民法第887条には、次のように書かれています。
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第1項ですが、当たり前のように見えますが、少々奥が深い条文です。
Aさんの子供Bさんは、Aさんが亡くなれば相続人となります。
では、XさんがAさんの養子なら?
もちろん、相続人になります。
特別養子縁組として、特別養子となってしまったYさんは?
相続人になりません。
第2項は、相続人(子)のBさんが、相続開始以前に亡くなってしまった場合や、第891条の規定(相続人の欠格事由)に該当した場合、若しくは廃除によって相続権を失ったときは、Bさんの子供(つまり、Aさんの孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。但し、AさんとCさんの関係は、先程書きました通り、直系卑属(孫の関係)でなければなりません。
第3項は、第2項で相続人となる筈だった代襲者が亡くなった等の場合ですが、その際には、その子が相続人となります。再代襲相続といいます。
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3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第1項ですが、当たり前のように見えますが、少々奥が深い条文です。
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第3項は、第2項で相続人となる筈だった代襲者が亡くなった等の場合ですが、その際には、その子が相続人となります。再代襲相続といいます。
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