるものですから、異論があれば正式に異議申立て手続されたらどうですか。でも変わらないと思いますよ。入管法の趣旨をよく勉強されてください。と言われます。

勿論、「事実の調査」でL社の雇用の実需が証明されず、虚偽の雇用契約書などの場合は、「技術や人文国際」の在留資格は許可されず、虚偽の書類提出の罪で、「在留資格の取消し」(第22条の4)で現在の「留学」は取消しされ、退去強制の行政処分を受けるだけです。

しかし実際の運用で、入管はこんな冷たくはしません。申請者に、L社以外の就労先を探して再申請しなさいと言うはずです。
なぜなら、他社を受験して、入管より雇用契約書が偽物だったので他社を探しなさいと言われて、L社に来た中国人を採用したのですが、在留資格を得られました。


正犯4人はいずれも、「在留資格変更申請」では在留資格変更が許可されています。従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えません。

入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与しているのです。しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、在留資格制度をより適切に運用するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消」制度が創設されたのです。(同年12月2日施行)。

在留資格取得後でも、入管法は、内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出するなどして在留資格を取得するなどした場合、「在留資格の取消し」(第22条の4)の行政処分を行うが、この場合、入国審査官は「事実の調査」 (第五十九条の二)を行い、内容虚偽の雇用契約書等と思われる虚偽の書類であるか否かについて、雇用の実需の調査を行うのです。

勿論、「事実の調査」で雇用の実需はなく虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)などの場合は、取消処分となり退去強制処分がされるのです。

正犯4人はいずれも、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)提出で「在留資格取消し」処分は受けていない。従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えないのです。


NO:101 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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