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【行政書士試験過去問講座】音声サンプルとテキストサンプルです

2016年01月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
行政書士試験過去問講座ですが、最終チェックに入っています。

もう少し(ホントにもう少しです)だけお時間を下さい。

音声サンプルとテキストサンプルを掲載しました。

こちらです(うまく開かない場合は、Ctrlキーと同時にクリックして下さい)。

一緒に合格を勝ち取りましょうね!

発売のご連絡を、是非お待ち下さい!

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(内容証明)知っておきたい民法_その602

2016年01月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第903条には、次のように書かれています。

1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。


第2項、第3項も大切ですが、第1項をしっかりと理解しましょう。

例えば、Xさんが被相続人、Aさん、Bさん、Cさんが相続人(相続割合は同じ)だとしましょう。

Xさんの生前、Aさんに500万円の現金を渡し、Bさんに400万円の現金を渡していたとしましょう。

結果、Xさんは、2,100万円の財産を遺したとしましょう。

Aさん、Bさん、Cさんは、2,100万円÷3人=700万円ずつの相続を受けることになります。

しかし、これでは、Cさんはかなり不利ですよね。

そこで、既に贈与されていますAさんの500万円、Bさんの400万円を、相続財産に加えます。

となりますと、2,100万円+500万円+400万円=3,000万円ですね。

それを3人(Aさん、Bさん、Cさん)で分けますと、3,000万円÷3=1,000万円です。

しかし、Aさんは500万円、Bさんは400万円を既に受け取っています。

ですので、それを差引し、Aさんは1,000万円-500万円=500万円を、同様にBさんは600万円を、Cさんは1,000万円を相続します。

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