「民事訴訟通達管理センター」なるところから、「訴訟最終通告書」なるものが私宛てに届きました。通販会社から契約代金未納で訴訟を起こされている、という内容ですが、もちろん全く身に覚えがありません(そもそも、通販なんて使わないし)。
さっそくネットで調べたところ、架空請求業者のようです。
http://www.yumenara.com/kaku/data_html/113256576864.html
大方の不正請求は「放っておく」のが正解ですが、以前、不正請求業者が実際に少額訴訟手続きを行い、それを放っておいたため欠席裁判になって身に覚えのない賠償金を支払わされた、というケースがありました。そのため、今度の件ではちょっと心配になって裁判所に問い合わせたところ、通知に記載された訴訟番号が、そもそも裁判所のそれではない、ということがわかりました。
また、期限が「本書到着後3営業日以内」となっていますが、届いた「訴訟最終通告書」は書留でも内容証明でもない、ただの葉書なので、当然、配達証明はありません。先方はこの葉書が私のところに、確かにいつ届いたのか、どうやって確認するのでしょうか?
ということで、放っておいていいようです。実際、約束の「本書到着後3営業日以内」はとうに過ぎていますが、先方からは何も言ってきません。
皆さんも、お気をつけ下さい。ご参考までに、以下にその全文を揚げます。
-----8<-----8<-----8<-----8<-----
総合消費料金未納分訴訟最終通告書
訴訟番号 (イ)408615-31号
現在、貴殿は、「総合消費料金未納分」について通信販売契約会社、運営会社から「未だ連絡がない状態」として民事訴訟による訴状が提出されております。
このまま連絡無き場合、指定裁判所から書類通達後に出廷となり、原告側の主張が全面的に受理され、被告の給与及び動産物、不動産の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行し、「執行証書の交付」を承諾していただきます。
民事訴訟、裁判取り下げ等のご相談に関してましては当局にて受け賜りますが、こちら「総合消費者民法特例法」による法務省認可通達書の為、「個人情報保護法」上、ご本人様のご連絡をお願い致します。
尚、当局は、原告側からの訴訟通達、また訴訟の正当性を確認する機関であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。予め、ご了承下さい。
※最近、架空請求業者の新しい手口として小額訴訟手続(小額訴訟は一日で判決が出てしまう為放置してしまうと欠席裁判となり原告側の言い分通りの判決が出される)を利用し、実際に訴訟を提起する事例もございます。
万が一、身に覚えが無い場合、早急にご連絡下さい。
裁判取り下げ最終期日 本書到着後3営業日以内
03-3360-1332(訴訟管理課) 平日9:00~20:00
〒164-0003東京都中野区東中野4-19-8
民事訴訟通達管理センター
さっそくネットで調べたところ、架空請求業者のようです。
http://www.yumenara.com/kaku/data_html/113256576864.html
大方の不正請求は「放っておく」のが正解ですが、以前、不正請求業者が実際に少額訴訟手続きを行い、それを放っておいたため欠席裁判になって身に覚えのない賠償金を支払わされた、というケースがありました。そのため、今度の件ではちょっと心配になって裁判所に問い合わせたところ、通知に記載された訴訟番号が、そもそも裁判所のそれではない、ということがわかりました。
また、期限が「本書到着後3営業日以内」となっていますが、届いた「訴訟最終通告書」は書留でも内容証明でもない、ただの葉書なので、当然、配達証明はありません。先方はこの葉書が私のところに、確かにいつ届いたのか、どうやって確認するのでしょうか?
ということで、放っておいていいようです。実際、約束の「本書到着後3営業日以内」はとうに過ぎていますが、先方からは何も言ってきません。
皆さんも、お気をつけ下さい。ご参考までに、以下にその全文を揚げます。
-----8<-----8<-----8<-----8<-----
総合消費料金未納分訴訟最終通告書
訴訟番号 (イ)408615-31号
現在、貴殿は、「総合消費料金未納分」について通信販売契約会社、運営会社から「未だ連絡がない状態」として民事訴訟による訴状が提出されております。
このまま連絡無き場合、指定裁判所から書類通達後に出廷となり、原告側の主張が全面的に受理され、被告の給与及び動産物、不動産の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行し、「執行証書の交付」を承諾していただきます。
民事訴訟、裁判取り下げ等のご相談に関してましては当局にて受け賜りますが、こちら「総合消費者民法特例法」による法務省認可通達書の為、「個人情報保護法」上、ご本人様のご連絡をお願い致します。
尚、当局は、原告側からの訴訟通達、また訴訟の正当性を確認する機関であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。予め、ご了承下さい。
※最近、架空請求業者の新しい手口として小額訴訟手続(小額訴訟は一日で判決が出てしまう為放置してしまうと欠席裁判となり原告側の言い分通りの判決が出される)を利用し、実際に訴訟を提起する事例もございます。
万が一、身に覚えが無い場合、早急にご連絡下さい。
裁判取り下げ最終期日 本書到着後3営業日以内
03-3360-1332(訴訟管理課) 平日9:00~20:00
〒164-0003東京都中野区東中野4-19-8
民事訴訟通達管理センター
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