Shpfiveのgooブログ

主にネットでの過去投稿をまとめたものです

日本が韓国を併合しなかったら、今韓国はどうなっていたのでしょうか?

2019-03-05 21:00:53 | 近現代史関連
このような知恵袋質問を見かけました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10204276330


この問いに答えるのは、とても難しいと感じます。

というのは、当時の歴史の流れを見る限り、特に日露戦争以降においては「日本帝国による韓国併合」以外の可能性は、ほぼ、なくなっていたからです。

当時のロシアにしても、日露戦争以前、以後にかかわらず

朝鮮半島を自らの領土として「併合」したいなとと真面目に考えていたとは到底考えられません。

考えられることは「日本帝国が近代帝国主義国」になることなく、停滞した社会のままであったと仮定し
(以下はそれを前提としないと成り立たない、単なる妄想であることをお断りしておきます)

清王朝とロシアなどの「欧米列強」との争いに朝鮮半島が巻き込まれ、その過程で

袁世凱が実際の歴史でそのような動きを見せたように、朝鮮の清王朝による「保護国」化が実現したかな

というあたりでしょうか?

もしかしたら「中国朝鮮省」が実現したかもしれません。

だとすると、その後の歴史は恐らくはチベットなどと類似したものとなり、かなりの紆余曲折はあったとしても

最終的には(チベットなどと同じく)今の中国の一部となってしまっていたような気がします。

あるいは、その後の歴史においてソ連の支援で蒙古高原に「モンゴル人民共和国」が建国されたように

朝鮮半島にもソ連の支援による「朝鮮民主主義人民共和国」ができたかもしれません。

どちらにしても

今の近代化された大韓民国を、朝鮮民衆が自らの手で建国できた可能性は、それほど高くないような気がします。

こんなことを言うと「ネトウヨ」と呼ばれてしまうかもしれませんけど

今の大韓民国が一定の近代化を達成できたのは(負の遺産まで含めて)、「日本による植民地統治」の経験があったからです。

追記

一応、発言の根拠くらい出しておきましょう。

『「日本の朝鮮統治」を検証する1910-1945』(草思社)
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E3%80%8D%E3%82%92%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E3%81%99%E3%82%8B1910-1945-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%B8-%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%82%BF/dp/4794219970


この本はアメリカの歴史学者であるジョージ・アキタ、ブライドン・パーマー両氏が長年に及ぶ研究にもとづく検証の上で、日本統治下の朝鮮は(末期を除き)、穏健、かつ現実主義、相互主義的でバランスのとれた政策が実施されていたこと

そして、それがその後の韓国発展の基礎となったと結論づけた本です。

賛否両論はあると思いますが

批判は(つまみ食いではなく)きちんと読んでみてからにしてください。

Yahoo!知恵袋で見かけたトンデモ議論(21) ロシアの「北方領土」先占と同じく、韓国の「独島」先占も成立しない

2019-03-05 16:28:16 | 政治・社会問題
あらためて言うまでもないことですけど、我が国はサンフランシスコ平和条約により、同条約に明記された「南樺太、千島列島」や「朝鮮半島に付属する諸島」などを「放棄」(renunciation)しました。

念のためですけど「遺棄」(abandonment)ではありません。

国際法学者であるブラウンリーの『国際法学』P121からも引用しておきますが、国際法でいう「放棄」というのは

今や別の国が権原を持っていることの承認、あるいは、別の国家または国家集団が行使する処分権の承認または処分権を与えるとの同意

を指します。

また

放棄は、復帰すなわち奪われた領域が正しくは被害国の主権の下にあることとは区別

されます。

何が言いたいかというと、特定の国が「放棄」した領土に対する「先占」は成立しないということです。

さて、Yahoo!知恵袋あたりだと、このような「先占」についての主張が見られます。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12203857177

独島が鬱陵島の付属島であろうと、なかろうと、
「先占」による権原により、韓国は独島領有を正当なものとすることができるからです。

理由は簡単です。
ポツダム宣言で、一旦、日本領土は連合国に召上げられ、
サンフランシスコ条約に至るまで、独島が日本領と記述されたことはない。
すなわち、日本が独島を領有する権原は
「昔あったとしても、今はない」
ということになります。

ちなみに、俺は島根県編入にも正当性はないという考えです。
ただ、ここでは問題にしません。
日本の独島に対する領域権原は「昔あったとしても今はない」からです。

また、日本が頼みの綱とするラスク書簡はサンフランシスコ条約締結時に公開されていた資料ではないため、ウィーン条約31条の「条約の締結に関連」という一文に抵触します。

あなたは「条約作成時に作られた書類だから」などと寝ぼけたことを言いますが、
いくら条約作成時に作られたものであろうと、条約締結時に調印国全てが知らなければ、
「条約の締結に関連している」とは言えません。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11203348536


サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約) 第二章 第二条(c)
日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

対日講和条約草案に対するソ連修正提議 一(2)
(c)項は、次のように修正する。すなわち、「日本国は、樺太の南半部及びこれに近接するすべての諸島並びに千島列島に対するソヴィエト社会主義共和国連邦の完全なる主権を認め、これら地域に対するすべての権利、権原及び請求書を放棄する。」

≫日本国は、樺太の南半部及びこれに近接するすべての諸島並びに千島列島に対するソヴィエト社会主義共和国連邦の完全なる主権を認め、

上記文言が含まれる場合は、割譲となるが、アメリカが修正を妨げた結果、単なる放棄となる。

しかし、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利〔統治権を含む〕は、降伏文書竝一般命令第一號(降伏文書並一般命令第一号) 一(ロ)により移転〔引き渡し〕済みであるため、統治権〔権限〕は「ソヴィエト」に属し、統治権の行使による福利〔権利・権益〕は「ソヴィエト」が享受する。

日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権〔返還請求権を含む〕を放棄したため、この結果として、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべてについて、請求権〔その権原を含み、福利・権益を含む〕を失い、この領域は無主地となる。

この結果、ソヴィエトによる先占取得が成立する。

但し、サンフランシスコ平和会議における吉田茂総理大臣の受諾演説「また、日本の本土たる北海道の一部を構成する色丹島及び歯舞諸島も終戦当時たまたま日本兵営が存在したためにソ連軍に占領されたままであります。」により、歯舞・色丹は、千島には含まれない。

サンフランシスコ平和会議における吉田茂総理大臣の受諾演説「日本開国の当時、千島南部の二島、択捉、国後両島が日本領であることについては、帝政ロシアも何ら異議を挿さまなかつたのであります。」により、国後・択捉は、南千島に含まれ、千島に含まれる。


お二方とも、もっともらしい主張をしているかのように見えるかもしれませんけど、これは「トンデモ国際法」と言っても差し支えないものです。

旧ソ連にしろ、大韓民国にしろ、基本的には「武力行使」という手段に基づいて、少なくとも、その時点では正当な領域権原を持つ日本側を排除しました。

問題となるのは、我が国がポツダム宣言受諾と降伏文書調印に基づき、その時点でそれらの領土に対する権原をいったん白紙にしたのかということですけど…

これは一言で説明できます。

その領土に対する権原を持っていないのであるなら、サンフランシスコ平和条約により「それらの領土を放棄することはできません」。


念のためですけど、我が国にとっての「先の大戦」の終戦日はサンフランシスコ平和条約発効の1952年4月28日です。

8月15日でも、降伏文書調印の9月2日でも、サンフランシスコ平和条約調印の1951年9月8日でもありません。

9月2日を実質的な終戦日であるかのように主張する人をネットでは見かけますが、これは明白に誤りです。

サンフランシスコ平和条約発効までは、連合国による「休戦中の占領」が行われていただけです。

論より証拠。
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19510908.T1J.html


第一条

 (a) 日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。

 (b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

  第二章 領域

   第二条

 (a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

 (b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

 (c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。


所有していないものを、どうして「放棄」できるのでしょうか?


大韓民国とロシアはありとあらゆる点で「違う性格の国家」ですけど、厳しい言い方になりますが

武力行使による「既成事実」を「正当な権利」と主張している

という点だけを取り上げると、さほど違いがあるように見えません。
(もっとも旧ソ連を唆したのはアメリカだろ、という別な論点はありますけど)

現在、国連憲章においても「武力行使による領土拡大」は禁じられています。

国連憲章第2条4項

すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

ましてや、武力行使による「占領」を「先占」と言い換えるのは、やはりトンデモと言わないわけにはいかないでしょう。


なおサンフランシスコ平和条約非調印国であるソ連や中華人民共和国などについては、それぞれの国との「共同宣言」または「共同声明」までは「戦争状態」は継続していたことになります。
(あくまでも法的には「休戦中」だったことになるということです)

また大韓民国はサンフランシスコ平和条約の日本国による領土放棄により、正式には旧支配国である日本を含む国際社会から「承認」を受けたことになります。

それまではアメリカなど複数の国家が独立を承認していたというだけで、それだけでは(厳しい言い方になりますが)満州国などともそれほど変わらない存在だったとも言えます。

ついに産経新聞が全国紙としての看板をおろすことになりました

2019-03-05 08:53:57 | ニュース
以前から予想されていたことではありますが

かつて日本共産党の機関誌である「しんぶん赤旗」に「言論機関としては異様な報道をしている」と報道されたこともある産経新聞(笑)が
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-02-07/2015020702_02_1.html


(個人的には「お前さんがそれを言うのか」と思いますけどね…)

ついに全国紙の看板をおろすことになったようです。
(引用記事は昨年11月時点のもの)
http://diary.ponkichi01.com/?p=2959


2年後の2020年をメドに、販売網を部数の多い

関東1都6県(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬)

静岡県

関西2府3県(大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山)

に縮小するとの事です。



元々発行部数は朝刊約146万部、夕刊約37万部程度と言われ、これは一応は地方紙とされる東京新聞(朝刊464,685部、夕刊166,120部)にさえ、遠く及ばない数字ではありましたが、いずれにしても曲がりなりにも全国に販売網を持つと自称する産経新聞が「全国紙」の看板をおろすというのは感慨深いものがあります。
(東京新聞については2018年5月の日本ABC協会調べ、産経新聞はウィキより)

もっとも

例えば四国には自社の印刷所がなく、読売新聞社の坂出工場に印刷してもらうような状態ではありました。

また最北の印刷所が仙台であり、何とか東北はカバーできたものの、北海道では一日遅れで配達される有り様で、そのため北海道では産経新聞の講読者は、殆どいない状態でした。
(事実上のエリア外だったと見ていいと思います)

いずれにしても

ネトウヨ御用達の新聞のように言われることもある産経新聞でしたが、その将来は明るくはなさそうです。