此の頓珍漢な素案ですが、基本的な考えと云うか留意事項として必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って秘密指定として、拡大の解釈を禁止とはしておりますが、其れは毎度の見せ掛けとなっております。拡大解釈を禁止と打ち出した端から特定秘密の対象としてスパイ活動防止、外交、防衛、テロ防止の4項目23項目に細かく分けて素案では55項目を羅列しております。が、しかし、国際社会の平和と安全の確保やら国民の生命、身体の保護等の意味不明の抽象的で、どの項目に当て嵌まる等の具体的な解釈は各府省庁に委ねられていて、都合の良い解釈が如何様にも出来る其れとなっております。更には殊更都合の悪い情報が隠される可能性も大で其れから私達から遠ざけるシステムとなっております。そんな訳で、運用基準素案も少し挙げただけでもとんでもない代物となっており、流れはパブコメを経てから秋にも運用基準等を閣議決定して12月の法施行と捉えている訳でパブコメも取り組んでおかないと私達の知る権利が在って無きとなりますです。抑々が、政府からも独立して、客観性や透明性のある、更には情報開示を命令出来る強い権限を持つ第三者機関でもなく、身内では其れは何処迄行ってもあれだろうと端折りに端折っておきますですとしときますです。
今日は此処迄
次回を待て
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