あくまでも仮定の話ですけど
例えば韓国が(例えば北朝鮮に吸収合併されるなどにより)消滅した場合、「日韓基本条約」や「慰安婦合意」などはどうなるのでしょうか?
他の方のブログでコメントした際、そのような返信をいただいたので、当初はこちらで編集した上でとも思いましたけど、あえて、そちらのブログ主様とのやり取りの内容をここで公開させていただき、その上で閲覧者の皆様にご判断をいただこうと思います。
こちらになります。
http://blog.livedoor.jp/antmam/archives/13828327.html
1.Shpfive
>日本の朝鮮統治の正当性により、現状日本政府の対応が変わってくるだろうと私は思う。
→我が国の朝鮮半島統治、それ自体は国際法(時際法)上「合法」です。
なお時際法というのは、簡単にいうと
同時代に国際法上は合法だった権原を、現代の法解釈により違法とすることは適当ではないという考え方です。
(例外はあります)
韓国国内で「日本による朝鮮半島統治は(当時から)無効である」という裁判所の判決が出たことで話題になっているようですけど
仮に韓国側が日本国による過去の朝鮮半島統治は過去に遡ってすべて無効であると主張したいなら、それこそ国際司法裁判所で決着をつければいいだけの話です。
韓国が勝つ可能性は限りなく低いですけど
仮に韓国が勝つようなら、それはそれで大変です。
第一次世界大戦以前の欧米各国の植民地だった国々も韓国に続いて
旧宗主国を訴追する可能性が高くなりますので。
2018年12月04日 22:00
2.Shpfive
それよりも問題なのは
仮に大韓民国という国家が北朝鮮に吸収されるような形で(旧東ドイツ)のように消滅した場合です。
我が国と、朝鮮民主主義人民共和国との間には「日韓基本条約」や「慰安婦合意」に相当するような「国家間の条約」は現状では存在していません。
我が国はかつて中華民国と「日華平和条約」を締結しましたが
現在の我が国と中華人民共和国との関係は、この「日華平和条約」ではなく、その後の「日中共同声明」と、以降の平和条約などにより規定されるものです。
中華人民共和国が我が国に対する国家賠償を放棄したのは、「日中共同声明」以降の日中の国家間条約によるものであり
「日華平和条約」は、我が国と中華人民共和国との国交樹立に伴い「破棄」されたというのが一般的見解です。
(だから現在の中華民国も「それに拘束されることなく」尖閣諸島の領有権を主張しているわけです)
大韓民国が朝鮮半島を代表する国家ではなくなり
新たな主権国家と我が国が「新たな条約」を締結するとき
「日韓基本条約」や「慰安婦合意」は、朝鮮半島の新たな主権者を必ずしも拘束することはできません。
2018年12月04日 22:15
3.ゼット
やっぱり、そうですよね。
去年の今頃は、統合という物に現実味が無かったのですが。
ここへ来て、少し不安を覚えます。
やっぱり、そうですよね。
去年の今頃は、統合という物に現実味が無かったのですが。
ここへ来て、少し不安を覚えます。
2018年12月05日 00:24
4.Shpfive
4おはようございます。
実際、日華平和条約議定書にはこうあります。
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19520428.T1J.html
>1 この条約の第十一条の適用は、次の了解に従うものとする。
(a)サン・フランシスコ条約において、期間を定めて、日本国が義務を負い、又は約束をしているときは、いつでも、この期間は、中華民国の領域のいずれの部分に関しても、この条約がこれらの領域の部分に対して適用可能となつた時から直ちに開始する。
(b)中華民国は、日本国民に対する寛厚と善意の表徴として、サン・フランシスコ条約第十四条(a)1に基き日本国が提供すべき役務の利益を自発的に放棄する。
→が、現在の中華人民共和国はサンフランシスコ平和条約については、その効力を「一貫して否認しており」、その立場は日中国交回復後も堅持されています。
そして我が国と台湾(中華民国)との関係もサンフランシスコ平和条約第11条に拘束されるものではありません。
そもそも我が国は中華民国を国家として承認していませんし、仮に今後「台湾を国家として承認」する場合でも、それは我が国と「台湾」との間で「新たな条約」を必要とします。
以上のことから類推しても
大韓民国が拘束されるのは、あくまでも自身が結んだ条約であり
大韓民国消滅後の朝鮮人民は、必ずしも大韓民国が過去に結んだ条約に拘束されるとは限りません。
新たな朝鮮半島の主権者が(過去の大韓民国などが締結した条約なども踏まえた上で)、新たに判断することです。
(以下略)
2018年12月05日 07:27
ご判断は閲覧者の皆様にお任せすることとして
我が国のネットでは「韓国批判」が盛んになされていますが、朝鮮半島における「慰安婦問題」や「強制連行」などの問題に対して、我が国政府が「解決済み」と主張できるのは、あくまでも大韓民国政府に対してであって、朝鮮民主主義人民共和国(いわゆる北朝鮮)に対しては、我が国と大韓民国との過去の条約は「基本的には」拘束力はありません。
個人的には韓国が北朝鮮に飲み込まれる、あるいは「対等合併」などを行う可能性は小さいとは思っていますけど
朝鮮半島における「慰安婦問題」や「強制連行」などの問題は、本来は北朝鮮に対しても存在するものであり
彼の国が(仮に韓国が存在したまま、我が国と北朝鮮との国交樹立ということになった場合も含めて)、そうした問題に対して、どのような判断を下すかは
全くの未知数であるということは忘れてはいけないと思います。
例えば韓国が(例えば北朝鮮に吸収合併されるなどにより)消滅した場合、「日韓基本条約」や「慰安婦合意」などはどうなるのでしょうか?
他の方のブログでコメントした際、そのような返信をいただいたので、当初はこちらで編集した上でとも思いましたけど、あえて、そちらのブログ主様とのやり取りの内容をここで公開させていただき、その上で閲覧者の皆様にご判断をいただこうと思います。
こちらになります。
http://blog.livedoor.jp/antmam/archives/13828327.html
1.Shpfive
>日本の朝鮮統治の正当性により、現状日本政府の対応が変わってくるだろうと私は思う。
→我が国の朝鮮半島統治、それ自体は国際法(時際法)上「合法」です。
なお時際法というのは、簡単にいうと
同時代に国際法上は合法だった権原を、現代の法解釈により違法とすることは適当ではないという考え方です。
(例外はあります)
韓国国内で「日本による朝鮮半島統治は(当時から)無効である」という裁判所の判決が出たことで話題になっているようですけど
仮に韓国側が日本国による過去の朝鮮半島統治は過去に遡ってすべて無効であると主張したいなら、それこそ国際司法裁判所で決着をつければいいだけの話です。
韓国が勝つ可能性は限りなく低いですけど
仮に韓国が勝つようなら、それはそれで大変です。
第一次世界大戦以前の欧米各国の植民地だった国々も韓国に続いて
旧宗主国を訴追する可能性が高くなりますので。
2018年12月04日 22:00
2.Shpfive
それよりも問題なのは
仮に大韓民国という国家が北朝鮮に吸収されるような形で(旧東ドイツ)のように消滅した場合です。
我が国と、朝鮮民主主義人民共和国との間には「日韓基本条約」や「慰安婦合意」に相当するような「国家間の条約」は現状では存在していません。
我が国はかつて中華民国と「日華平和条約」を締結しましたが
現在の我が国と中華人民共和国との関係は、この「日華平和条約」ではなく、その後の「日中共同声明」と、以降の平和条約などにより規定されるものです。
中華人民共和国が我が国に対する国家賠償を放棄したのは、「日中共同声明」以降の日中の国家間条約によるものであり
「日華平和条約」は、我が国と中華人民共和国との国交樹立に伴い「破棄」されたというのが一般的見解です。
(だから現在の中華民国も「それに拘束されることなく」尖閣諸島の領有権を主張しているわけです)
大韓民国が朝鮮半島を代表する国家ではなくなり
新たな主権国家と我が国が「新たな条約」を締結するとき
「日韓基本条約」や「慰安婦合意」は、朝鮮半島の新たな主権者を必ずしも拘束することはできません。
2018年12月04日 22:15
3.ゼット
やっぱり、そうですよね。
去年の今頃は、統合という物に現実味が無かったのですが。
ここへ来て、少し不安を覚えます。
やっぱり、そうですよね。
去年の今頃は、統合という物に現実味が無かったのですが。
ここへ来て、少し不安を覚えます。
2018年12月05日 00:24
4.Shpfive
4おはようございます。
実際、日華平和条約議定書にはこうあります。
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19520428.T1J.html
>1 この条約の第十一条の適用は、次の了解に従うものとする。
(a)サン・フランシスコ条約において、期間を定めて、日本国が義務を負い、又は約束をしているときは、いつでも、この期間は、中華民国の領域のいずれの部分に関しても、この条約がこれらの領域の部分に対して適用可能となつた時から直ちに開始する。
(b)中華民国は、日本国民に対する寛厚と善意の表徴として、サン・フランシスコ条約第十四条(a)1に基き日本国が提供すべき役務の利益を自発的に放棄する。
→が、現在の中華人民共和国はサンフランシスコ平和条約については、その効力を「一貫して否認しており」、その立場は日中国交回復後も堅持されています。
そして我が国と台湾(中華民国)との関係もサンフランシスコ平和条約第11条に拘束されるものではありません。
そもそも我が国は中華民国を国家として承認していませんし、仮に今後「台湾を国家として承認」する場合でも、それは我が国と「台湾」との間で「新たな条約」を必要とします。
以上のことから類推しても
大韓民国が拘束されるのは、あくまでも自身が結んだ条約であり
大韓民国消滅後の朝鮮人民は、必ずしも大韓民国が過去に結んだ条約に拘束されるとは限りません。
新たな朝鮮半島の主権者が(過去の大韓民国などが締結した条約なども踏まえた上で)、新たに判断することです。
(以下略)
2018年12月05日 07:27
ご判断は閲覧者の皆様にお任せすることとして
我が国のネットでは「韓国批判」が盛んになされていますが、朝鮮半島における「慰安婦問題」や「強制連行」などの問題に対して、我が国政府が「解決済み」と主張できるのは、あくまでも大韓民国政府に対してであって、朝鮮民主主義人民共和国(いわゆる北朝鮮)に対しては、我が国と大韓民国との過去の条約は「基本的には」拘束力はありません。
個人的には韓国が北朝鮮に飲み込まれる、あるいは「対等合併」などを行う可能性は小さいとは思っていますけど
朝鮮半島における「慰安婦問題」や「強制連行」などの問題は、本来は北朝鮮に対しても存在するものであり
彼の国が(仮に韓国が存在したまま、我が国と北朝鮮との国交樹立ということになった場合も含めて)、そうした問題に対して、どのような判断を下すかは
全くの未知数であるということは忘れてはいけないと思います。