六花舎設計のスタッフ募集
▲埼玉県久喜市の注文住宅 六花舎設計の企画営業・施工管理等の人材募集
本日もブログをご覧いただき、ありがとうございます、
埼玉県久喜市にある注文住宅 六花舎設計の櫻井です。
みなさん、ご近所の方とは程良い距離をつくれていますか?
例えば、
・お隣の建物と近接していて、窓を開けたら目が合ってしまう
・別にお隣を覗いているつもりはないのに、「覗いている」と勘違いされてしまう
・お隣の家のお風呂の窓が通る道に面しているので、見えてしまいそう。だからいつも目を伏せて通り過ぎている
こんなことはないでしょうか。
お隣の家との距離が近いと、視線が原因でトラブルになることは意外に多くあります。
ですから、家づくりのときにあらかじめそうならないようにしておくことが大切です。
|窓の位置
お隣の家と近接しているとき、同じような位置に窓をつけたら当然、窓を開けたら目が合ってしまいます。
そこで、あらかじめお隣の家の窓の位置を確認し、そうではない位置に新しくつくる家の窓を配置します。
実際に私が家づくりのお手伝いをさせていただくお宅でも、お隣の家ととても近くなってしまう家は多いので、窓の位置は綿密に計画を立てます。
窓の位置をお隣の窓とはずらしたり、高窓、小窓や細長いスリット窓にすることもあります。
要は見えにくくするわけです。
こんなちょっとしたことで、窓を開けるときに「お隣も窓を開えてしまうかも、どうしよう」といったストレスはなくなります。
家は住まう人の憩いの場ですから、視線を気にせずに生活できるようにしたいですね。
|法律の話
『建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。』
これは法律(民法)に書いてあることです。
なぜかというと、こんな目的があるからです。
・隣家のプライバシーに配慮する
・隣地の日照や通風を確保する
・火災が発生した時、延焼を防ぐ等
そういえば、江戸時代は火事が起きたときに、火の手を抑えやすくするために、道を広くとってありましたね。
ちなみに「広小路」というのは、江戸時代に延焼を防ぐために、道路を広くして、延焼防止線・避難路として活用するものとして作られたそうです。
今の法律も、江戸時代と同じく”延焼を防ぐ目的”があることに歴史を感じます。
ちょっと話がそれました。
このように民法では境界線から50cm以上距離を保つようにという決まりがありますが、
建築基準法の規定によっては、さらに境界線との距離を広くしないといけない場合があります。
また、逆のパターンで「防火地域又は準防火地域内の場合、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線にギリギリに建てても構わない」ということもあります。
このような場合は、窓の位置をより工夫したり、目隠しをつけるなど、よりきめ細かい配慮が必要になります。
そうそう「目隠し」と言えば、民法には、
『境界線から1メートル未満の距離において、他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、
目隠しを付けなければならない。』
という決まりもあるんですよ。
目隠しの設置で気を付けることは、お隣さんとお互いにプライバシーを守ることができるのが良い点ですが、設置した側はその窓などから日光が入りにくくなることです。
そのため、あとから「目隠しをつけてほしい」「つけたくない」というトラブルが起きてしまうこともあります。
こうならないためにも、はじめの設計は大事になってきます。
家づくりは民法や建築基準法など、たくさんの決まりがあります。
ですので、その土地によってご希望の間取りや窓の付け方ができないことも中にはありますが、そんなときは設計の人とよくコミュニケーションをとって
法律違反にならずに快適に暮らせる家づくりをしましょう。
私たちがお手伝いします。