先日、健康保険が使える診療(保険診療)に上乗せして
保険外の診療(自由診療)を受けた場合、
保険診療分まで全額患者負担になるのは不当だとして、
神奈川県内のがん患者が、国を相手取り、
保険を受ける権利があることの確認を
求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であり、
裁判長は、保険診療と自由診療を併用する
「混合診療」を原則禁止している
国の政策について、「混合診療を禁止する法的な根拠はない」と述べ、
原告に保険診療分の受給権があることを認め、
国側敗訴の判決を言い渡しました。
自由診療を受けたら、保険分も全部自由扱いになり、
全額負担になるなんて、どう考えてもおかしな規則です。
これは、主に医科に関して厳しいようです。
歯科においては、自由診療を受けたら、他は全て
保険が効かなくなるということはありません。
保険診療と自由診療は、患者さんと
医者側に選択権があるはずで、
それを禁止するなんて、全くおかしな
規則ですね。
しかし、医師会と歯科医師会は、混合診療禁止を
支持しているのです。
理由は、医療が不平等になり、格差ができるから、とか・・・
しかし、先日の混合診療に関するミーティングの席で、
患者さんの側から、自由診療を選択したら、
全て保険外になるというほうが不平等と、
ズバリ指摘されています。
保険で認められてない治療の中に、
より良い治療方法は沢山あります。
それを選んだら、保険を一切使わせない・・・
そんな理不尽な規則、理解不能です。
今回の判決は、歴史的快挙だと思います。
保険外の診療(自由診療)を受けた場合、
保険診療分まで全額患者負担になるのは不当だとして、
神奈川県内のがん患者が、国を相手取り、
保険を受ける権利があることの確認を
求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であり、
裁判長は、保険診療と自由診療を併用する
「混合診療」を原則禁止している
国の政策について、「混合診療を禁止する法的な根拠はない」と述べ、
原告に保険診療分の受給権があることを認め、
国側敗訴の判決を言い渡しました。
自由診療を受けたら、保険分も全部自由扱いになり、
全額負担になるなんて、どう考えてもおかしな規則です。
これは、主に医科に関して厳しいようです。
歯科においては、自由診療を受けたら、他は全て
保険が効かなくなるということはありません。
保険診療と自由診療は、患者さんと
医者側に選択権があるはずで、
それを禁止するなんて、全くおかしな
規則ですね。
しかし、医師会と歯科医師会は、混合診療禁止を
支持しているのです。
理由は、医療が不平等になり、格差ができるから、とか・・・
しかし、先日の混合診療に関するミーティングの席で、
患者さんの側から、自由診療を選択したら、
全て保険外になるというほうが不平等と、
ズバリ指摘されています。
保険で認められてない治療の中に、
より良い治療方法は沢山あります。
それを選んだら、保険を一切使わせない・・・
そんな理不尽な規則、理解不能です。
今回の判決は、歴史的快挙だと思います。