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(内容証明)知っておきたい民法_その368

2015年03月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第602条には、次のように書かれています。

処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。

1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年

2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年

3 建物の賃貸借 3年

4 動産の賃貸借 6箇月


短期賃貸借と呼ばれる条文で、被保佐人等が制限されている条文です。

借地借家法が存在していますので、この条文通りになるかどうか分かりませんが、かなり重要な部分ではあります。

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