宗教上の問題は、多くの考え方を生む。
なるほど、
日本国憲法は、信教の自由を
保証している。
オウム真理教のような
特殊な例を除き、
新宗教であっても
ただちに、違法になる
というものではない。
「著しく」公共の福祉に影響を与えないならば、
その宗教の存在を否定しないのが、
憲法の考え方である。
霊感商法とか、
壺や物を売る行為も
ただちに違法だとは決めつけられないだろう。
憲法上問題になったのは、
地方公共団体が地鎮祭を行ったことが憲法に違反するかどうかである。
これは、
いまだに、説が分かれており、
個々に判断するしかない。
ただ、
政教分離の原則、
国教の禁止、
ということは、わきまえておかねばならない。
憲法第20条
第1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保証する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権利を行使してはならない。
第2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
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