民法第697条には、次のように書かれています。
1 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
この条文は、何を書いているのか、さっぱり分からない方が多いと思います。
まず、事務の管理(事務管理)とは、一般的な事務(例えば、データ入力や書類作成等)のみを指しているのではないと思って下さい。
例えばですが、隣の一軒家の家主から、「明日から3日間、家族旅行に行って留守にするんです」と聞いていました。
その旅行中、大きな台風がやって来ました。
台風の影響により、近隣の屋根瓦が、隣人宅に吹き飛んできそうな勢いです。
そういった場合、隣人宅の窓枠に、防御するための板を取り付けました。
結果、台風による屋根瓦の被害を防ぐことができました。
ここで考えてみて下さい。隣人からそのようなことを頼まれていましたか?
頼まれていませんよね? これが「義務なく他人のために事務の管理を始めた者」です。
但し、第2項では、管理者が本人(この場合でしたら隣人)の意思を知っていたり、知ることが推知(推測)できるのなら、その意思に従って事務管理を行わないといけないと書かれています。
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2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
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頼まれていませんよね? これが「義務なく他人のために事務の管理を始めた者」です。
但し、第2項では、管理者が本人(この場合でしたら隣人)の意思を知っていたり、知ることが推知(推測)できるのなら、その意思に従って事務管理を行わないといけないと書かれています。
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