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特集)樹木の枝に関する通知書

2015年03月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
クイズ問題にも出てきそうなのですが、隣の柿の木(樹木)の枝が、自分の敷地まで入ってきています。

つまり塀を越えてやってきています。

こういった場合、勝手に枝を切ることができないのです。

但し、勝手に入ってきました根を切ることはできます。

枝に対する抗議は、文書(内容証明)で通知するべきだと思います。

隣人間でも、伝えた、伝えないといった大きな問題にもなりかねないからです。伝え方等も誤解が生じる場合もございます。

大塩行政書士法務事務所では、内容証明郵便作成を行っております。

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(内容証明)知っておきたい民法_その368

2015年03月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第602条には、次のように書かれています。

処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。

1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年

2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年

3 建物の賃貸借 3年

4 動産の賃貸借 6箇月


短期賃貸借と呼ばれる条文で、被保佐人等が制限されている条文です。

借地借家法が存在していますので、この条文通りになるかどうか分かりませんが、かなり重要な部分ではあります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その367

2015年03月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第601条には、次のように書かれています。

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

賃貸借はこの条文の意味の通りです。

使用貸借との違いは、「賃料を支払うことを約する」となっています。賃料が必要となってきます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その366

2015年03月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第600条には、次のように書かれています。

契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

借主が通常の使用を行わず、借りた物に損害(問題)が生じた場合や、借主が支出しました必要費の償還請求は、1年以内に行わないといけません。

貸主が借主から物の返還を受けたときが起点となります。

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特集)日照権に関する(抗議の)通知書

2015年03月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
日照権はとても難しい問題で、受忍できる限度(受忍限度)がありますので、一概に抗議等ができるかどうか分かりません。

各地域の条例に定められた日影規制が参考になると思います。

抗議ができる段階であれば、損害賠償を行える可能性もあります。

例えお隣同士でありましても、内容証明により、最初は警告(抗議)する方が良いと思われます。

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