人権は、対象が子どもであっても、
守られる。
表現の自由である。
ただし、
「子どもであるから」
とか
「生徒であるから」
許されないこともある。
酒、たばこをたしなむことの禁止、
ポルノを見ることの禁止など。
他に、
政治活動の自由もあるが、
これは微妙な面を含む。
他の生徒に悪影響が生じることがあるからである。
18歳以上の人には選挙権が
認められた。
ゆえに、高校生で、
かつ選挙権を持つ、
という人が出てくる。
それなのに、
政治活動を禁止できるのか、
という問題が生じる。
ただし、
他の生徒に影響を及ぼすこともある。
授業中に校内で政治活動をすることは、
許されない。
しかし、
18歳以上に選挙権を認めることにしてから、
放課後や休日に
国は、
政治活動をすることは、
その制限を家庭が判断する、
というふうに見解を改めた。
憲法第21条
第1項 集会、結社、出版その他一切の表現の自由は、これを保証する。
第2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。
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