昨日の官報の掲載されていました。
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〇法務省令第七号
民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行に伴い、並びに商業登記法
(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二及び第百四十八条並びに行政手続等における情報
通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項の規定に
基づき、商業登記規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十四年三月八日
法務大臣
小川 敏夫
商業登記規則の一部を改正する省令
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
第九条の七第一項中「法」を「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)」に改める。
第三十六条第三項中「作成者」の下に「(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)」
を加え、同条第四項第一号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された
電子証明書第三十六条第四項第二号イ中「イ又はロ」を「イ、ロ又はハ」に改める。
第百一条第一項中「法務大臣の指定する登記所(以下「オンライン指定登記所」という。)においては、法務大臣が特に命ずる
場合を除き、」を削り、同条第三項を削る。
第百二条第二項中「作成者及び認証者」の下に「第五項において同じ。」を加え、「オンライン指定登記所」を「登記所」に改め、
同条第三項第二号中「(平成十四年法律第百五十三号)」を削る。
第百五条 削除
別表第三後見人区の項中「成年後見人の共同代表に関する規定」「成年後見人の事務分掌に関する規定」を
「後見人の権限の行使に関する事項」に改める。
附則(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)
の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(動産・債権譲渡登記規則の一部改正)
第二条
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「法務大臣の指定する登記所においては、法務大臣が特に命ずる場合を除き、」を削り、同条第三項を削る。
(投資法人登記規則の一部改正)
第三条
投資法人登記規則(平成十年法務省令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第百五条」を「第百四条」に改める。
(限定責任信託登記規則の一部改正)
第四条
限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
第八条中「、第百五条(第一項第二号から第四号まで及び第三項を除く。)」を削る。
(一般社団法人等登記規則の一部改正)
第五条
一般社団法人等登記規則(平成二十年法務省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、第百五条(第一項第三号及び第四号を除く。)」を削る。
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閲覧できる期間は2012/4/7&8までです。
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