民法第590条には、次のように書かれています。
1 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
2 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
第1項は利息付きの消費貸借、第2項は無利息の消費貸借について書かれています。
利息付きであり、物に隠れた瑕疵があったときと書かれていますが、隠れた瑕疵とは何でしょう?
その時には分からなかったが、後になってみて気付いた欠陥のようなイメージです。
利息付きであるならば、瑕疵がない物と交換しないといけません。また、瑕疵ある物により借主に損害が生じたならば、損害賠償の請求をされる可能性もあります。
無利息でしたら、交換は要求されていません。そもそも、瑕疵ある物を使い、瑕疵ある物を返還することは、ほぼ不可能ですね。ですので、金銭で変換することができると書かれています。
但し、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、第1項が適用されると書かれています。
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2 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
第1項は利息付きの消費貸借、第2項は無利息の消費貸借について書かれています。
利息付きであり、物に隠れた瑕疵があったときと書かれていますが、隠れた瑕疵とは何でしょう?
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但し、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、第1項が適用されると書かれています。
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