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(内容証明)知っておきたい民法_その349

2015年02月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第575条には、次のように書かれています。

1 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。


この条文は簡単そうで、少しややこしい部分を含んでいます。

一般的には、売主、買主の関係におきまして、引き渡しと同時に代金の支払いが生じます。

ですので、第1項に書かれています「まだ引き渡されていない売買の目的物」とは、売買の物は特定されているかも知れませんが、引き渡しがまだである、つまり代金の支払いもまだであると想定されます。

ここで、想像しましょう。例えばですが、烏骨鶏を1羽買うとしましょう。引渡しは明日だとします。

本日産んだ卵は、誰の物なのでしょうか?

引渡しが済んでいない中で生じた果実です。

この果実は、売主の物になるのです。つまり、まだ引き渡されていない買主の物にはならないのです。

第2項は、引渡しの日から、買主は代金支払いの義務を負い、利息の支払いの義務も併せて負うと書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その348

2015年02月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第574条には、次のように書かれています。

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

例えば、スーパーマーケットに行き、食料品を買おうとしました。

レジでチェックされました後、どこでお金を支払いますか?

当然、レジで支払いますよね。つまり、引渡しの場所で支払われるのです。

但し、一般的には、どこで支払うのが普通なのか?

実は、売主のいる場所(住所)で支払うのが原則なんですよ。

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特集)催告の抗弁権

2015年02月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
保証契約と連帯保証契約があります。

この違いをしっかりと書きますと、少し複雑なのですが、ある部分のみ、説明致します。

例えばAさんがXさんからお金を借りました。その際、Bさんが、連帯保証人ではなく保証人になったとしましょう。

Xさんが、Bさんに、「Aさんがお金を期日に返さないから、あなたBさんが支払ってほしい」と言ってきました。

Bさんは、Aさんがお金を持っていることを知っているとしましょう。優雅に暮らされています。

そういった場合、保証人であれば、Xさんに対し、「Aさんに対し、先に支払うよう言って下さい」と言うことができます。

「先に支払うよう」とは履行の催促です。

このような場合を、催告の抗弁権と言われます。

文書で通知するべき内容です。

タイトルは拘らなくてもいいのですが、「請求書」等にしておくと無難だと思われます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その347

2015年02月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第573条には、次のように書かれています。

売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

車を購入しました。引渡しの期限があるとしましょう。もちろん車の持主(売主)からです。

その場合、買主の代金の支払いについても、同一の期限があると考えましょうとの意味です。

「推定する」ですので、確実に決まっている訳ではないのですが、一般的には、同一の期限だと考えられます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その346

2015年02月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第572条には、次のように書かれています。

売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

第560条から第571条までに書かれています規定に対し、担保の責任を負わない、簡単にいいますと、責任を負わないとの特約を設けました。

ところが、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定しまたは第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができないと書かれています。

例えばですが、第三者に譲り渡した権利とは、二重譲渡などが考えられます。

AさんがBさんに対して売買契約を結んでいますのに、AさんはCさんとも売買契約を結んだ場合等が考えられます。

この場合は、特約は有効にならず、責任を負わないといけません。

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