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(内容証明)知っておきたい民法_その345

2015年02月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第570条には、次のように書かれています。

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

隠れた瑕疵とは、どのような場合でしょう?

一軒家を購入しました。内部を見ましたときには気付かなかったのですが、例えば雨漏りがする等、最初の段階で、欠陥があったとしましょう。

さすがに、雨漏りするだなんて、気付かない欠陥です。こういったことを隠れた瑕疵といいます。

この隠れた瑕疵ですが、第566条の規定を準用すると書かれています。

つまり、買主が善意無過失であれば、解除請求、損害賠償請求が可能であると書かれています。

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特集)契約履行催告書

2015年02月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
契約を結びましたが、相手が契約を実行(履行)しません。

そういった場合には、相当の期間を設け、催促(催告)するべきでしょう。

その催告ですが、電話で行いましたり、話し合いの場を設けてもいいのですが、それで履行されなかった場合には、次の一手が難しくなります。

書面での催告が無難でしょう。

もちろん、そういった重大な場合には、内容証明郵便が適切かと思います。

いつまでにどのような対応を求めているのか、しっかりと記載することが必要です。

また、履行されない場合には、どのような対応を考えているのかも記載しておくべきでしょう。

大塩行政書士法務事務所では、内容証明郵便作成を行っております。

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(内容証明)知っておきたい民法_その344

2015年02月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第567条には、次のように書かれています。

1 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

3 前2項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。


抵当権等が行使され、買主が契約できない場合には、善意であっても、悪意であっても、解除請求、損害賠償請求が可能であると書かれています。

つまり、抵当権等が設定されていると知っていても知らなくても、行使され、買主が所有権を失えば、可能であるとの意味です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その343

2015年02月15日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第566条には、次のように書かれています。

1 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。


売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権、質権の場合には、買主が善意であれば、解除請求、損害賠償請求が可能であると書かれています。

悪意であれば、何も請求できません。

第3項では、それらの解除請求、損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内でないといけないと書かれています。

民法では、「事実を知った時から」との表現が、たくさん出てきますので、ご注意下さい。

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(内容証明)知っておきたい民法_その342

2015年02月14日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第565条には、次のように書かれています。

前2条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

民法第563条で、一部他人の所有物を売買する(一部他人物売買)際、他人から権利を得られなかった場合には、善意の買主は代金減額請求、契約解除、損害賠償請求が可能である旨、書かれていました。

話は戻りますが、例えば、幻の車10台を購入したいと言い、売買契約が成立しました。

ところが、その幻の車は、世界中を探しましても、8台しかないとしましょう。

そのことを、買主が知らなかった、つまり善意であった場合には、第563条同様、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求が可能であると書かれています。

但し、買主が悪意だった場合には、何も請求することができません。

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