JUN ROAD Ⅲ ~ラテン系半島人~

アナタがかつて 描いた「その日」共にHuntしてまいりましょう !

猫の亡骸と不審車両

2020年06月29日 | 日記・エッセイ・コラム
今朝 海辺を🚙 その途中
漁港の前で また 猫が 息絶えていた

幸い 亡骸は綺麗だった
この前とは違い まだほんのり 体温が残っていた

うぅ…米袋を積んでいない!

🚙の荷台 ゴソゴソ探して かろうじて 見つけ




8時30分 件の役場(環境衛生課)へ ☎
すぐに 回収くださるとのことだった


ちなみに のら猫をはねても
人は 罪に問われない

飼い猫は 我が国の法律上
器物として 扱われる

飼い猫を ドライバーが はねて 死傷させた場合
器物損壊として 法的に扱われる

のら猫は 飼い主がいないので
器物にもあたらず…

ただし 場合によっては のら猫をはねた場合でも
報告義務違反にて
3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金が科せられる場合がある
(道路交通法第72条後段、第119条第1項第10号)

これからも 結構 遭遇するんだろうナ…
お線香 🚙に しのばせておかなくっちゃ


しばらく行くと 今度は 不審車両を発見


この付近 ため池が多く
禁止されている ブラックバスを 仕留めにくる
釣り人が 後を絶たない

1時間後 まだそこにあったので
管轄の警察署へ☎

直に 警官がやって来て
周囲を見回ってくださった


おかげで 朝の🎣は おじゃんとなった
まぁでも これがCSW

放ってはおけない