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特集)内容証明郵便について詳しく説明していますサイトご紹介

2015年06月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
大塩行政書士法務事務所が作成しました内容証明郵便に関し、詳しく説明していますサイトは、下記URLです。

http://naiyoshomei.ehoh.net/

昨今、インターネットの普及により、内容証明郵便の存在をご存知である方が増えました。

もちろん、大抵の方は知らないと思います。知らなくても恥ずかしい内容ではございません。

但し、内容証明郵便を知っている方でも、知っているつもりである場合があるのです。

怒りに満ちている際、例えばAさんに貸したお金が期日になっても戻ってこないとしましょう。

一般的には、Aさんに電話されるのが多いのかも知れませんが、電話にも出ず、連絡が取れない場合もございます。

そういった場合、すぐに内容証明郵便を郵送しようと考えましても、問題ではございません。

注意しないといけないことは、怒りに満ちている状態であることです。

脅迫文のような内容になり、実際郵送してしまいますと、その脅迫文のような内容自体を、郵便局も証人となり、後々取り返しがつかなくなる場合もあるのです。

郵送するべきであるのかどうかを含め、第三者の意見を聞きますことは、とても大切ではないでしょうか?

大塩行政書士法務事務所では、内容証明郵便を取り扱っております。

お気軽にお問合せ下さい。

インターネットで、日本全国対応可能です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その440

2015年06月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第700条には、次のように書かれています。

管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

管理者は、行っている事務管理につき、本人または相続人、法定代理人が、その事務管理をすることができるまでは、継続しないといけません。

但し、事務管理を継続することが、本人の意思に反したり、本人に不利であることが明らかな場合は、継続する必要はありません。

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(内容証明)知っておきたい民法_その439

2015年06月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第699条には、次のように書かれています。

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

事務管理を始めて(行って)いる旨については、本人に通知しないといけないのですが、「遅滞なく」伝える必要があります。

「遅滞なく」とは、少々表現が難しく、曖昧な部分もありますが、「遅れることなく」「できるだけ早く」といったニュアンスでOKです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その438

2015年06月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第698条には、次のように書かれています。

管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

緊急事務管理と呼ばれています。

緊急事態での事務管理を行います際、これによって生じた損害を賠償する責任を負いません。

但し、損害発生を知りながら事務管理を行った場合や、重大な過失がある場合には、損害を賠償する責任があります。

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特集)請求書や単純な書類作成等につき、大塩行政書士法務事務所を使って経費節減を!

2015年06月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
単純な書類作成のために、人材を雇用しますと、思った以上に経費が掛かります。

保険加入も必須ですし、残業が発生すれば、残業代も割り増しで支払う義務がございます。

大塩行政書士法務事務所を利用し、経費節減はいかがでしょうか?

http://oshiogyosei.shichihuku.com/

上記サイトに詳しく書いております。

お気軽にお問合せ下さい!

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