今朝 海辺を🚙 その途中
漁港の前で また 猫が 息絶えていた
幸い 亡骸は綺麗だった
この前とは違い まだほんのり 体温が残っていた
うぅ…米袋を積んでいない!
🚙の荷台 ゴソゴソ探して かろうじて 見つけ
8時30分 件の役場(環境衛生課)へ ☎
すぐに 回収くださるとのことだった
ちなみに のら猫をはねても
人は 罪に問われない
飼い猫は 我が国の法律上
器物として 扱われる
飼い猫を ドライバーが はねて 死傷させた場合
器物損壊として 法的に扱われる
のら猫は 飼い主がいないので
器物にもあたらず…
ただし 場合によっては のら猫をはねた場合でも
報告義務違反にて
3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金が科せられる場合がある
(道路交通法第72条後段、第119条第1項第10号)
これからも 結構 遭遇するんだろうナ…
お線香 🚙に しのばせておかなくっちゃ
しばらく行くと 今度は 不審車両を発見
この付近 ため池が多く
禁止されている ブラックバスを 仕留めにくる
釣り人が 後を絶たない
1時間後 まだそこにあったので
管轄の警察署へ☎
直に 警官がやって来て
周囲を見回ってくださった
おかげで 朝の🎣は おじゃんとなった
まぁでも これがCSW
放ってはおけない