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労働基準法の改正(2)

2010-01-06 | 寒川町商工会労働保険事務組合
こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。

昨年は商工会を通じて沢山のご縁を頂き本当に幸せな一年でした。
どうぞ今年もよろしくお願い致します!

今日は、前回に引き続き「労働基準法の改正」の(2)について解説します。  

2010年4月1日から労働基準法が改正されます。
 
この改正の主なポイントは次の2つです。

(1)1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合 → 残業手当の割増率がアップ
   ※(1)の説明につきましては、こちらをご参照下さい。

(2)有給休暇を1時間単位で取得することができる

(2)の「有給休暇の1時間単位での取得」について解説します。  
現在の法律では、有給休暇は「1日単位で取得」が原則です。
また、会社で決めれば、半日単位でもOKとなります。
これを改正して、1時間単位で取得できるようになるのです。
 
これは
 ○柔軟に有給休暇を取得 
 ○時間単位なら休みやすい。というのが理由です。  
  ただし、1時間単位の有給休暇の制度を導入するためには、
  下記の条件が必要です。
 ○従業員が時間単位での取得を希望している
 ○労使協定を締結 → この制度が適用される社員の範囲(例:正社員のみ)
  →1時間単位で取れる有給休暇の日数(例:年5日分まで)→ 
   1時間単位の有給休暇の換算単位(例:1日分を8時間とする)

ちなみに、(2)に関しては中小企業も猶予されません。
ですので、労使協定を締結すれば、どんな会社でも適用されるのです。
もちろん、これを運用していくためには
 ○勤怠の管理  
 ○有給休暇の残日数  
 ○残時間の管理が厳格に行なわれていることが必要です。
 
最後に、これらをどう就業規則に反映させるかを解説します。

具体的に見直すべき項目は、 
 ○60時間を超えた場合の残業手当の割増率 → 50%以上という条件で、何%にするのか?
 ○60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える制度の有無
 ○60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える計算方法  
 ○1時間単位で有給休暇を取れる場合の計算方法など  です。

確かに、施行は2010年4月1日ですが、
 ○就業規則の改定
 ○労使協定の締結  
 ○社内システムの見直し  
なども考えたら、時間に余裕はありません。  
早めに対応しておくことが大切です。

寒川町商工会には、社会保険労務士さんも加入しております。
ご紹介させていただきますので商工会までお問い合わせ下さい。






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