民法第441条には、次のように書かれています。
連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。
この条文は難しい内容です。
その前に、破産財団とは、破産者の財産、相続財産、信託財産のことです。
さて、Xさんに対し、Aさん、Bさん、Cさんが連帯債務を負っていたとしましょう。
Aさん、Bさん、Cさんが、破産手続開始の決定を受けてしまいますと、Xさんは厳しい状況になります。
こういった際、Aさん、Bさん、Cさんそれぞれの破産財団に対し、配当請求が可能なのです。
しかし、満額戻ってくるとは限りません。Xさんにとりまして、苦しいながらも、救済される手段のようなイメージです。
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