民法第594条には、次のように書かれています。
1 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
BさんはAさんから自転車を借りました。
自転車はどうするものですか? 当然乗って移動するものです。
しかし、全く違う用法で自転車を使われては、実際の持ち主Aさんが困る場合もあります。
また、Bさんが勝手にCさんに貸してもいいですか? これも、Aさんの許可(承諾)がないと駄目ですよね。
これらが守れないのであれば、AさんはBさんに自転車を貸す使用貸借契約を解除することができます。
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2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
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しかし、全く違う用法で自転車を使われては、実際の持ち主Aさんが困る場合もあります。
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