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(内容証明)知っておきたい民法_その259

2014年10月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第452条には、次のように書かれています。

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

この条文は、ある意味とても重要です。

例えばですが、XさんからAさんがお金を借り、その保証人にBさんがなったとしましょう。

Xさんが、いきなりBさんに「早くお金を返してほしい」と言いました。

しかし、Bさんは、「先にAさんから返してもらうよう言って下さい」と言えるのです。

催告の抗弁権と言われています。

但し、連帯保証人の場合には、催告の抗弁権はありません。

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(内容証明)知っておきたい民法_その258

2014年10月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第451条には、次のように書かれています。

債務者は、前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。

昨日の記事の続きですが、もし、債務者側で保証人を用意できない(立てることができない)ときはどうなるの?

その場合は、他の担保で、代用できると書かれています。

他の担保?

例えばですが、土地をお持ちでしたら、その土地に抵当権を設定する等のことです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その257

2014年10月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第450条には、次のように書かれています。

1 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

 1 行為能力者であること
2 弁済をする資力を有すること

2 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。

3 前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。


当たり前といえば、当たり前のことが書かれています条文です。

債務者が保証人を立てないといけない場合ですが、行為能力者であり、弁済をする資力を有することと書かれています。

例えばですが、1,000万円の借金に対する保証人を立てます際、財産をほとんど持ち合わせていない方を保証人にすることはないですよね。

但し、第3項で、債権者(この例なら、1,000万円を貸している側)から、保証人を指名した場合には、適用されないと書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その256

2014年10月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第449条には、次のように書かれています。

行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

「行為能力の制限」とは、大分前に出てきました。

成年被後見人、被保佐人、被補助人に加え、未成年者もです。

例えばですが、ある未成年者が、Xさんと契約を結びました。Xさんは未成年者だと知らなかったのですが、Aさんが未成年者だと知りながら、保証契約を結びました。

後々になり、未成年者を理由に、契約が取り消されました。しかし、Aさんは、初めから、未成年者だと知って保証契約を結びました。

ですので、Aさんが、その契約に関する保証をしなければなりません。つまり、保証債務を負うことになります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その255

2014年10月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第448条には、次のように書かれています。

保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

例えばですが、50万円の借金の保証人になりました。

つまり保証契約を結びました。

しかし、保証人に対して、100万円支払えって言われましたら、おかしなお話ですね。

保証債務が主たる債務よりも重くなることはありません。

万一、重い場合は、主たる債務の部分(この例なら50万円)まで、小さく(圧縮)されます。

附従性と呼ばれる内容です。

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