こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。
昨年は商工会を通じて沢山のご縁を頂き本当に幸せな一年でした。
どうぞ今年もよろしくお願い致します!
今日は、前回に引き続き「労働基準法の改正」の(2)について解説します。
2010年4月1日から労働基準法が改正されます。
この改正の主なポイントは次の2つです。
(1)1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合 → 残業手当の割増率がアップ
※(1)の説明につきましては、こちらをご参照下さい。
(2)有給休暇を1時間単位で取得することができる
(2)の「有給休暇の1時間単位での取得」について解説します。
現在の法律では、有給休暇は「1日単位で取得」が原則です。
また、会社で決めれば、半日単位でもOKとなります。
これを改正して、1時間単位で取得できるようになるのです。
これは
○柔軟に有給休暇を取得
○時間単位なら休みやすい。というのが理由です。
ただし、1時間単位の有給休暇の制度を導入するためには、
下記の条件が必要です。
○従業員が時間単位での取得を希望している
○労使協定を締結 → この制度が適用される社員の範囲(例:正社員のみ)
→1時間単位で取れる有給休暇の日数(例:年5日分まで)→
1時間単位の有給休暇の換算単位(例:1日分を8時間とする)
ちなみに、(2)に関しては中小企業も猶予されません。
ですので、労使協定を締結すれば、どんな会社でも適用されるのです。
もちろん、これを運用していくためには
○勤怠の管理
○有給休暇の残日数
○残時間の管理が厳格に行なわれていることが必要です。
最後に、これらをどう就業規則に反映させるかを解説します。
具体的に見直すべき項目は、
○60時間を超えた場合の残業手当の割増率 → 50%以上という条件で、何%にするのか?
○60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える制度の有無
○60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える計算方法
○1時間単位で有給休暇を取れる場合の計算方法など です。
確かに、施行は2010年4月1日ですが、
○就業規則の改定
○労使協定の締結
○社内システムの見直し
なども考えたら、時間に余裕はありません。
早めに対応しておくことが大切です。
寒川町商工会には、社会保険労務士さんも加入しております。
ご紹介させていただきますので商工会までお問い合わせ下さい。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
昨年は商工会を通じて沢山のご縁を頂き本当に幸せな一年でした。
どうぞ今年もよろしくお願い致します!
今日は、前回に引き続き「労働基準法の改正」の(2)について解説します。
2010年4月1日から労働基準法が改正されます。
この改正の主なポイントは次の2つです。
(1)1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合 → 残業手当の割増率がアップ
※(1)の説明につきましては、こちらをご参照下さい。
(2)有給休暇を1時間単位で取得することができる
(2)の「有給休暇の1時間単位での取得」について解説します。
現在の法律では、有給休暇は「1日単位で取得」が原則です。
また、会社で決めれば、半日単位でもOKとなります。
これを改正して、1時間単位で取得できるようになるのです。
これは
○柔軟に有給休暇を取得
○時間単位なら休みやすい。というのが理由です。
ただし、1時間単位の有給休暇の制度を導入するためには、
下記の条件が必要です。
○従業員が時間単位での取得を希望している
○労使協定を締結 → この制度が適用される社員の範囲(例:正社員のみ)
→1時間単位で取れる有給休暇の日数(例:年5日分まで)→
1時間単位の有給休暇の換算単位(例:1日分を8時間とする)
ちなみに、(2)に関しては中小企業も猶予されません。
ですので、労使協定を締結すれば、どんな会社でも適用されるのです。
もちろん、これを運用していくためには
○勤怠の管理
○有給休暇の残日数
○残時間の管理が厳格に行なわれていることが必要です。
最後に、これらをどう就業規則に反映させるかを解説します。
具体的に見直すべき項目は、
○60時間を超えた場合の残業手当の割増率 → 50%以上という条件で、何%にするのか?
○60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える制度の有無
○60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える計算方法
○1時間単位で有給休暇を取れる場合の計算方法など です。
確かに、施行は2010年4月1日ですが、
○就業規則の改定
○労使協定の締結
○社内システムの見直し
なども考えたら、時間に余裕はありません。
早めに対応しておくことが大切です。
寒川町商工会には、社会保険労務士さんも加入しております。
ご紹介させていただきますので商工会までお問い合わせ下さい。

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