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(内容証明)知っておきたい民法_その437

2015年06月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第697条には、次のように書かれています。

1 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。


この条文は、何を書いているのか、さっぱり分からない方が多いと思います。

まず、事務の管理(事務管理)とは、一般的な事務(例えば、データ入力や書類作成等)のみを指しているのではないと思って下さい。

例えばですが、隣の一軒家の家主から、「明日から3日間、家族旅行に行って留守にするんです」と聞いていました。

その旅行中、大きな台風がやって来ました。

台風の影響により、近隣の屋根瓦が、隣人宅に吹き飛んできそうな勢いです。

そういった場合、隣人宅の窓枠に、防御するための板を取り付けました。

結果、台風による屋根瓦の被害を防ぐことができました。

ここで考えてみて下さい。隣人からそのようなことを頼まれていましたか?

頼まれていませんよね? これが「義務なく他人のために事務の管理を始めた者」です。

但し、第2項では、管理者が本人(この場合でしたら隣人)の意思を知っていたり、知ることが推知(推測)できるのなら、その意思に従って事務管理を行わないといけないと書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その436

2015年06月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第696条には、次のように書かれています。

当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

条文を読みますと、ややこしく書かれています。

例えばですが、借用書(金銭消費貸借契約書)がない状態で、AさんとBさんがもめました。

Aさんは50万円貸した。Bさんは30万円しか借りていない…

結果、40万円をBさんがAさんに返すことになり、和解が成立しました。

その後、Aさんが50万円貸した決定的な証拠が出てくればどうなるのか?

和解には、強力なパワーがあります。

一度決まった内容は、覆りません。ですので、40万円のままです。

これを、和解の確定効といいます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その435

2015年06月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第695条には、次のように書かれています。

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

日常会話の中でも、「和解した」と使われている場合がたくさんあります。

そういった意味でOKです。

AさんとBさんがもめていました場合、AさんもBさんも互いに譲歩し、争いをやめることを約束することで効力が生じます。

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特集)大塩行政書士法務事務所のホームページです

2015年06月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
大塩行政書士法務事務所は、ホームページがございます。

http://www.oshio-gyosei.jp/

事務所の概要等、書かせて頂いております。

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(内容証明)知っておきたい民法_その434

2015年06月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第690条には、次のように書かれています。

終身定期金は、日割りで計算する。

昨日の記事を読んで頂きたいのですが、終身定期金は、一方の死亡により終了します。

月の途中で亡くなってしまった。その場合、満額を給付する必要があるのか?

日割りで計算すると書かれています。

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