官邸メール3年間の分析。アクション開始のメドは9万件。
管政権も9万件を区切りにしているようなので、1日、約200件、1月終わりまでを6000件少々と考えると、かなりが9万件をオーバーする。
まあ、政権が動きやすくなるということだ。
現在、反政権が問題としている帰化取り消しは余命55号関連であるが、その他目白押しである。その9万件オーバーを青字で示した。
1月は大荒れになりそうだ。
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133 │80508 │ 134 │83912 │ │
135 │84170 │ 136 │81962 │ │
137 │84977 │ │138 │79457 │ │
139 │78008 │ │140 │78857 │ │
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官邸メールを急いでいた。もちろん理由がある。
日弁連もうひとつキャンペーン
総務省ネット犯罪撲滅キャンペーン
NHK解体キャンペーン
外患罪適用キャンペーン
スパイ法制定キャンペーン
在日特権剥奪キャンペーン
以上を新春早々開始する。
要配慮個人情報の具体例と、従業員の情報を集めるときの注意点とは?|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所 (vbest.jp)
上記より一部引用・・・
中略
投稿
プライバシー侵害訴訟の相手方代理人である板倉陽一郎弁護士による、改正個人情報保護法の解説を入手しました。これによると、嶋﨑氏に個人情報を無条件交付した神奈川県弁護士会には法違反があると思われます。また、懲戒請求者一人一人の同意を得ずに、「単独(個別)の不法行為」として見ず知らずの人とまとめて提訴することにより、別の懲戒請求者に個人情報を渡したことも法違反になると思われます。個人情報保護法の第一人者である板倉弁護士の仰ることですので、間違いないと考えます。該当ページのPDFを添付し、重要箇所をいかに抜粋して太字および赤字にしました。
弁護士会、弁護士(事務所)は個人情報保護法の対象である。
現時点では個人情報保護法は民間事業者を対象にしており、公的機関は含まれていない[※3]。国の行政機関については「行政機関個人情報保護法」、独立行政法人等については「独立行政法人等個人情報保護法」、また地方公共団体(具体的に遵守することとなるのは都道府県庁、市町村役場、教育委員会、公立学校、公立病院など)が保有する個人情報については各地方公共団体が策定する「個人情報保護条例」が適用される。
マーケティングにおいては、3つめの「個人情報を他人に渡す時のルール」が重要だ。個人情報を本人以外の第三者に提供する時は原則として本人の同意を得なければならない。第三者提供先が海外の場合は、さらに上乗せの義務がある。
・個人情報:個人情報データベースに保管される前の、氏名や生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別できるもの、および個人識別符号が含まれるものを指す。時々、誤解している人がいるが、「氏名や生年月日」が個人情報なのではない。それらの情報によって特定の個人が特定できる場合には、その生存する個人に関する情報すべてが個人情報となるのであって、氏名や生年月日はその例のひとつにすぎない。この段階では「取得・利用に関するルール」が適用される。
・個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報のことで、通常、第三者提供などで問題となるのはこの段階である。「データベース」は電子的なものをイメージしやすいが、紙のデータベースも含まれる。この段階では「保管に関するルール」と「提供に関するルール」が適用される。
データを提供する側/される側、どちらが規律に服するのか
ここで板倉氏はひとつ、複雑だがおぼえておいたほうがいいルールを挙げた。
マスキングは個人情報保護の観点からは不十分
個人データの一部を第三者に提供する際、個人情報のうち、特定の個人を識別できる情報だけをマスキングすれば個人情報ではなくなるから、本人の同意を得なくても第三者に提供してもいいのではと思う人もいるかもしれない。ここで問題になるのは、個人データを提供する側と提供される側、どちらを基準に容易照合性を判断するのかという点だ。
というのも、現在では民間事業者のIT化によって、通常の業務従事者の能力で照合できる範囲が拡大している。「このデータを切り離せば個人を特定できないだろう」と思って提供した先で、別のデータと照合することによって個人が特定できる可能性が高まっているのだ。
この状況を踏まえて、個人情報保護法では、個人情報を取得した事業者に、一義的に、本人の権利利益を保護する義務を課している(提供元基準)。したがって、個人情報データベース等の一部を提供するのであれば、それはすべて個人データの第三者提供にあたる。提供する部分に特定の個人を識別可能な情報が含まれていなくても(たとえば履歴情報のみであっても)、個人データの第三者提供の規律に服すことになり、提供元が本人の同意を取得する必要がある。たとえ提供先で個人を識別できなくても、個人の権利を保護する義務は提供元にあることに注意してほしい。
この状況を踏まえて、個人情報保護法では、個人情報を取得した事業者に、一義的に、本人の権利利益を保護する義務を課している(提供元基準)。したがって、個人情報データベース等の一部を提供するのであれば、それはすべて個人データの第三者提供にあたる。提供する部分に特定の個人を識別可能な情報が含まれていなくても(たとえば履歴情報のみであっても)、個人データの第三者提供の規律に服すことになり、提供元が本人の同意を取得する必要がある。たとえ提供先で個人を識別できなくても、個人の権利を保護する義務は提供元にあることに注意してほしい。
1.第三者提供の制限
第23条
1 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
① 法令に基づく場合(民間日弁連が勝手に作った決めごとは法令ではなく対象外)
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ(要配慮個人情報を除く。以下この項において同じ。)について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
① 第三者への提供を利用目的とすること。
② 第三者に提供される個人データの項目
③ 第三者への提供の方法
④ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
⑤ 本人の求めを受け付ける方法
3 個人情報取扱事業者は、前項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4 個人情報保護委員会は、第2項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。
5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
① 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
② 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
③ 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
6 個人情報取扱事業者は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
第23条第1項第2号
「人」は、自然人のみならず法人等の団体も含み、また、他人に限らず、個人情報の本人も含まれます。
「本人の同意を得ることが困難であるとき」には、本人の急病で意識不明の状態にある等、物理的に同意が得がたい場合のみならず、本人が悪質なクレーマーであることの情報のように、本人が第三者提供に同意することが期待しがたい場合も含みます。
第23条第1項第4号
第4号の例としては、事業者が警察官、税務署・税関の職員等の任意の求めに応じて個人情報を提出する場合、国や地方公共団体が行う統計調査に対して事業者が回答する場合が挙げられます。
第23条第2項
「第三者に提供される個人データ(要配慮個人情報を除く。以下この項において同じ。)について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合」とは、住宅地図業者(表札や郵便受けを調べて住宅地図を作成販売する業者)やデータベース業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成販売する業者)が、第三者に提供すること自体を利用目的として取得した個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止すること(オプトアウト)をいいます。
なお、要配慮個人情報については、オプトアウトにより第三者に提供することはできず、23条1項各号の例外に当たるか、又は予め本人の同意を得る必要があります。