時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

2月18日

2021-02-17 14:47:17 | 日記

 

今日は雨水、嫌煙運動の日

冥王星の日、方言の日(鹿児島県大島地区)

七赤先勝

 

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司法の腐敗が国家の危機を招く

2021-02-17 14:33:35 | 日記

 

さて今日から接種が始まりました

新型コロナ ワクチン先行接種始まる 医療従事者 約4万人対象 | 新型コロナ ワクチン(日本国内) | NHKニュース

17日から医療従事者を対象にした新型コロナウイルスのワクチンの接種が、全国の医療機関で始まりました。
厚生労働省によりますと、17日午後5時までに全国の8か所の病院で合わせて125人の医療従事者が接種を受けたということです。これまでのところ、目立った副反応は報告されていないとしています。

国内で初めて承認されたアメリカの製薬大手ファイザーのワクチンは、17日以降、およそ4万人の医療従事者を対象に、全国の100か所の病院で先行して接種が行われます。

転載以上・・・

 

全国の医療従事者のうち4万人が今回の接種を受けるそうです。

ワクチンの安全性、効力が確認されるまで普通数年掛かりますが、

コロナワクチンは一年待たずに実用化が決まりました。

どの様な審議を経て厚労省の認可が降りたかも不透明です。

副反応は大丈夫なのか、予防効果が何時まで持続するのか、

大きな賭けだと思います。

 

次はN国の裁判のお話です。

立花氏にNHK受信料支払い命令 議員会館テレビ、東京地裁 - 産経ニュース (sankei.com)

NHK受信料を支払わない方法を教える党の立花孝志党首が参院議員だった令和元年、議員会館の自室に設置したテレビの受信料を支払わなかったとして、NHKが2カ月分計4560円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、立花氏に全額を支払うよう命じた。

 立花氏側は、自らの意思で契約を結んだとして、受信料の支払い義務があること自体は争わなかった。その上で「別の裁判でNHKから得た訴訟費用の請求権があり、未払い分は相殺されている」と主張したが、大嶋洋志裁判長は、NHK側にも同様の権利があるとして「相殺の主張には理由がない」と退けた。

転載以上・・・

支払い義務に関しては争わなかった訳ですから、この判決は妥当かと思います。

認容4560円では費用倒れの裁判ですが、N国はNHKと闘うのが党是ですから

立花氏それでも意義があると考えているのでしょう。

それにしてもN国、いや立花氏は裁判がお好きですね・・・

 

続いて慰安婦裁判のお話です。

 

三菱重工の即時抗告棄却 韓国・大田地裁 - 産経ニュース (sankei.com)

 

【ソウル=名村隆寛】韓国最高裁が三菱重工業に元挺身隊員らへの

賠償を命じた判決をめぐり、同社が韓国内資産の差し押さえ命令を不服とし

即時抗告していた問題で、韓国の大田(テジョン)地裁が

抗告を棄却していたことが16日、分かった。

転載以上・・・

 

上記によると、重工の商標、特許は既に差し押さえられ、重工側は

昨年12月に即時抗告を行ったそうです。

文政権は資産差し押さえを歓迎していません。

司法の腐敗、暴走は国を危うくする、韓国の慰安婦、徴用工裁判がそれを示しています。

 

さて、今日は久しぶりに余命ブログが更新されました。

長文ですのでこちらに画像で貼らせて頂きます...

 

478 弁護士の不法行為を許す間違った判決

 

479 懲戒ビジネスに加担する裁判官

 

 

479より一部だけ引用します・・・

2 懲戒処分の性質と「事案」の法的性質

 弁護士法上の懲戒処分は行政処分であり、不利益処分である。弁護士会という公的監督機関が、弁護士に対して行う権力作用である。

 懲戒処分を課す主体は弁護士会であり、客体は弁護士である。

 処分を受けた弁護士は、不服であれば審査請求を経て、最終的に取消訴訟を提起することができる。取消訴訟の原告は弁護士であり、被告は処分庁の弁護士会(または処分庁ないし裁決町庁の日弁連)である。

 懲戒処分は特定の「懲戒の事由」についてなされる(弁護士法56条)。当該特定の「懲戒の事由」について弁護士会が対象弁護士に懲戒処分を課すか否かの件、というのが同法58条2項にいう「事案」である。

 「事案」は、民事訴訟で言えば訴訟物、刑事訴訟で言えば訴因に当たる、審理の対象物である。訴訟物や訴因は、事件の異同を識別し、二重起訴の禁止、再訴の禁止、既判力、一事不再理等の基準となるものである。かつ、防御の対象と範囲を明示することによって、防御権を保障する機能を有するものである。そうであるから、具体的に特定される必要がある。

その理は、不利益処分たる弁護士法上の懲戒処分においても変わるところはない。したがって、懲戒請求を受け付けた弁護士会が最初にすべきは、「事案」の特定である。

 そうして特定された1個の「懲戒の事由」について課すことができるのは、1個の懲戒処分だけである。その1個の懲戒処分をするかどうかにかかる懲戒手続きは、当然、1個だけである。1個の「事案」について懲戒請求者が2人いるからといって2個の懲戒手続きが並行してなされるわけではない。(それは違法である。判断の矛盾、手続きの重複の無駄、防御の二重負担)。

3 懲戒請求者が複数いる場合の擬律

 懲戒請求はなんぴともすることができ、懲戒手続きの時効は3年もあるから、1個の「事案」について時を前後して複数の人から懲戒請求がなされることを、法は当然予定している。その場合、当該1個の「事案」について、最初の懲戒請求が端緒となって懲戒手続きに付され綱紀委員会の調査が開始されれば、その懲戒手続きが終了しないうちに、後続の懲戒請求書が来ても、同一の事案であるから、別の懲戒手続きが始まることはあり得ない。単に、既に開始した懲戒手続きの懲戒請求者の数が増えたというだけのことである。それは、増えた数が1人でも1000人でも変わらない。

 弁護士法上、対象弁護士に通知するのは「綱紀委員会に事案の調査をさせたとき」である(64条の7第1項1号)。懲戒請求書を受理したときではない。

したがって、複数人が同一の「事案」について時を前後して懲戒請求した場合、対象弁護士に通知するのは、最初の懲戒請求が端緒となって綱紀委員会の調査が開始された時、ただ1回である。後続の懲戒請求書が到達しても、新たに別個に「綱紀委員会に事案の調査をさせ」ることが有り得ない以上、後続の懲戒請求の存在を対象弁護士に通知する必要は無く、これを通知するという弁護士法上の根拠条文は存在しない。

1個の「事案」について複数(たとえば1000人)の懲戒請求者がいるということは、当該1個の懲戒手続きにおいて、異議の申出をする資格者が1000人いるということであり、その権利の行使を可能にするため、弁護士会が1個の決定(懲戒する又はしない決定)をしたときに、その決定を通知すべき者が1000人いるということである(64条の6第2項、64条の7第1項2号)。

また弁護士会の綱紀委員会や懲戒委員会は、必要があるときは、懲戒請求者に説明等を求めることができるから(70条の7,67条3項)、同条項に基づいて説明を求めることができる懲戒請求者が1000人いるということでもある。(但し同条項は「関係人」にも説明を求めることができると規定しているから、懲戒請求者であることに格別の意味はないであろう)

転載以上・・・

 

本当はきちんと掲載したいのですが、文字数制限がございますので

ご理解下さい。

まだざっと内容を読んだだけですが要旨を整理しますと・・・

 

①懲戒請求者への提訴は果たして法的措置として妥当か

②調査開始書をそのまま証拠として提出した不容易

③カナ弁が嶋崎弁護士の個人情報開示請求に応じたのは適切な行為か

④ミラーサイトの書き込み、文書による告知は直接の加害行為と言えるのか

 

余命裁判は満額認容から3万円以下、棄却判決のケースも有りましたが、

やはり裁判官が懲戒請求制度を理解しているか否かが判決を左右したと言えそうです。

 

終わりに、ミャンマー情勢が日を追う毎に悪化してますが、

在留邦人の方はご無事でしょうか・・・

 

全日空、ミャンマーから日本への便を19日のみ運行 | ロイター (reuters.com)

東京 17日 ロイター] - ANAホールディングス傘下の全日本空輸は17日、クーデター以降止めていたミャンマーから日本への便を19日のみ運航すると発表した。1日に国軍が政権を掌握してから空港が閉鎖されていたが、パスポートと搭乗券を提示すれば旅客の立ち入りが可能になった。

19日の便はヤンゴン発成田行きで、日本への帰国希望者を含めて150人ほど予約があるという。現地で給油ができないため、日本からヤンゴンに向かう際は沖縄県の那覇空港を経由。そこで復路用の燃料を積むという。

全日空は火・木曜日に成田発、水・金曜日に現地発でミャンマー便を運航していたが、クーデター発生以降は欠航している。

転載以上・・・

 

今ミャンマーに留まってる方は出国をお急ぎ下さい。

帰国出来る最後のチャンスかもしれません。

 

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません

 

🐵只今監視中です🐒

 

 

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2月17日

2021-02-17 00:17:07 | 日記

 

今日は天使の囁きの日、中部国際空港開港記念日

千切り大根(切り干し大根)の日、電子書籍の日

旧 1月6日 さる

六白赤口

 

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