内外政策評論 TheOpinion on Global & Domestic Issues

このブログは、広い視野から内外諸問題を分析し、提言を試みます。
Policy Essayist

新型コロナウイルス克服には検査と医療体制の拡充・整備が基本(追補版)

2022-01-19 | Weblog

新型コロナウイルス克服には検査と医療体制の拡充・整備が基本(追補版)

<はじめに> 日本の新規感染者は、2021年8月12日現在、全国で約1万9千人、東京都は4,989人に拡大し、重症者も全国で1,400人強、東京都では218人と最多となっている。更に子供を含め家庭内感染拡大が懸念される自宅療養者が2万人を超え、加えて入院を待つ調整者が1万1千人強にも達している。死者こそ少ないが、重症化した患者は回復しても肺機能が元に戻ることはほとんどなく、息苦しい生涯を強いられ、また味覚障害等の後遺症も残る恐れがあり、軽く見ることは出来ない。

 政府与党、東京都、財界は、オリンピック開催をシンボリックな契機として経済社会活動の回復に舵を切ったが、急速な感染拡大により経済回復を更に遅らせる恐れが強い。

 政府は家庭療養を促す一方、尾身政府分科会会長は、東京の人流を7月前半に比し半減させるよう提案している。感染防止は個々人の健康と命のためであるので、自分自身の問題として協力すべきであろう。誰の健康でも、命でもない。自分自身の健康であり、命である。

 しかし当面の課題はそれだけでなく、(1)家庭内療養者をできる限り減らし、隔離、治療すること、(2)人流は、7月20日頃以降減っている。学校が夏休みに入ったからだ。学生達は、休みで規制の少ない地方や郷里、或いは遊び場に行き、東京を離れたいのは当然だ。緊急事態宣言の中で世界最大のスポーツの祭典オリンピックが行われているのだから、少しくらいは良いのだろうという心理を無意識に起こさせているのかもしれない。

 (1)家庭内療養者については、日本の一般的な住宅事情では、感染者を家庭内で隔離し、感染力の強い伝染病を適切に治療することは難しい。家庭から隔離し、最低限の治療を行える場所を作ることが不可欠だろう。

(2)人流については、お盆期間を含め学生などの地方への人流と就労者・サラリーマンの都市圏での人流をどの程度抑えられるかだ。また学校の再開を通常通りに行うのかなど、8月末以降の対応も必要と思われる。(2021.8.12.補足)

 

 そして9月下旬以来新規感染者が急速に減少を続けたが、2021年11月下旬に南アで新たな変異株としてオミクロンが確認され、アフリカ、欧州地域を中心としてアメリカ、アジア地域にも拡大している。これを受けて、関係各国が入国制限等を発表し、日本政府も暫定措置として、11月30日零時より全世界からの入国を原則として停止し、日本人についても新規予約を停止した。正体の分からない変異株の出現への緊急な対応として評価される。

 これに対し、海外在留の日本人より、年末年始を前にして帰国出来ないなどの批判を受けて、国交省は日本人の予約停止を解除した。観光目的等の日本人については良いが、年末年始等のための一時帰国希望者については、気持ちは十分に分かるが、オミクロン株の詳細が明らかになるまでの間、日本国民全体の健康のために予約を控えて頂いて良いのではないだろうか。

 またWHOは、「コロナウイルスは人種を選ばない」などとして、日本の対応を批判しているが、この國際感染症は海外で発生、変異しているものであり、その国内感染を防止する検疫権限は各国にある上、領土内での自国民の行動様式や法令等の適用と外国人とでは異なる場合が多々あるので、自国民と外国人を適正に区別することは各国の判断であり、WHOの批判は当たらない。国際交流、国際協調、及びグローバリゼーションの方向性は維持すべきであるが、将来は別として、現在の世界は領土内の国家主権を基礎としているので、國際感染症や無秩序な國際難民、国際テロ・犯罪等への対応として国毎の対応が尊重されて良いのであろう。国連やその専門機関が「世界連邦」的な発想で対応しがちだが、現実はまだそこまで達していない上、残念ながら、これらの国際機関も加盟諸国の寄せ集めの体制であり、新型コロナウイルスへの初期の対応や発生源の特定を含め適切な対応をしているとも言えないのであろう。多くの問題があるのが現実だ。

 このような観点を含め、本稿を再掲したい。

 現在世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス肺炎は、感染力と致死率が高く、発生から3ヶ月後の2020年4月には、世界の感染者総数は215万人超、死亡者は14万人超(4月17日現在)に達している。日本も、国内感染者9,297人、死亡者136人(同日現在)となっている。

更にインドのデルタ型など、感染力の強い変異種への対応が必要になっている。

 このような国際的伝染病(パンデミック)を克服するためには、基本的に2つの対応が必要だ。

 1つは、伝染病の罹患者(陽性者)を早期に特定した上、隔離し、治療することが基本であろう。

 第2は、伝染病が急速に広がり、罹患者が急増し、死者が増えることにより、社会活動、経済活動全般が停滞し、国民生活に大きな影響を与えるので、そのための救済、救援処置が必要となることである。

  1、   新型コロナウイルス肺炎の封じ込めに何が必要か

(1)早期発見と情報の迅速な伝達、共有

 新型コロナウイルス肺炎は、中国武漢市で発生が確認され伝染が拡大したが、武漢市を初めとする中国の対応と情報の内外への発信の遅れが、中国国内での対応ばかりではなく、世界への伝染拡大を招いたと言えよう。

 また国連の専門機関である世界保健機関(WHO)の世界的伝染病(パンデミック)とする宣言が遅かったと言えよう。

 今回のコロナウイルス肺炎は、「新型」であったので未知なことも多く、対応が遅れたとしても誰の責任でもなく、仕方が無いことと思われる。しかし中国の地方組織を含め、情報統制を行っていることが遅れの一因であり、遺憾であるが、中国が猛省し、今後発生源の特定や何故対応が遅れたかの検証、病原菌の特性などにつき、国連はじめ関係各国への迅速な情報や資料の提供を望みたい。

 (2)検査の充実と罹患者(陽性者)の特定、隔離、治療が対応の基本

 このような感染力の強い伝染病への対応については、速やかに罹患者を特定し、隔離、治療するのが基本中の基本であろう。

 今回の場合、新型であったため、検査キットの準備がなく、1月下旬の初期段階では1日800件程度しか検査できない状況であったので、武漢等への渡航経験者などを除き、検査は受けられず、‘自宅療養’の状態となったことは仕方なかったとしても、その後迅速に検査体制の拡充・整備、陽性者を症状を選別した上で隔離・治療体制の拡充、整備を優先的に進めるべきであった。そのために予備費などを含め予算を優先的に充てるべきであったと思われる。

 一部に、検査して陽性患者が増えると病院が受け入れられないようになり、イタリアなどのように「医療崩壊」を起こすとの意見があった。何もしなければそうであろう。検査を前提として、陽性者の症状に応じ、症状がないか軽微な者の隔離場所(第1次隔離)、重度でないが治療を要する患者(第2次隔離)、及び重度者(第3次隔離)などに分けて、収容場所を新・増設する。場所は、廃校となった学校や施設や場合により適当場所に簡易施設を建設するなど対応は出来るはずだ。また医療用マスク、防護着衣や人工呼吸器類を拡充・整備すると共に、検査キットやワクチン、治療薬等の開発を図る。そのために予算を優先的に使用すべきだ。

 医師、看護師等の人材については、まず医療従事者が感染しないよう配慮する一方、OBの再リクルート、研修医の動員や、必要に応じ医大生をボランテイアー・ベースで募り、緊急・危険手当を含め然るべく報酬を支給して手当てするなど、対応は可能であろう。予備費を当てると共に予算手当を優先的に行うべきであろう。

 現在のように、無症状の保菌者が自由に行動できる状態ではコロナウイルスの伝染を克服することは出来ない。コロナウイルス禍は長期に残存する可能性が高いが、将来、緊急事態宣言を解除、緩和する時には、無症状の保菌者への対応が必要となろう。そのためにも検査の充実は不可欠だ。

 2、経済社会活動、国民生活への影響をどう緩和、救済するか

 経済的被害については、個人にせよ企業・団体にせよ、誰もが被害者であるので、まずはそれぞれの経済的能力に従って耐え、対応し克服する努力が必要だろう。そのような個々の意識と努力がなければ克服は難しい。財源が限られている以上、政府や地方自治体が行えることには限度がある。

 公的な経済的支援を必要とするのは、職業が安定していない人や解雇される人であり、企業・団体では中小零細企業・団体や観光・飲食・娯楽・サービス業などの分野で、コロナウイルス禍で著しく影響、被害を受けるところが中心となろう。仕事を失った者に対しては、雇用保険によるセーフテイーネットがあるものの、その対象となっていない人々や地域、分野によって被害は一律ではない。重要なことは、経済・社会活動が制限、縮小され、生活が困窮し、被害を受けている人々に支援が迅速に届くような措置が望まれる。(2020.4.17.初稿、2021年8月12日補足)

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変容する労働市場―「非正規就労者」の呼称は不適切(その2) 再掲

2022-01-19 | Weblog

変容する労働市場―「非正規就労者」の呼称は不適切(その2) 再掲

 総務省は、2013年2月19日、2012年の労働力調査の結果を発表し、就労者(役員を除く)の内、アルバイトや派遣、契約社員などの「非正規労働者」の割合が平均で35.2%(1,813万人)と3年連続で過去最高値を更新したと発表した。景気の回復や退職年齢の引き上げなどにより男子の比率は約20%と若干回復したものの、女子の比率は55%弱とやや悪化し、女性労働者にしわ寄せされた形となっている。 また同省は、契約社員や派遣社員など期間が定められた期間雇用は全就労者の約26%(1,410万人)としており、期間雇用が予想以上に一般化していることが明らかになっている。そして全就労者の10%程度がパートやアルバイトなどなるが、生活スタイルの多様化は良いとしても、雇用や生活の安定性からすると課題は多い。 

昨年11月中旬頃より、日本の貿易赤字の常態化を反映して過度な円高が是正され、現在1ドル94円前後に是正されたため、輸出産業や関連する中小の裾野産業を中心として若干景気が回復する兆しが見え始めており、当面円高是正が定着すれば景気回復の原動力になろう。しかし景気の振れが予想されるため、「非正規労働者」の割合は今後とも平均30%台で推移するものと予想される。

雇用労働者の3人に1人以上が「非正規労働者」であり、例外的な雇用形態ではなくなっている。今後若干景気が回復しても景気の不安定性を勘案するとこの状態はかなり長期に継続すると予想される。従って「非正規労働者」の問題は、かなり長期に亘って日本の雇用関係の一角を形成することになるが、基本的に新卒採用を出発点とした終身雇用制の下では中間的な本採用は困難であることを考慮すると、ほとんどの「非正規労働者」が生涯「非正規労働者」として過ごす可能性が高いこと、及び「正規労働者」との比較で賃金はもとより、健康保険、年金などの社会福祉などの労働条件において格差が常態化する可能性があり、「非正規労働者」の定年年齢後の年金や医療などの社会福祉費が社会福祉予算を圧迫する可能性がある。

このように雇用労働者の3人に1人以上の人達が常態化する一方、相対的に不安定な雇用、生活環境に置かれる可能性があるので、少子高齢化時代と低位安定成長を前提とした今後の日本社会を再構築していく上で、「非正規労働者」に区分されている就労者への諸制度の整備や基本的な雇用制度のあり方が重要な課題となっていると言えよう。

1、 望まれる職種・技能を基準とした職階制雇用形態の普及(その1に掲載)


(1) 閉鎖性の強い現在の「正規雇用」形態 
(2)職種・技能を基準とした職階制雇用形態の普及が不可欠 
(3) 定年制は各種の弊害を生んでいる 

2、国家公務員等の人事制度の改善が不可欠 

 地方公務員、準公務員を含め、公務員の新規採用は基本的に新卒者を対象としており、受験資格の年齢制限を定めており、また定年までの終身雇用を前提とする「等級制」となっている。公務員の地位は法律で守られており、解雇は原則として困難であり、懲戒免職も例外的でしかない。技術職や専門職で若干の中間採用はあるが、多くはない。

 このような公務員の地位の一定の保護は、公平性、中立性が問われる公務の性格上必要であろう。しかし公務員、準公務員を含む公務員の強い閉鎖的人事制度は、私企業や私的組織なら兎も角として、社会人となってから行政に携わってみたい一定年齢以上の国民の参加を排除する一方、どうしても内部的な組織の論理や前例などが優先し、社会の変化や新たなニーズへの対応を遅らせる要因ともなっている。

 従って公務員こそが、一括の新卒採用や年齢制限、終身雇用を前提とする「等級制」を廃止し、職種、技能・経験を基準とする「職階制」に移行することが望ましい。現在、教育においても経済社会活動においても広く人材は育っていると共に、一旦社会人となっても行政に携わってみたい国民に対し門戸を広く開けて置くことが望ましい。

(1)幻に終わった「国家公務員の職階制に関する法律」

職階制は、職種に必要な資格要件に基づき職級を定め、同一の職位や職にある者に対し同一の幅の俸給を定める制度であり、欧米諸国や国連など国際機関で広く採用されている。

 日本においても戦後検討され、人事院か職階制について立案し、国家公務員法(昭和22年10月公布)の第29条2項、4項においては、「一般職に属する官職に関する職階制」を規定し、感触の分類の原則及び職階制の実施について規定され、施行された。日本においては旧来よりの終身雇用制に合致しないことから、職階制は凍結された(昭和27年4月人事院、規則六)。そして旧来通り等級制が実施されてきたことから、公務員人事の総理府人事局での一括管理などの改革の一環の中で、2009年4月の国家公務員法の一部改正において職階制関連規定(同法第29条から第32条)は削除されている(削除された関連条項 参考)。また地方公務員についても職階制は導入されていない。

(参考)国家公務員法から削除されていた職階制関連条項(2009年4月)
(職階制の確立)
第29条  職階制は、法律でこれを定める。
2  人事院は、職階制を立案し、官職を職務の種類及び複雑と責任の度に応じて、分類整理しなければならない。
3  職階制においては、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する官職に
ついては、同一の資格要件を必要とするとともに、且つ、当該官職に就いている者に対しては、同一の幅の俸給が支給されるように、官職の分類整理がなされなければならない。
4  前3項に関する計画は、国会に提出して、その承認を得なければならない。
5一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条の規定による職務の分類は、これを本条
その他の条項に規定された計画であって、かつ、この法律の要請するところに適合するものとみなし、その改正が人事院によつて勧告され、国会によつて制定されるまで効力をもつものとする。

(職階制の実施)
第30条  職階制は、実施することができるものから、逐次これを実施する。 
2  職階制の実施につき必要な事項は、この法律に定のあるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
(官職の格付)
第31条  職階制を実施するにあたっては、人事院は、人事院規則の定めるところにより、職階制の適用されるすべての官職をいずれかの職級に格付しなければならない。
2  人事院は、人事院規則の定めるところにより、随時、前項に規定する格付を再審査し、必要と認めるときは、これを改訂しなければならない。

(職階制によらない官職の分類の禁止)
第32条  一般職に属するすべての官職については、職階制によらない分類をすることはできない。


 昭和22年の国家公務員法に規定されていた「職階制」は、“公務の民主的且つ能率的な運営を促進する”ことを目的としていたものである。それが長期に亘り実施されることなく、旧来より実施されて来た新卒採用、定年までの終身雇用を基本とした「等級制」が既成事実化され、法律上容認されたことになる。無論「等級制」には、雇用者、被雇用者双方にとって雇用の安定性確保等のメリットはあるが、雇用形態の閉鎖性、硬直性は国民に開かれた公務を遂行する上でデメリットも多い。
(2)国民に開かれた公務員制度を可能にする「職階制」

 雇用者は、民間であれば私企業であり団体であるが、公務員の雇用者は国民から選ばれて政権に就いた内閣や地方の首長となるが、民主制においては内閣や首長は国民の選択により変わる。従って選挙によって雇用者である内閣や首長が変わり、政策や方針、施策が変わるが、被雇用者である公務員の閉鎖性、硬直性が円滑な政策転換のブレーキや障害となる可能性がある。特に課長(室長等を含む)以上の管理職がそうであり、政権が交代し日本銀行総裁の交代人事が注目されていることなどでも明らかであろう。

 政策レベルの問題以外でも公務員の雇用形態の閉鎖性は、一旦社会人となった国民が行政に携わる道を実態的に閉ざすという弊害となっている。就労人口の35%強を占める「非正規労働者」にしても「正規労働者」にしても、一定年齢以上になると公務員になれる可能性はほとんどない。「職階制」とすれば、政権交代等に際し、新体制の政策や方針に共鳴できない公務員は他の分野や民間等に転職し易くなる。そのためにも、民間でも職階制が普及することが望まれる。

 2009年9月の戦後初とも言える政党交代による政権交代は、政権運営を経験した人材の不足や未熟さから3年3ヶ月で下野することとなった。しかしそこから多くのことを学んだとも言えよう。当たり前のことではあるが、政権政党が代われば政策や方針、施策が変わるということだ。

 現に民主党政権で政策や重点施策の優先度が可なり変わり、それを国民が期待していたのであるが、行政組織は戸惑った。当然であろう。戦後半世紀以上に亘り政権政党の交代はほとんどなく、行政組織は政権政党の交代に全く慣れていなかった。その上雇用体制は新卒から定年までの終身雇用形態であり、安定的な人事体制であるので、特定政党の下で一貫した政策、手法に慣れており、政策、手法等の変化に戸惑うのは極く自然である。人としての信頼関係を築く暇もなかったし、その余裕もなかった。2012年12月の総選挙で自民、公明連立政権に戻ったが、政策や手法等が変わっていることは明らかだ。それが民意を反映した政府を樹立するという民主主義の目的であろう。

 そして基本的に国民が信任した議員任期の4年後にその成果が問われることになる。国会等での議論、質疑を聞いていると、政権政党の交代により、与党側も与党側も、単に政権政党が一方的に提案、発議し、野党側が唯々反対をするという従来の対決政治ではなく、議論や手法等が丁寧になっており、また世論に一層注意を払い各種の協議、議論を通じ一致点を模索するという協議政治に向かい始めていることは大変喜ばしいことである。与党も野党も等しく国民から選ばれ、4年間の政治を信託された代議員であり、共に国家、国民の利益に奉仕することが期待されている。日本は内外の難局に直面しており、政局志向の対決政治から、国家、国民のために解決策を模索する協議政治に進化すべきであろうし、政権交代のある政治プロセスが多様なニーズを抱える国民の利益、関心を少しずつ実現して行くことになるのであろう。

 そのような観点から、公務員の雇用体制も、政権交代をより円滑に行えるよう閉鎖的、硬直的な終身雇用の等級制から国民に開かれた職階制にすべく、政府が率先して実施努力をすべきであろう。また企業、団体も「非正規雇用」形態をなくすためにも職階制を更に採用、普及することが望まれる。
(2013.3.3.)(不許無断転載)(All Rights Reserved.)

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変容する労働市場―「非正規就労者」の呼称は不適切(その1) 再掲

2022-01-19 | Weblog

変容する労働市場―「非正規就労者」の呼称は不適切(その1) 再掲

 

 総務省は、2013年2月19日、2012年の労働力調査の結果を発表し、就労者(役員を除く)の内、アルバイトや派遣、契約社員などの「非正規労働者」の割合が平均で35.2%(1,813万人)と3年連続で過去最高値を更新したと発表した。景気の回復や退職年齢の引き上げなどにより男子の比率は約20%と若干回復したものの、女子の比率は55%弱とやや悪化し、女性労働者にしわ寄せされた形となっている。 また同省は、契約社員や派遣社員など期間が定められた期間雇用は全就労者の約26%(1,410万人)としており、期間雇用が予想以上に一般化していることが明らかになっている。そして全就労者の10%程度がパートやアルバイトなどなるが、生活スタイルの多様化は良いとしても、雇用や生活の安定性からすると課題は多い。 

 

 昨年11月中旬頃より、日本の貿易赤字の常態化を反映して過度な円高が是正され、現在1ドル94円前後に是正されたため、輸出産業や関連する中小の裾野産業を中心として若干景気が回復する兆しが見え始めており、当面円高是正が定着すれば景気回復の原動力になろう。しかし景気の振れが予想されるため、「非正規労働者」の割合は今後とも平均30%台で推移するものと予想される。

 

 雇用労働者の3人に1人以上が「非正規労働者」であり、例外的な雇用形態ではなくなっている。今後若干景気が回復しても景気の不安定性を勘案するとこの状態はかなり長期に継続すると予想される。従って「非正規労働者」の問題は、かなり長期に亘って日本の雇用関係の一角を形成することになるが、基本的に新卒採用を出発点とした終身雇用制の下では中間的な本採用は困難であることを考慮すると、ほとんどの「非正規労働者」が生涯「非正規労働者」として過ごす可能性が高いこと、及び「正規労働者」との比較で賃金はもとより、健康保険、年金などの社会福祉などの労働条件において格差が常態化する可能性があり、「非正規労働者」の定年年齢後の年金や医療などの社会福祉費が社会福祉予算を圧迫する可能性がある。

 

 このように雇用労働者の3人に1人以上の人達が常態化する一方、相対的に不安定な雇用、生活環境に置かれる可能性があるので、少子高齢化時代と低位安定成長を前提とした今後の日本社会を再構築していく上で、「非正規労働者」に区分されている就労者への諸制度の整備や基本的な雇用制度のあり方が重要な課題となっていると言えよう。

 

1、 望まれる職種・技能を基準とした職階制雇用形態の普及

 

 3人に1人以上もの就労者が「非正規雇用」になっている現在、「正規雇用」に対し「非正規」と呼称することは多くの就労者を差別化することになり、好ましくない。これらの就労者も日本経済にとって不可欠な人材であるので、安定した労働形態として制度を整え、「正規」「不正規」の区別を無くし、労働市場に適正に位置付けて行く必要があろう。

 

 その解決策の1つが職種・技能を基準とした職階制雇用形態の普及である。

 

(1) 閉鎖性の強い現在の「正規雇用」形態

 

 現在日本の「正規雇用」は、多くの場合新卒者採用を原則として定年まで同じ企業、組織で就労する終身雇用の形態となっており中間採用は多くはない。終身雇用は、企業経営側にとっては、組織、従って経営陣への忠誠心を維持し易く、組織の安定性を確保し易いと言えよう。また中小企業など、創業家を中心とする家族経営においては家族主義的な組織管理を行い易いメリットがある。雇用されている側も定年まで定職に就けるという安定性を享受できる。しかし家族主義的な雇用形態は、新規の人材を外部から導入することを阻み、内外の経済環境やグローバルに拡大、激化する競争関係に迅速、的確に対応できず、競争力を失うなどのデメリットも多い。雇用されている側も、組織内で希望の職種や仕事に就けるのはわずかである。その上景気の後退期には人員整理が困難であるため、迅速な対応が出来ず、企業の存続を脅かすことにもなる。

 

 職種によっては新卒採用に拘泥する必要はなく、必要な職種、技能を補充するために中間採用を機動的に活用する方が急速に変化する内外市場へのダイナミックな対応が可能となろう。

 

(2)職種・技能を基準とした職階制雇用形態の普及が不可欠

 職種・技能を基準とした職階制雇用においては、新卒か否かや年齢にとらわれず、職種ごとの技能や経験年数により採用することになるので、採用した人材が即戦力となる。新卒採用者を除き、研修費やリードタイムでの諸経費の節約にもなる。一方就労者側も一定期間の就労の後、より良い労働環境を求めて企業や地域を変更することが出来るので、双方にとって弾力的な雇用形態となる。「正規」「非正規」の区別も不要となる。

 

 現在就労者の35%強を占める「非正規就労者」にとっては、たまたま学校卒業時期に不況であったため「非正規雇用」となり、日本の終身雇用制の下では今後長期にその状態が続くことになると予想される。これらの人達にチャンスを与え、より多くの人が安定した職が得られるように雇用形態を多様化、弾力化すると共に、正規の雇用形態とすることが望ましい。これは、ほとんどの就労者が健康保険や年金などの社会保険の恩恵を受けられる体制にする上でも重要である。呼称も「正規雇用」「非正規雇用」とすることは適当でなく、「一般雇用」「職階雇用」とすれば足りることであろう。

 

 無論、どのような雇用形態とするかは企業の経営管理方針、選択によるが、職種・技能を基準とした職階制雇用形態の普及により、「正規」「非正規」の区別をなくし、「一般雇用」と「職階雇用」に移行させることが望ましい。

 

 (3) 定年制は各種の弊害を生んでいる

 正規雇用形態は、多くの場合、入口の新卒者採用と共に出口である定年制とセットになっており、その上で年功序列の体系となっているので、年齢が決定的な要因になっている。しかし長寿化により、退職後余命が顕著に長くなっており、退職後の過ごし方が大きな問題になっていると共に、年金財源を圧迫する主要因になっている。

 

  平均寿命は、日本の戦後復興が本格化し始め、諸制度が整備し始めた1960年で男性65.3歳、女性で70.2 歳であったが、2010年には男性79.6 歳、女性86.4歳と顕著に伸びている。1960年代の定年年齢を55歳とすると、定年後余命は10年程度となる。2010年には定年が60歳として、定年後余命は19.6年と2倍に伸びており、女性についてはもっと長くなっている。従って現在、定年後の過ごし方と年金財源の不足が社会問題となるのは当然と言えよう。最大の問題は、経験や技能・技術を持ち、働く意欲がある者を、寿命が延びているにも拘らず、年齢により一律に労働市場から排除してしまう上、年金への依存を高めることであろう。

 

 このような状況に対応し、現在年金支給年齢を65歳とし、その穴埋めとして60歳定年の延長や再雇用、或いは定年の撤廃が選択肢として検討されており、当面の対策としてはして良いのであるが、寿命はさらに伸びる可能性があり、定年制を維持する限りイタチごっことなり、抜本的な対策とはならない。顕著な寿命の伸長に対し、雇用制度や諸慣行、社会保障制度などへの対応が追いついていないと言えよう。基本的に年齢に過度に執着しない雇用モデルが必要になっていると言えよう。

 

「正規就労者」もいずれは定年となるが、職階制を導入すれば、定年以降についても、働く意欲があり健康であれば、自らが選択する職種、技能で組織に留まることが出来るようにすることが可能となろう。定年制を維持すれば、寿命が延びたことにより定年年齢となっても働けるが職のない人口が多くなる一方、年金支給年齢を65歳に引き上げても年金給付期間は以前よりも長期間となっているため、年金の財源を圧迫し続けることになる。恣意的に定められている定年が各種の社会的な障害となっており、顕著な寿命の伸長に対し、雇用制度や諸慣行、社会保障制度などの対応が追いついていないことが明らかになって来ている。

 

 2、国家公務員等の人事制度の改善が不可欠 (その2で掲載)

 

 (1)幻に終わった「国家公務員の職階制に関する法律」

 

  (2)国民に開かれた公務員制度を可能にする「職階制」

 

(2013.3.3.)(不許無断転載)(All Rights Reserved.)

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北京冬季オリンピック、政府代表の派遣中止を支持する

2022-01-19 | Weblog

北京冬季オリンピック、政府代表の派遣中止を支持する

 2022年2月に開催予定の北京冬季オリンピック・パラリンピックについて、米国政府は、外交的及び公式代表団を派遣しないことを明らかにした(2021年12月6日、大統領府サキ報道官)。‘中国の新疆ウイグル自治区での虐殺行為(ジェノサイド)と人道への罪、その他の人権侵害を受けて判断した’としている。バイデン政権発足後、米国は中国との間で、国務長官レベルやテレビ会議形式の首脳会談などで、通商問題の他、南シナ海での中国の軍事進出、台湾海峡での動きや新疆ウイグルや女子テニスの彭帥(ホウスイ)選手の軟禁拘束等の人権抑圧などにつき、意見交換を重ねて来ているが、中国側は何らの譲歩も示さなかったとみられる。他方、米国内では人権団体からのバイデン政権への強い要請が行われていた。

 米国は選手団を派遣し、メデイアを通じ応援するとしており、競技自体は通常通り行われるであろうとしており、オリンピック自体については尊重する姿勢を示している。

 米国の他、英国、豪州及びカナダがいずれも選手団は派遣するが、政府代表団を派遣しないことを表明した。また日本も同様の対応を表明した。

 冬期オリンピック開催国中国は、かねてより新疆等の人権問題や女子テニス彭帥選手の軟禁問題や香港の民主勢力抑制問題等を‘中国の内政問題であり、外部の干渉を認めない’としている。また米国の政府使節団派遣見送りの検討段階において、中国外交部趙報道官は、2021年12月7日の記者会見において、「オリンピック憲章にあるスポーツの政治的中立という原則に著しく反するも」として不満を表明し、「断固とした対抗措置」をも辞さないとも述べている。

 近代オリンピックの父と言われるフランスのクーベルタン男爵は、国家間の紛争や部族対立が絶えない世界にあって、「スポーツを通して心身を向上させ、文化、国籍など様々な相違を乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって、平和でよりよい世界の実現に貢献すること」ことを唱え、古代ギリシアで行われていたオリンピアの競技大会を復興しようと呼び掛けたことを受けて、1896年にアテネ・オリンピックが実現した。

 現在では国際的組織として国際オリンピック委員会(IOC)があり、オリンピック憲章においてオリンピック精神の根本原則として次の諸点等を掲げている。

(1)  オリンピズムの目的は、 人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推

進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てる。

(2)スポーツをすることは人権の 1つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。

 1、中国の主張はオリンピック精神の根本原則に反する

 オリンピック憲章は、「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指す」とし、また「スポーツをすることは人権の 1つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく」スポーツをする機会を与えられなくてはならないとしている。この原則は、参加各国との関係のみならず、オリンピックに参加するそれぞれの国内で守られることが期待されている。

 中国は、新疆ウイグル等における人権抑圧問題を内政問題とし、介入を許さない等とし、欧米諸国が北京冬季オリンピックへの政府代表等を派遣しないとの姿勢に対し、オリンピック精神に反するなどとしている。しかし中国は、一方で世界において平等、対等な立場を主張しつつ、国内では独自の統制を主張しているにすぎない。いわば世界での平等は認めよ、中国国内は中国が統治する、他国の関与は許さないとしていることになり、中国が唯一の法であり、世界は中国に従えと言っているに等しい。新疆ウイグルでの人権抑圧・差別、香港での民主派抑圧・排除、チベットでの抑圧などの他、中国本土においても女子テニスの彭帥選手の軟禁拘束問題のごとく、発言や行動の自由が制限されることが挙げられている。いずれにせよ、中国の内政問題に介入するなとの主張は、中国国内に人権抑圧があることを認めていることを意味する。それはオリンピック精神に反することを中国は理解すべきであろう。

 他方現在の世界は、領土をベースとする主権国家で構成され、領土内の統治は各主権国家に委ねられているので、原則として第3国は国内事項に介入すべきではない。しかし各国が各国或いは複数国と結んでいる国際的な諸約束については、加盟している国連や世界貿易機構の憲章・協定を含め、それぞれの規定に基づき必要な国内的措置を執ることが求められる。

 2、国連憲章においても人権を重視

人権尊重、差別の撤廃については、国により程度の差はあるが、現在世界で広く理解されている。国連憲章でも、「経済的社会的国際協力」章(9章)で、国連が促進すべきものとして、経済的社会的及び保健的国際問題等での協力の他、「人種、性、宗教、言語による差別なく、全ての者の人権及び基本的自由の尊重、遵守」((55条)を挙げ、その上で加盟国は「関係機関と協力し、共同及び個別の行動をとることを誓約する」(56条)としている。これは中国を含む国連加盟193か国が努力すべきことであり、国連加盟国である以上、国際的な誓約であり、国内問題であるとか、介入を許さないとかの問題ではない。

 この意味からすると、中国のほか、北朝鮮やミャンマー、アフガニスタンなどの人権抑圧や基本的自由の制限については国連ファミリーの共通の関心事であり、指摘を受ければ改善努力をすべきであろう。無論、加盟国により国家としての成立の歴史や発展段階が異なり、また国連自体も領土を基礎とする主権国家の連合体であるので、一律とはいかず、改善には時間を要することがあろう。しかし、このような国際的誓約を否定し、国内問題とする姿勢は国際協力、国際協調を真っ向から否定するものであり、国際的な共感を得ることは難しいであろう。中国国内の状況や政策と領土の外の世界の状況や世論との内外格差が存在することは事実であるので、中国が国際社会の重要な一員としてそれを認識し、内外の状況を平準化して行く努力が望まれる。

 3、  国威発揚に偏る現代オリンピックとビジネス化

(1)開会式への参加国政府首脳の招待は必要か

 最近のオリンピックは、施設建設を含む開催費が膨大になり、民間資金だけではまかなえず、多額の公費(国及び地方公共団体)が投じられるようになると共に、開催国の施設にせよ、金メダル数にせよ、開催国や参加国の威信を競う傾向にあるのではないだろうか。

 最近では、開催国が参加国首脳を開会式等に招待し、あたかも国家の威信の象徴として各国首脳、政府代表の数を競っているような印象を与えている。

 しかしオリンピック憲章は、オリンピックは選手間の競争であり、「国家間の競争ではない」として、国家や政府の関与や政治性を避けている。

 世界の人々、スポーツを愛好する人々はそのようなことには余り関心が無いことだろう。原点に立ち戻って、「国家間の競争ではない」オリンピック、パラリンピックにしていくべきではないだろうか。各国のオリンピック委員会や関係スポーツ団体が中心となった世界のスポーツの祭典としての開会式、大会運営にし、スポーツ選手がスポーツを楽しく競い、スポーツ愛好者が楽しく観戦できるようにすべきではないだろうか。IOCは、原点に立ち返ってオリンピック、パラリンピックのあり方を見直すことが望まれる。

(2)オリンピックのビジネス化

 最近のオリンピック大会は、アマチュア選手だけでなくプロも参加するようになり、企業のスポンサーシップや広告、放送権などが関係し、ビジネス化している。これは、戦後欧米諸国などでプロスポーツが発展したことを受けたものであり、IOCの意見を受け、オリンピック憲章から「アマチュア」という表現が1974年に削除された。

 他方、社会・共産主義国などでは、国家により得意種目で子供の頃より多くのスポーツ選手が育成され、有力選手は国家補助を受け、いわばそれが国家補助の職業となっており、市場経済諸国のプロとは異なるが、特定の経済的、社会的支援を国家より受けてスポーツで生計を立てている意味では国家プロであり、多くのメダルを獲得していることが背景にある。

 しかしどのような形にせよ、スポーツで生計を立てているプロが余暇にスポーツを楽しんでいるアマチュアと競争することはフェアーでなく、違和感がある。アマチュアに勝ち目はほとんど無いばかりか、出番も少ない。例えばゴルフやテニス、野球、バスケット、サッカーなどはアマチュアが出るチャンスはほとんどない。これらのスポーツは世界選手権試合が別途あり、オープンな形で行われるのであれば、オリンピックに入れる必要は無いようにも思える。確かにプロとアマチュアとの線引きは難しいところがあるが、もう一度原点に立ち返り検討する必要がありそうだ。

 そうでないと、オリンピックがどんどん専門化、ビジネス化し、国家行事化し、一般国民からは別世界のイベントとなってしまう可能性がある。オリンピック開催に対する各国国民の支持がなくなっている1つの要因は、そのような傾向があるからではなかろうか。(2022.1.12.)

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膨らむ企業の内部留保、求められるコロナ禍での使い道

2022-01-19 | Weblog

 膨らむ企業の内部留保、求められるコロナ禍での使い道

 2021年9月1日に公表された法人企業統計(財務省)によると、企業の利益剰余金(内部留保、金融・保険業を除く)は、2020年度末時点で前年度に比べ2.%増の484兆円強となった。増加率は低下したものの、2012年度以来、9年連続で増加し、過去最高を更新している。

 利益剰余金は、総売上額から人件費や原材料費など必要経費を引き、株主への配当金や税金を差し引いたもので、企業が将来の設備投資や事務所拡大など自由に使える。業種により余剰金額は異なり、コロナ禍では、製造業やIT関連企業を中心として業績を伸ばした一方、観光関連業種や対面サービスを行う業種などは大幅減となっている。

 コロナ禍でも利益剰余金を積み上げられる企業が存在することは大変心強いところであり、その努力に敬意を払いたい。

 1、企業の利益剰余金(内部留保)の国民経済への還流が望まれる

 しかしコロナ禍で多くの企業が経営難にあえいでいる中で、日本の国民総生産(GNP)にほぼ匹敵する484兆円強もの利益剰余金を企業が抱え込んでいることが経済全体にとって適切か否かが問われる。

 一部に、内部留保積み上げはコロナ禍で設備投資を手控えたためとされるが、設備投資の手控えはそれだけで民間投資の減少、従ってそれだけ総生産(GNP)を引き下げる結果となっている。

 一定の内部留保は、将来の設備投資と安定した経営基盤を維持する上で必要である。しかし個人の貯蓄同様、好調な時期には積み上げ、停滞期には放出することが必要だろう。コロナ禍で経済停滞する現在、GNPの縮小に繋がる484兆円強にものぼる企業の内部留保のなるべく多くの額を国民経済に還流することが望まれる。

 基本的には平常時において、賃金や契約社員等への報酬、役員報酬、及び株式配当金への分配をもう少し引き上げる努力が望まれるが、今回のような緊急時においても、例えば、契約社員等の雇い止めを極力回避すると共に、報酬・賃金の引き上げ、株式配当の増加、社員研修の強化、研究開発の促進や関連下請け企業製品の価格引き上げなどの他、企業内での感染防止措置の拡充、授業員家庭支援など、企業にとっては負担となるが、内部留保を経済に還流し、経済全体の底上げ努力が望まれる。

 2、「異次元」の金融緩和は家計所得や消費増には繋がらなかった

 企業の内部留保は、阿倍自・公政権が2013年1月に発足し、「異次元」の金融緩和が開始された頃より顕著に増加している。「異次元」の金融緩和により、輸出産業や観光関連産業など一部の産業が業績を伸ばしたことを背景として、株価が上昇したため、多くの企業は株式評価益等が出たことにより、利益剰余金を積み上げて行ったと見られる。他方、このような局部的な産業の好調と内部留保の積み上げとは裏腹に、実質家計所得は減少しており、消費は低迷した。日銀は、「異次元」の金融緩和とマイナス金利を長期に継続しているが、産業への局部的効果はあるが、家計所得や個人消費の増加には繋がっていないことが明らかになった。金融政策依存の限界と言えよう。

 逆に、2008年9月のリーマンショック以来の切れ目のない恒常的な金融緩和策とゼロ金利政策が、2013年1月以来の「異次元」の更なる金融緩和とマイナス金利政策により更に助長され、金融緩和により恩恵を受ける分野とその恩恵がほとんど及ばない分野との間で著しい経済格差を生む結果となっている。

 それに追い打ちを掛けたのが、2020年1月以来の武漢発の新型コロナウイルスの国際的な感染拡大である。これが各国の航空・観光産業や飲食産業、娯楽産業とこれらを支える関連産業を直撃し、人の動きを制限し、経済社会活動を減速させた。その対策として、各国政府は、感染拡大を抑制するための検査やワクチンを含む医療体制の拡充をする一方、職や所得を失った人々などへの財政支出を拡大すると共に、無利子の融資を含む金融支援策を実施したことにより、金融緩和が加速し、経済社会の格差を更に拡大する結果となっている。

 米国のバイデン政権の下で、連邦準備理事会(FRB)が、雇用の維持促進とインフレ率を睨みながら、金利の引き上げを含め、金融緩和の抑制時期を検討しているのは、金融緩和策による副作用を除去し、金融正常化に道を開くためである。

 日本銀行も米国の金融正常化に向けての政策転換を参考にしつつ、金融緩和幅の縮小を通じた株価の沈静化を図っているようだが、それは経済の抑制に繋がる可能性がある。このような中で、企業がそれぞれの企業経営に資する形で内部留保を積極的に活用し、経済に還元することが望まれる。また政策当局としても、企業の巨額の内部留保を景気の局面に応じて誘導することが経済対策に繋がることに注目する必要があろう。(2021.9.6.)(All Rights Reserved.)

 

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