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(内容証明)知っておきたい民法_その340

2015年02月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第561条には、次のように書かれています。

前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

前回、他人物を売ることができると書かれた条文を説明しました。

では、他人から権利を取得できず、買いたい人(買主)に引渡せない場合はどうなるのか?

買主は契約を解除することができます。

また、契約の際に、その権利が売主のものでない、つまり他人物であると買主が知らなかった場合には、損害賠償請求も可能です。

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