民法第563条には、次のように書かれています。
1 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
例えばですが、ある土地を売ろうと考えました。
しかし、一部は他人の物だとしましょう。
売主は、他人から、その土地の権利を得ることができず、結局買主に対し、全部を売ることができなかったとしましょう。
その場合は、代金の減額を請求することが可能です。当然といえば、当然ですね。
さて、善意、悪意という言葉が、民法ではよく出てきます。
善意とは知らない、悪意とは知っている(知っていた)の意味です。
もし、買主が善意であれば、代金減額請求以外に、契約の解除、損害賠償請求が可能であると書かれています。
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2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
例えばですが、ある土地を売ろうと考えました。
しかし、一部は他人の物だとしましょう。
売主は、他人から、その土地の権利を得ることができず、結局買主に対し、全部を売ることができなかったとしましょう。
その場合は、代金の減額を請求することが可能です。当然といえば、当然ですね。
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善意とは知らない、悪意とは知っている(知っていた)の意味です。
もし、買主が善意であれば、代金減額請求以外に、契約の解除、損害賠償請求が可能であると書かれています。
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