厚生労働省による健康増進法一部改正に伴う受動喫煙防止対策の全面施行で、罰則まで設けられることになりましたので、
2020年4月1日から、当店も「屋内禁煙」とさせていただくことになりました。
理容組合京都支部が、2月10日に行橋中央公民館2階14号室において、消毒・衛生講習とともに、受動喫煙防止対策の講習を開催しましたので行ってまいりましたが、いつの間にか着々と施行に向けて進んでいたことを痛感いたしました・・・
それにしても・・・
経済産業省が主催するキャッシュレス・消費者還元事業のマスコミや掲示物などの大々的な宣伝とは違い、厚生労働省が主催する健康増進法一部改正に伴う受動喫煙防止対策の全面施行は始まるまで、あと2か月もないというのに、情報番組などで特集があるわけでもなく、POPが送られてくるわけでもなく、ただ淡々と時間が過ぎていっているわけです・・
そう言えば・・・
少し前には、飲食店の問題で少しだけ騒いでいました気がします・・
小規模飲食店にとっては、特にお酒を飲みながらタバコを嗜む喫煙者のお客様を逃してしまうから死活問題になるのではないかと・・・
でも、このことは飲食店の問題であり、オリンピックが行われる東京周辺のお店に限られたことではないか
と他人事のように思っていたのが現状でございます・・・
ところが最近・・
にわかに「屋内禁煙」のことで周辺が騒ぎ出していました・・・
この期に及んで、厚生労働省から通達が来るわけでもなく、全国理容連盟(全理連)からも対応を急ぐように講習会があるわけでもなく・・・
これでは、何百円か値上げするために約半年という期間をかけて、お客様への対応を準備してきた当店としては何か複雑な気分にもなります・・
・・・と、こういう言い訳は後にして・・・
まさか、我々のような小規模店舗にかかってくる問題とは思いもしませんでした・・・
この度は、対応が遅くなり、大変申し訳ありません・・
また、
喫煙者のお客様には、特に、ご迷惑をおかけすることになりますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたしますm(__)m
概要といたしましては・・
今までは喫煙者のマナーであった受動喫煙をなくすための取り組みがルール(罰則付き)に変わることが大きく変わるところです・・
これまでは一般の事業所や店舗などは喫煙室を設置しなくても普通にタバコが吸えていましたが、2020年4月1日以降は多くの施設において屋内は原則禁煙になります・・
また・・
20歳未満の方は、たとえ従業員であっても、喫煙エリアへ立ち入り禁止になります・・・
このことが、私たちにとって、死活問題になります・・・
なんせ、
学生も子供さんも立ち入りできないわけですから、お客様として来ていただいている方はもちろん、ファミリーで来られる方も、付き添いで来る子供さんも、ましてや、我が子さえも一切立ち入り禁止になるということですから・・・
そして・・
通報があって、
義務違反時には指導・命令・罰則があるというわけです・・
それも、施設管理者はもちろん、禁煙に違反して喫煙した人にも最大50万円もの過料が適用される可能性があるわけです・・・
くわしくは・・・こちらをクリックしていただければ全貌は見えてくると思います・・
喫煙室を設置すれば、屋内でも喫煙は許されますが、
全員が待合室で喫煙される方ではなく、施術中に喫煙される方もいらっしゃるのが当店の現状でございます・・
私たちスタッフを含め、ほとんどがタバコを吸われない人たちであるうえ、残念ながら、喫煙室を設置する資金的な余裕も持ち合わせておりません・・・
喫煙者の方には申し訳ありませんが、冒頭に書かせていただいた通り、当店では2020年(令和2年)4月1日より「屋内禁煙」を実施させていただきます・・
なお、できるだけ屋外では喫煙できるように、スタンド灰皿の導入を検討中でございます・・
この件に関しましては、また、詳細が決まりしだいお知らせいたします・・
喫煙者の方にはご迷惑をおかけいたしますが、どうか、よろしくお願いいたしますm(__)m