本日送信させていただいた、情報メールへ添付している「業界スケジュール.pdf」に記載がある
特定認定⻑期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74)についての質問が来ました。
【租税特別措置法72条の2】はどうなのか?
といった内容です。
こちらについては、平成25年3月31日までの期限がありますので、次年度もそのままでOKです。
参考までに、国税庁のサイトより【No.7191 登録免許税の税額表】
ここに、掲載されています。
問題は74条の方ですね。
同サイトでも掲載がありますが、平成24年3月31日で期限切れとなります。
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74条)
個人が、平成24年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は
建築後使用されたことのない認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを取得して、自己の居住
の用に供した場合の保存又は移転登記
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
ここで
財務省サイトより【税制改正の概要】:平成24年度税制改正大綱
上記サイト内のPDFファイルの31ページをご確認くださいませ。
変更予定ですね。
他見るといろいろありますので、一緒にご確認くださいませ(^'^)
情報メール希望の方は:コチラ
☆識別情報専用再シール封印者開封者入り(バラ売りしてます)
☆司法書士「新」電子証明書(セコムパスポート)のダウンロード受領の取得支援サービス行っています!
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
当社ホームページ:ベルコンピュータシステム
Facebookページ:ベルコンピュータシステム
登記・供託オンライン申請システムについての
情報メール希望の方は:コチラ
-----------------------------------ご紹介-------------------------------------
☆当社にてHP作成させていただいた会社様です。
当社:ベルコンピュータシステム
クライミングジム J-wall 高橋司法書士事務所 四つ葉登記総合事務所
田原測量設計 有限会社紙商興産 特定非営利活動法人スポーツ振興会
藤縄司法書士事務所 モリエンジニアリング 細田仁司法書士事務所
僕のプライベートHP
-----------------------------------ご紹介-------------------------------------