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(内容証明)知っておきたい民法_その247

2014年10月09日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第438条には、次のように書かれています。

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

この条文の混同は、ちょっと珍しいケースですが、意外と難しいんです。

例えばですが、Xさんに対し、Aさん、Bさん、Cさんは、連帯債務を負っていたとしましょう。

この段階では、Xさんは債権者、Aさん、Bさん、Cさんは債務者です。

ところで、Aさんは、Xさんの息子だとしましょう。

ある日、Xさんが亡くなりました。相続により、Xさんの地位を継承(相続)しました。

となりましたら、Aさんは、債権者(Xさんの立場)になりますよね。

結果、Aさんは、債権者でありながら債務者です。

これを混同といい、この債権は消滅する(弁済されたものとみなされる)のです。

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