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(内容証明)知っておきたい民法_その592

2016年01月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第892条には、次のように書かれています。

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

遺留分を有する推定相続人とは、()内に書かれています通り、相続が開始した場合に相続人となるべき者です。

例えば、Aさんの子Bさんが、普段から親であるAさんに対し、とんでもない素行(例えば、頻繁にBさんが親Aさんに暴力をふるう)があったとしましょう。

結果、Aさんは、Bさんには相続させたくないと考えるかも知れません。

その際、Aさんが、推定相続人の廃除、つまり、Bさんを相続人から排除したいとの旨、家庭裁判所に請求することができます。

廃除になったBさんは、相続人でなくなり、遺留分も失います。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。

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