明日は朝から雨の様ですね。
県内、昼頃からは雷もあるようです。
台風の影響らしいですが、雨はけっこう激しいそうです。
管理人は思うのですが、
佐渡って、割と良い方向で天気予報は外れてくれると思っているのですが、どうなんでしょう。
明日は朝から雨の様ですね。
県内、昼頃からは雷もあるようです。
台風の影響らしいですが、雨はけっこう激しいそうです。
管理人は思うのですが、
佐渡って、割と良い方向で天気予報は外れてくれると思っているのですが、どうなんでしょう。
っというわけで(梅好きですよからの続きなんですが)、
時事ネタには時が経ちすぎているんですが、わかります?
お中元ですよ。今年はさくらんぼ送っていないのに??????
送り主は某出版社の社長さん。このブログを再開するきっかけを作ってくれた方です。当時、長いお手紙をいただいていたのですが、お返事もままならず、せめてblogで回答をという思いで始めました。しかし、それも記事投稿のエネルギーがなく、3年も放っておくことに・・・
著作権のことでしたよね。
そういえば今年になって、一審でのある判決が出ました。管理人的には痛み分けのような気持ちですがホッと胸を撫でおろしている音楽教室の関係者も多いことでしょう。
今回の是非は(といっても大分前になってしまいましたが)、音楽教室の先生が生徒にお手本として示す演奏行為に著作権使用料の支払いが発生するか否かということのようでした。この辺は、何やらカラオケ店への著作権使用料徴収こことを思い出してしまいます。カラオケは特定多数の聴衆を前にした演奏とは異なりますが、遊戯料に近い解釈なのかもしれません。当時は廃業したお店もあったと聞いています。
音楽療法的には、ジャスラックは音楽療法学会にに対して著作権料徴収を留保するという立場を鮮明にしています。これはどうゆうことかというと、職業として認知されていない、もしくは、正当な報酬を得て著作権使用料を支払うに至っていない、職業として成立していないという見方をされているものと思います。このこと自体は悲しい現実とも言えますが、では、誰が施設等での活動を音楽療法行為として著作権使用料の徴収留保を主張するのでしょうか。
根本的な問題はあいまいなままです。