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2016年01月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
下記ファイルを絶賛販売中です。

既に、たくさんお問合せ(ご注文)頂き、ファイル送信までさせて頂いております。絶賛発売中です!

◇日本国憲法 全24ページ(12ページ問題;12ページ解答)
◇民法 全144ページ(72ページ問題;72ページ解答 【注】民法第724条まで掲載)
◇行政手続法 全48ページ(24ページ問題;24ページ解答)
◇行政不服審査法 全38ページ(19ページ問題;19ページ解答)
◇行政事件訴訟法 全40ページ(20ページ問題;20ページ解答)
◇行政代執行法 全4ページ(2ページ問題;2ページ解答)
◇国家賠償法 全2ページ(1ページ問題;1ページ解答)
◇個人情報の保護に関する法律 全42ページ(21ページ問題;21ページ解答)

全8ファイルセットでの販売となります(単品ファイルの販売は行っておりません)。

行政書士試験向けになっていますが、他資格等の試験にもご利用頂けるのではないかと思っております。

ファイルですが、全てPDFファイルです。Adobe Acrobat Readerが必要です。

金額ですが、1,000円(税込)です。尚、銀行振込となりますので、振込手数料は、お客様ご負担になりますので、何卒ご了承下さい。

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(内容証明)知っておきたい民法_その596

2016年01月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第897条には、次のように書かれています。

1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


第1項に書かれています系譜とは系図、祭具とはお祭りの際に使う道具、墳墓とはお墓です。

こういったことは、相続の対象にはなりません。

慣習に従い、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することになります。

但し、被相続人の指定があれば、その者が承継します。

第2項には、こういった慣習が明らかでない場合には、承継すべき者を家庭裁判所が定めると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その595

2016年01月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第896条には、次のように書かれています。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

例えば、交通事故により死亡してしまった場合、加害者に対する諸々の請求権も、相続人に承継されます。

但し、一身に専属したものは除きます。

一身に専属したものとは、一身専属権と呼びますが、例えば、親権や扶養請求権等を指します。

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行政書士試験過去問講座がほぼ完成しました(近々発売します)!

2016年01月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
私が自作の行政書士試験過去問講座が、ほぼ完成しました。

昨年2015年11月8日実施分につきましては、載っておりませんが、追って対応していく予定です。

目次ですが、次のようになっています。

基礎法学(択一) P.5~P.24
日本国憲法(択一) P.25~P.60
民法(択一) P.61~P.142
行政法(択一) P.143~P.292
商法・会社法(択一)P.293~P.338
多肢選択 P.339~P.360
記述 P.361~P.392
一般知識(択一) P.393~P.448

全ページ、音声解説講義(MP3)付です。

音声ファイルですが、1つの問題(1ページの問題)につき、約3分~約7分程度で解説しています。飽きることなく、分割して聴けると思っています。

また、原則、問題文も音声ファイル内で読んでいますので、書籍がお手元になくとも、聴くだけでも考えられるように構成しています。

現在、最終調整を行っておりますので、正式発売には、今しばらくお時間を下さい。

2016年、合格を手に入れませんか!

購入のご検討、何卒宜しくお願い致します。

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(内容証明)知っておきたい民法_その594

2016年01月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第894条には、次のように書かれています。

1 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。


被相続人が、推定相続人を廃除しました。

もうその推定相続人は、永遠に排除なのか?

排除ですので、取消しを家庭裁判所に請求することができます。

第891条の欠格事由とは違います。

混同しないで下さいね。

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