民法第901条には、次のように書かれています。
1 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
第887条第2項は代襲相続です。第887条第3項は再代襲相続です。
代襲相続、再代襲相続なら、相続分が減ってしまうのか?
減ることはありません。そのことが書かれています。
注意して頂きたいことは、代襲相続は問題がないのですが、再代襲相続です。
再代襲相続は、兄弟姉妹には適用されません。
つまり、兄弟姉妹の子の子には、相続権がありません。
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2 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
第887条第2項は代襲相続です。第887条第3項は再代襲相続です。
代襲相続、再代襲相続なら、相続分が減ってしまうのか?
減ることはありません。そのことが書かれています。
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つまり、兄弟姉妹の子の子には、相続権がありません。
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