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特集)事業(営業)譲渡契約書

2015年02月13日 | 内容証明_知っておきたい民法
事業(営業)を譲渡します場合には、契約書を交わしておくべきです。

いくらの金額で譲渡するのか等だけでなく、その他譲渡しないといけない物(例:営業用帳簿)も記載しておくべきです。

また、いつ、譲渡契約が成立したのかも、きちんと明記しておくべきでしょう。

その他、細かな点も、決めておいた方が良い可能性は高いです。

大塩行政書士法務事務所では、契約書作成を行っております。

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(内容証明)知っておきたい民法_その341

2015年02月12日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第563条には、次のように書かれています。

1 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。

2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。

3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。


例えばですが、ある土地を売ろうと考えました。

しかし、一部は他人の物だとしましょう。

売主は、他人から、その土地の権利を得ることができず、結局買主に対し、全部を売ることができなかったとしましょう。

その場合は、代金の減額を請求することが可能です。当然といえば、当然ですね。

さて、善意、悪意という言葉が、民法ではよく出てきます。

善意とは知らない、悪意とは知っている(知っていた)の意味です。

もし、買主が善意であれば、代金減額請求以外に、契約の解除、損害賠償請求が可能であると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その340

2015年02月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第561条には、次のように書かれています。

前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

前回、他人物を売ることができると書かれた条文を説明しました。

では、他人から権利を取得できず、買いたい人(買主)に引渡せない場合はどうなるのか?

買主は契約を解除することができます。

また、契約の際に、その権利が売主のものでない、つまり他人物であると買主が知らなかった場合には、損害賠償請求も可能です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その339

2015年02月10日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第560条には、次のように書かれています。

他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

他人の権利を売買の目的としたとき、売主はその権利を取得して、買主に移転する義務を負うと書かれています。

今一つピンとこないかも知れません。

例えば、あなたが持っている(あなたに所有権のある)車を買いたいと言ってる人に売るとしましょう。これは条件等折り合えば可能ですよね。

あなたの車ではない、例えばAさんの車を買いたいと言ってる人に売るとしましょう。あなたは売れないですよね?

しかし、民法上では他人物(他人の所有物)でありましても、売っても構わないと書かれています。

但し、このケースでは、売主は、Aさんから権利(所有権)を取得し、買いたい人に売らないといけない義務が生じると書かれているのです。

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特集)遺産分割協議の連絡

2015年02月09日 | 内容証明_知っておきたい民法
相続が開始されようとしています場合、法定相続人全員で集まって協議することが望ましいです。

しかし、なかなか連絡がつかない(つきにくい)場合や、代襲相続といった場合もございます。

そういった場合、通知をした、通知をしていない等、後でもめますと、かなりややこしくなります。

そこで、そういった場合には、内容証明郵便を使うのがいいでしょう。

但し、一方的な連絡では駄目だと思います。

相手の都合も確認する旨である文書を作成しておくべきでしょう。

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