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(内容証明)知っておきたい民法_その356

2015年03月04日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第589条には、次のように書かれています。

消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

後日、消費貸借を行う予約をしていたとしましょう。

その予約期日までの間に、当事者(貸主、借主)の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失うと書かれています。

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