時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

🏝2月22日🐱

2021-02-21 14:33:08 | 日記

 

今日は猫の日、世界友情の日、行政書士の日

食器洗い乾燥機の日、竹島の日

旧 1月11にち うし

二黒大安

 

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悪徳と言うより非常識

2021-02-21 14:31:47 | 日記

 

今日もコロナのお話から・・・

新型コロナ: コロナワクチン、第2便が日本到着 最大約45万回分: 日本経済新聞 (nikkei.com)

新型コロナウイルスのワクチンを積んだ航空機が21日午前、ベルギーから成田空港に到着した。米製薬大手ファイザー製で、ワクチンの輸入は12日に続き2回目。医療従事者を対象とした先行接種で使われる見通しだ。

河野太郎規制改革相は19日の記者会見で、第2便はワクチン7万5千瓶超を搭載すると説明した。1瓶あたり6回採取する計算で45万3千回分程度となる。

日本政府はファイザーとの間で2021年中に1億4400万回(7200万人)分の供給を受けることで合意している。欧州の規制で、日本に提供されるワクチンは1便ごとに承認を得て運ぶ。12日の第1便は約40万回分だった。

転載ここまで・・・

4月から高齢者への接種が開始されますが、医療従事者への接種が当初の370万人より

増加した為、試行的に行うとの事です。

万一深刻な副反応が起きた場合を考慮しますと、高齢者への接種は

慎重にならざるを得ないでしょう。

 

          

 

       

新型コロナ: アストラゼネカのワクチン、高齢者に推奨せず 独仏など: 日本経済新聞 (nikkei.com)

【ロンドン=佐竹実】英製薬大手アストラゼネカと英オックスフォード大学が開発した新型コロナウイルスのワクチンについて、ドイツやフランスなどが高齢者への接種を推奨しない方針を示している。各国は65歳以上についてのデータが不十分だなどと主張するが、同社は臨床試験(治験)で効果は確認済みと反論している。

転載ここまで・・・

独仏やスウェーデンは65歳以下の接種に限ると勧告しています。

欧州は独自ワクチンの開発で出遅れていますからゼネカ製は医療従事者向けとなりそうですが

どうなるか心配です。勿論日本も・・・

アストラゼネカ、新型コロナワクチンの全治験を一時的に中断~原因不明の病状呈する事象発生 | DOCTOR'S COLUMN(ドクターズコラム)|【マイナビDOCTOR】 (mynavi.jp)

 

コロナのお話は今日はここまで・・・

手錠つけたまま審理 裁判官が気づきやり直し 東京地裁立川支部 | 毎日新聞 (mainichi.jp)

東京地裁立川支部で17日にあった刑事裁判で、「公判廷で被告の身体を拘束してはならない」とする刑事訴訟法の運用に反して、被告が手錠をつけたまま審理が続けられた。裁判官が公判中に気づき、手錠を外して審理をやり直した。

 転載ここまで・・・

矢野直邦裁判官が審理をやり直しました。

最近検察側が法定刑以上の求刑に気付かずそのまま判決が下された例が有りましたが、

弁護人、検察官も気付かなかったのでしょうか?

 

こちらは弁護士自治を考える会のブログより

舟木亮一弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2006年2月号

弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2006年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・舟木亮一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・相手弁護士への誹謗中傷

2021年2月に官報公告で2回目の処分を受けましたので1回目の処分要旨を掲載します。当会の自由と正義に掲載された処分要旨の記事は2008年からですが新しく処分があった時に過去の処分要旨を掲載します。なお2006年当時の様式と現在のものは違いますのでご了承ください。当時は弁護士の自宅住所の掲載がございました。

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 舟木亮一

登録番号22709

事務所 東京都港区白金台4-2-10-401ランドステージ白金台

住所  東京都目黒区×××

舟木法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2004年5月調停期日において相手方代理人である懲戒請求者の出張に立腹し、同人に対し「ふざけるな馬鹿」等と発言した。

懲戒請求者は当該発言を理由として懲戒請求をしたところ、被懲戒者は綱紀委員会の調査手続にあたり提出した同年8月30日付弁明書に「懲戒請求者は弁護士としての職務遂行に付随してこのしょうな種々の愚行を取り続ける以上は本件事件のみならず、過去にもそして将来も同じ愚行を取り続けるであろう。これは法律家として職務上害悪を撒き散らす行為に他ならず、(中略)公共性・公益性の高い弁護士の職務上の行為として馬鹿と批判されても甘受するしか言いようがない」と記載した。

このような被懲戒者の行為は弁護士として正当な職務活動を逸脱し、弁護士である懲戒請求者をみだりに誹謗中傷するものであり、弁護士としての品位を失う非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2005年11月9日 2006年2月1日 日本弁護士連合会

転載以上・・・

 

弁護士が馬鹿、頭がおかしい等、同業者を誹謗中傷した場合は処分理由となります。

昨日報道があった高島先生も神原先生と揉めたのが原因で処分を受けた事が有りましたね。

離婚事件等の場合は代理人の弁護士もエキサイトするケースが有るのかもしれませんが。

 

終わりに、鎌倉さんのブログより

依頼者に「裁判官がはずれだった」「地裁の裁判官はバカだ」など述べる弁護士は信用してはいけません! 

昔から、依頼者から着手金をふんだくるだけが目的の弁護士は存在し、負け筋の訴訟でも「私が何とかしましょう」とか「必ず勝ちますよ」などと断定的な判断をして、高額な着手金をふんだくる連中は存在した。そんな連中が、一審判決で敗訴した際の言い訳の常套句が「地裁の裁判官はバカだから高裁でひっくり返る」とか「裁判官がはずれだった」など裁判官を批判するような言動である。言葉巧みな弁護士は自分への追及を免れるために、ことさらに裁判所の判断はおかしいなどと依頼者の前で激怒し、「不当判決だ!絶対に控訴しましょう、私はこんな判断を許さない」などと騒いで依頼者からの追及を煙に巻く強者も存在するのである。

 確かに納得できない判決はあるだろうし、裁判官の劣化を指摘する岡口判事のような方もいるので、おかしな判決を下す判事がいることは確かなのではあるが、着手金ボッタクリ屋や、依頼者に断定的判断をしてしまい、その追及を逃れるために「はずれ」の裁判官がいるような言動を行う事は弁護士として最悪であり、そんな事を言う資格など無いと考える。

 裁判所の判断に誤りがあるというのであれば、「バカ」「はずれ」という話ではなく、判決のどこに問題があるのかを的確に指摘するのが弁護士であると思うし、「はずれ」の裁判官に当たると勝てるものも勝てないというような情報発信を行う弁護士は恥を知るべきであろう。

 「はずれ」の裁判官がいるというような情報発信を行うセンセイは高中正彦弁護士の述べるところの弁護過誤防止の7か条をじっくりと熟読して欲しい。

1.むやみに人を信用するな

2.こまめな報告はあらゆる過誤を根絶すると知れ

3.カッカするな・常に冷静であれ

4.説明の腕を磨け

5.すべての事件について手を抜くな

6.カネに魂を売るな

7.謙虚であれ

 単なる意見・論評を「名誉棄損」とわめく依頼者を信用するべきではないし、自分の思い込みだけで事件の進行をするべきでもないし、何かムカつくことがあればTwitterで憂さを晴らすようなツイートを行うべきではないし、あえて誤解を与えるような説明を行うべきでもないし、同種の事件を大量に取り扱いコピペばかりの文書を作るべきではないし、カネ持ち自慢に終始したりせず、謙虚であれという事なのである。

 最近は、単なる「悪徳」という言葉で括れない「常識外」のセンセイが増えたものだと本当に筆者は感心している。

転載以上・・・

 

確かに素人が見ても常識外の判決も有りますが、敗訴の理由の

殆どは最初から無理筋の裁判か、戦術に問題が有るかの何れかです。

余命裁判も大半は選定当事者の訴訟遂行に問題が有る故の結果でしたが、

ほんの幾つかでは有りますが首を傾げざる得ない判決も有りました。

余命の場合は満額等の場合は裁判官を反日呼ばわりしていましたが・・・

 

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません

🐵只今監視中です🐒

 

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2月21日

2021-02-21 00:44:07 | 日記

 

国際母語デー、東京発の日刊新聞創刊日

食糧管理法公布記念日、漱石の日

旧 1月10日 ね

一白仏滅

 

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