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2006年の厚労省児童虐待防止マニュアルを読んで

2019-03-06 07:38:30 | インポート

2018年おきた事件を受けて
いま国会でも質問がなされ、総理は現在全国で
緊急性のある虐待事例がないかを一斉調査させていると答弁している
してもらいたいし、その後の対応も迅速に確実に
進めてもらいたい
さらに2006年から言われている改革、さらに人員の迅速な増員を急いでもらいたい


計画としては、今言われているようなことが、確かに描かれている


医療機関、弁護士グループとの密な連携もしっかり計画されている


医療機関は、産科においては妊娠産褥期におけるハイリスク者の発見、産科・小児科においては親への養育支援、診療を通じて虐待が疑われる事例の発見など、その役割はきわめて大きい。

例えば、虐待が疑われる事例の判断において、医学的診断は極めて重要であるが、虐待の確定診断を下すためには、家族背景なども含めた総合的判断が不可欠である。こうした点からも、しっかりとした連携体制を構築することが必要である。
出典 厚生労働省:「今後の児童家庭相談体制のあり方に関する研究会」報告書


場所の足らない一時保護所の拡充が急務である


弁護士、弁護士会は法的な観点からの判断をバックアップする存在として、少なくともサポ-トを得られる体制を構築する必要がある。弁護士、弁護士会との連携は、進みつつある。とりわけ一部の地域では相当程度連携が図られてきているが、地域によっては児童家庭福祉に関心のある弁護士が限られているなど、全国的な協力システムづくりが課題である。

<実践例>
* 大阪府では弁護士47名、医師16名からなる「大阪府児童虐待等危機介入援助チーム」を設置し、子ども家庭センター(児童相談所)と連携しながら、子どもの権利擁護を図っている。具体的には、このチームを通じ、(1)立入調査、一時保護、児童福祉法第28条申し立て等に関し適宜助言を得ることで虐待事例への適切な対応ができる、(2)警察への告発、児童福祉法第28条申し立ての際の代理人を依頼することにより迅速な手続が行えるなどの効果が現れている。
出典 厚生労働省:「今後の児童家庭相談体制のあり方に関する研究会」報告書


日本でひとつふたつ、先進的な取り組みはあったようなのに広がらなかった


広島県では「子どもの虐待等の相談・診療に関する協力基幹病院」として、小児科を有する県内32病院を医師会に登録している。地域の一般医療機関(かかりつけ医)からの相談に応じ、協力基幹病院を通じた通告、診断書作成、虐待が疑われる子どもの入院を受け入れるなど地域の医療機関や児童相談所と連携したネットワークを構成している。
出典 厚労省報告書


○ 先駆的な医療機関においては、様々な診療科や多様な専門職種による児童虐待予防と治療のための院内チームを構築し、協議とアセスメントの手順を定めて対応しているところもある。現時点ではこうした体制を構築している医療機関は数少ないが、養育支援や虐待対応には複眼的な視点での判断を要し、地域の関係機関とのつながりを確保しながら対応していく必要性があることを考慮すると、こうした取組をさらに進める必要がある。

○ これらの業務には多くの時間と人手を要することも事実であり、これを支援するため、診療報酬上の評価などについて検討すべきである。

<実践例>
* 国立成育医療センターでは、院内に子どもの虐待対策委員会を設置し、その下にSCAN(Suspected Child Abuse & Neglect)チームという多職種(内科系・外科系医師、放射線科、看護師、MSW)からなるチームを置いている。職種は問わず、スタッフが虐待を疑ったらMSWに連絡を入れ、MSWが事例に応じて必要なメンバーを集め、そこからSCANチームが緊急の活動を開始する。
出典 厚労省報告書


具体的には、(1)必要な検査に関する主治医へのコンサルト、(2)必要な情報収集、(3)リスクの判定、(4)通告の必要性の決定、(5)告知への参加、(6)地域との連携、(7)フォローの方法の決定、(8)司法への対応、などを迅速に行っている。また、月1回定例ミーティングを行い、事例の振り返りと介入方法の改善などを行っている。
出典 報告書


厚生労働省:「今後の児童家庭相談体制のあり方に関する研究会」報告書