お店で問題が起こりますと、地元の警察は動くでしょう。
結果、お店が無許可であれば、とんでもない罰則を受ける可能性があります。
昨今、新型コロナウイルスが蔓延しており、お店が感染源だとしましたり、陽性のお客様が来られましたり…
お店を閉めないといけないだけでなく、刑事罰も受ける可能性がございます。
無許可営業は絶対にいけません。
スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の許可申請(届出)書類作成は難しいです。
大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の新規開店を取り扱っています。
ご自身で対応されようとしますと、断念または4、5回以上提出し直す場合が多いです。
書類もそうなのですが、図面が大きなネックです。
警察署は、曖昧な図面を認めません。
ところで、これらの許可申請には要件がございます。
特設サイトはこちらです。
まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
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大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。
大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
電話:06-6585-9548
“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!
インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。
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