内外政策評論 TheOpinion on Global & Domestic Issues

このブログは、広い視野から内外諸問題を分析し、提言を試みます。
Policy Essayist

激動の時代を経て生まれたブッダの基本思想(その1)‎ ‎―ブッダのルーツの真実―

2022-01-31 | Weblog

‎激動の時代を経て生まれたブッダの基本思想(その1)‎
‎    ―ブッダのルーツの真実―

                          2018年2月19日‎
‎ 日本の国勢調査では、総人口の約74%が仏教系統。 ところが一般には、ブッダが誕生した時代背景やルーツ、基本思想などについては余り知られていない。 ブッダの誕生地は「北インド」と習った人が多く、未だに多くの教科書にはそのように記載。 ‎
‎また国際的にも、ブッダが青年期を過ごしたシャキア王国の城‘カピラヴァスツ’がインド側とネパール側にあるなど、未解明であり、不思議。 ブッダ誕生の歴史的、社会的な背景やルーツを知ることは日本の文化や思想をよりよく知る上で必要。 ‎
‎このような観点や疑問から2011年に著書「お釈迦様のルーツの謎」(東京図書出版)を出版。 また2015年、英文著書「The Mystery over Lord Buddha’s Roots」がニューデリーのNirala Publicationsから国際出版。 特に英文ではブッダの基本思想やその歴史的な意味合いに注目。 ‎
‎Ⅰ. ブッダのルーツの真実と歴史的背景‎
‎1、ブッダの生誕地ルンビニ(ネパール)‎
‎ ブッダは、紀元前6世紀から5世紀にかけて現在のネパール南部ルンビニでシャキア王国(釈迦族の部族王国)の王子(シッダールタ)として誕生、29歳までカピラバスツ城で生活。 ‎
‎ブッダの生誕地がルンビニとされる根拠は、アショカ王の石柱(アショカ・ピラー)の存在。 1896年12月、英国の植民地下インド北西州の考古学調査官フュラー博士は、ネパール政府の許可を得て、南部のルンビニにおいて「アショカ・ピラー」を発掘、碑文を解読。 碑文には「シャキヤの賢者ブッダがここに誕生したこと」が記載。 ‎
‎マヤデヴィ寺院遺跡は、長いこと埋められていたが、ルンビニ園は1997年にUNESCOの世界遺産に登録。 ブッダの生誕地として世界的に認識されるように。 ‎
‎ブッダの生誕地ルンビニは、カピラバスツ城の位置を特定する上で基点となるので重要。 ‎

‎2、城都カピラヴァスツ(シャキア部族王国―ブッダ青年期の居城)と周辺の遺跡群‎
‎(1)ルンビニの西約25キロのテイラウラコット村に城都カピラヴァスツとされる城址が。 ‎
‎(背景:シッダールタ王子の青年期のルーツ‎
‎ブッダが属するシャキア(釈迦)族は、北西インドを中心に勢力を広げていたコーサラ族の流れを汲んでいる。 インド北西地域には、紀元前2000年頃からアーリア人がイラン高原を経由して長い年月を掛けて流入し、人口圧力の中で先住民との抗争を続けながら南東方向に浸透した。 そして紀元前10世紀頃から先住民のトラヴィダ族等との融合が始まるが、アーリアンの支配と種族の保全の観点から、バラモン(司祭・聖職者階級)、クシャトリア(騎士・支配階級)、ヴァイシャ(農業・生産者階級)及びスードラ(従属者階級)というカースト制度が発達したと見られる。 ‎
‎紀元前6世紀頃から紀元前5世紀頃にかけては、インド北西部を中心として16大国が割拠し競い合っていたが、コーサラ国がブッダが修行に向かったマガダ国などと並んで最も有力な国の一つ。 コーサラ国は、現在のインドのウッタル・プラデッシュ州に位置。 そして時の国王が、故あって第一王妃の王子、王女に森に行き、国を作るよう指示した。 王子、王女たちは「ヒマラヤ南麓」に辿り着き、シャキア王国を築いたと言われている。 )‎

‎(2)テイラウラコットのカピラ城址の周辺に多くの遺跡。 ネパールのカピラ城址がシャキア王国の城跡であることを裏付け。 ‎
‎ⅰ)寄り添って並ぶ2つの仏塔 (トウウイン・ストウーパ)‎
‎ⅱ)歴史を刻む2つのアショカ・ピラー。 アショカ王が何度もブッダの郷里に足を運んだ証拠。 ‎
‎・ゴテイハワのアショカ・ピラー‎
‎・ニグリハワのアショカ・ピラー上部には、次の趣旨の4行の碑文が刻まれている。 ‎
‎ ピヤダシ王(アショカ王の別称)は「・・・即位[20年]を経て 国王自ら訪れ‎
‎[そして]国王は[この石柱を建立することを]指示した」)‎
‎ⅲ)シッダールタ王子、覚醒後ブッダとして父王と再会した場所クダンー4つの僧院遺跡やマウンドが。 ‎
‎ (背景:ブッダは、ラージグリハ(現在のインドのビハール州)で富豪より寄進された竹林の僧院(日本語表記 竹林精舎)からカピラバスツまで約770キロ、2ヶ月ほどの道。 )‎
‎ⅳ)サガルハワのストウーパ(仏塔)遺跡‎
‎法顕伝は、「大城の西北に数百千のストウーパがある。 」等と記述。 ‎
‎このような歴史的な遺跡の存在は、ここにシャキア王国の城都カピラバスツがあったことを如実に物語っていると共に、カピラ城址周辺には古代ブッダ文化地帯とも言える知的文化があったこと示している。 ‎


‎3、もう一つのカピラバスツは何か? ーインドのピプラワとガンワリア(その2に掲載)‎
‎4、歴史の証人―決め手となる法顕と玄奘の記録 (その2に掲載)‎

‎ Ⅱ、激動の時代を経て、相対的な安定期に生まれたブッダ思想 (その3に掲載)‎
‎インド亜大陸へのアーリアンの長期にわたる大量の人口流入とドラビダ族等との支配を巡る紛争と融合を経て、16大国時代という相対的な安定期の中でブッダは誕生。 大国間の支配を巡る潜在的な対立が存在する一方、各部族地域内では人口融合が進展。 インド亜大陸統一は、その後約200年を経て、マガダ国の マウリア王朝時アショカ王により実現。 ‎
‎このようなブッダ誕生の歴史的、社会的背景から次のようなことが読み取れる。 ‎
‎1、根底にバラモンの思想と先代ブッダの存在―知的文化(古代ブッダ文化)の存在‎
‎2、王子の地位を捨て悟りの道を決断した基本思想―人類平等と人類共通の課題‎
‎3、生きることに立脚した悟り‎
‎4、不殺生、非暴力の思想‎

‎5、ヨーロッパ、アジアを大陸横断的に見た思想の流れ (その4に掲載)‎

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首都東京、生かされていない東日本大震災の教訓!

2022-01-31 | Weblog

首都東京、生かされていない東日本大震災の教訓!

 2021年3月11日、東日本大地震・津波災害から10年を迎えた。東京電力福島原発事故への対応を含め、政府関連予算は2020年度までの10年間で約38兆円にのぼり、また日本各地からの応援や寄付等を受け、地元の人々により懸命に復興活動がなされた結果、地区差があるものの、復興はかなりの進展を見せている。地元の方々や支援活動をされた各方面の方々のご苦労に心から感謝し、称えたい。またこの災害により、命を失った方15,899人、行方不明者2,528人となっており、心からのご冥福と行方不明者が1日も早く家族の元に返ることをお祈りしたい。

 復興は進んでいるものの、10年経っても42,685人が避難者にのぼり、当時の巨大地震と津波、そして福島原発の炉心メルトダウンなどの状況を振り返ると、改めてその被害の甚大さを痛感する。

 政府の関連行事やメデイアの報道は、どうしても追悼と被災地の復興活動の継続に焦点が当てられる。しかし大震災は、東日本だけでなく、関東でも首都直下地震や東海、近畿、四国地方では南海トラフ地震による被害が今後30年前後に発生する可能性が高いと伝えられている。日本列島を巻き込む大災害は、その他火山の噴火や異常気象による大洪水などの恐れがあるので、東日本の復興継続と共に、その他の地域、特に諸機能が集中し、人口密度の高い首都東京の震災への備えがこれで良いのかに注目しなくてはならない。

 1、教訓が未だ活かされていない首都東京

 東京を中心とする首都圏については、東日本大地震の教訓を受けて、道路・歩道の渋滞、帰宅難民などへの対策として、一時避難所や備蓄、耐震補強のほか、緊急対応のための道路規制、ハザード・マップの作成など、一定の対応が行われている。しかしこれらの措置は、多くの努力を要しているものの、東日本大地震規模の巨大災害にはほとんど無力とも予想される。

 東京には、1,300万の人々が生活し、近隣から数百万の人々が東京に往来している。また日本経済の中枢部門をはじめ、学校、文化・スポーツなど多くの民間機能が集中している。更に、国会、裁判所の中枢機能に加え、緊急時には東京都などと共にその対応に当たるべき全ての中央官庁が集中している。また国民統合の象徴として皇居があり、その安全を確保しなくてはならない。

 大災害が発生した際には、行政はこれら全ての安全を確保するために膨大な救援、救出活動を集中的、同時並行的にしなくてはならない。シュミレーションなどするまでもなく、とても手が回らないと予想される。何かを守り、何かを座視するしかない。相手は、「経験したことがない大災害」であるので、旧来の常識や既成概念では対応し切れないことを、福島原発事故を含む東日本大災害から学ぶべきであろう。

 政府による『東京一極集中解消』2020年目標は断念された。ある意味で東日本大地震の教訓の風化の象徴とも言えないだろうか。

 2、政府委員会が大規模災害に警鐘

 2014年、政府の地震調査委員会は首都直下地震が「今後30年で70%」との予測を公表している。その後この予測は繰り返し述べられる毎に発生確率は高くなっており、首都直下地震はもはや過去のものや遠い将来のものではなく、今生活している国民の生涯において起こりうる現実となっていることを示している。

 首都圏を中心としたマグニチュード7相当以上の過去の地震は、1703年の「元禄関東地震」(M8.28)と1923年の「関東大震災(大正関東地震)」(M7.9)を挟んで次のように発生している。

1703年12月   「元禄関東地震」(M8.28)

1855年11月 安政江戸地震      (M6.9)

1894年 6月 明治東京地震       (M7.0)

同年10月   東京湾付近の地震   (M6.7)

1895年 1 月茨城県南部の地震   (M7.2)

1921年12月茨城県南部の地震   (M7.0)

1922年 4月 浦賀水道付近の地震(M6.8)

1923年9月  「関東大震災」  (M7.9)

  関東地方は、東西に太平洋プレートとユーラシア・プレート、これを挟んで南北に北米大陸プレートとフィリピン海プレートがあり、元禄関東地震と関東大震災はフィリピン海プレートの境目の相模トラフで発生した大地震とされている。首都圏に関係する地震、津波の誘因としては、この他に東日本大震災に関係する日本海溝や東海地方から四国沖に伸びる南海トラフなどがある。

 関東、東海地方については火山爆発も注意を要する。

 3、政府組織・制度においてシンボリックな抜本的措置が必要

 民間組織・団体や東京都及び市区町村において、それぞれ対策を検討し備えることは不可欠であろう。それは誰のためでも無い、自分達や家族、関係者の安全、安寧のためだ。

 しかし東日本大震災レベルの直下地震等が首都圏で発生し、大型津波が発生すると、1995年1月の阪神・淡路地震を上回る被害、混乱が起こるものと予想されている。2011年3月の東日本大地震の際にも首都圏で震度6を超える揺れを経験したが、道路は車道、歩道共に渋滞し、公共交通は止まり、電話・携帯による通信は繋がらず、多数の帰宅難民が発生し、その状況は翌朝まで続いた。電気、ガス、水道などのライフラインが被害を受けていれば被害は更に拡大し、回復には更に時間を要することになる。

 最大の問題はライフラインの確保であるが、大災害に対応し、司令塔となるべき中央官庁の機能をどの程度確保出来るかである。物理的被害は予想もつかないが、災害が深夜や早朝、祝祭日に発生した場合、必要な人的資源の確保は困難で時間を要することになっても仕方が無いであろう。‘経験したことがない大災害’に遭遇し、‘経験したことがない混乱等’が起こったとしても、自然のなせること、誰も責めることは出来ない。それぞれの立場で被害に備え、耐え、命を守る努力が求められるであろう。それも相当期間に及ぶ可能性がある。

 (1)そうなると危険の分散を図ることが最も効果的となる。政府はこれまで幾度となく、東京一極集中を避けるため、中央省庁や大学の地方移転を試みてきたが、部分的な専門部局の分散に留まり、一極集中解消にはほど遠い。

 米国の他、ブラジルや豪州などのように、政治・行政機能を密集地域から切り離し、新たに政治・行政都市を造ることも考えられるが、日本にはそれにふさわしい安全な地域を確保することは難しそうだ。しかし1つの有効な選択肢ではある。

 もう1つの選択肢としては、日本独特の国民統合の象徴機能である皇居を宮内庁と共に京都など近畿地方に戻すことであろうか。天皇の象徴機能については憲法に明記され定着しており、皇居を移転しても機能自体に何ら影響しない一方、ご公務については憲法上国会の召集など10項目に限定されているので、移転は相対的に容易と見られる。更に、京都等に戻ることは歴史的に理解されやすく、また地方に新たな息吹をもたらし、地方活性化にも繋がる可能性がある。

 憲法上公務とされる10の業務については、現在では交通・運輸、通信が飛躍的に便利になっており、国会召集時など限られた折りに東京に行幸されることは可能であろう。宿泊が必要な場合には、年数回しか使用されていない迎賓館(赤坂離宮)に所要の宿泊施設をご用意するなど、対応は可能のようだ。また外国使節(各国大使等)の接受等については、京都の御所にて行うこととすれば、京都や近畿地方の歴史や文化等を外国使節に紹介する機会ともなろう。

 また考えたくはないが、もし将来首都圏がミサイル等で攻撃されると、政治・行政機能と象徴機能が同時に被害を受ける恐れがあるので、これを分離しておくことが安全保障上も意味があろう。

 無論どの選択肢にしても、現状を変更することには困難があろう。しかし、政府地震調査委員会が東京直下地震など経験したことがない大災害が現実に起こりうると考えているのであれば、これまでのような対応では不十分と見られるので、これまで実施されたこともないような措置を本気で検討、実施する必要があるのではないだろうか。

 (2)江戸城趾の活用方法については、城趾内の「江戸の自然」の保護を図りつつ、可能な範囲で復元を行い、歴史観光施設として整備し、また一部を国民の憩いの場として開放すると共に、大災害時や緊急時の避難場所となるよう整備するなどが考えられよう。特に江戸城趾には四方に門があるので、災害時、緊急時には門を開放し、四方から城趾内に避難が出来る。また緊急車両が災害時、緊急時に通行できるよう、城趾内の通路等を整備しておけば、渋滞が予想される一般道を通らずに迅速に移動できるなど、災害時、緊急時への活用も期待できる。

(2021.3.31. All Rights Reserved.)

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国勢調査2020、1票の格差解消に反映されるか! (再掲)

2022-01-31 | Weblog

国勢調査2020、1票の格差解消に反映されるか! (再掲)

 5年に1度の「国勢調査」が実施されている。特に2020年は10の倍数の年で、本格的な国政調査となっている。国勢調査は統計法に基づき実施される国の最も重要な調査とされ、60~70万人の調査員を雇い、多額の予算を割いて実施される。重要な国の調査であるから、その結果が行政や政治に有効に活用、反映されることが期待される。

  2016年2月、安倍晋三首相(当時)は衆院総務委員会において、衆議院議員選挙における「一票の格差」是正をめぐる質疑において、「県を越える大規模な定数是正は、10年ごとの国勢調査で行うべきだ。2015年の調査は簡易調査であって、5年後には大規模国勢調査の数字が出る。・・・」などとして、抜本的な格差是正を先送った経緯がある。

 1、国民の平等を形にするものとして、「一票の格差」是正が必要

2019年7月の参院選において、選挙区で最大3倍の「一票の格差」があったことに対し、弁護士など市民グループが全国14の裁判所に違憲として訴えていた。高松高裁は、10月16日、国民の平等を定めた憲法に違反するとして「違憲状態」と判決した。

「違憲状態」との表現は、事実上「違憲」の意味であることには変わりがない。高松高裁は、香川、愛媛、徳島・高知(合区)の3選挙区の選挙無効の訴えは棄却したが、無効とすると社会的な混乱を起こすことが懸念され、3権の一つである国会の権限を尊重し国会に対応を委ねたのであろう。しかし「違憲」は「違憲」である。裁判制度は、3権分立の中で独立の機能を持つので、本来であれば、違憲と判断するのであれば、違憲状態として対応を国会に委ねるのではなく、司法の立場から違憲は違憲とすべきであり、その上で国会の対応に委ねるべきなのであろう。

 いすれにしても、国会は3権の一つであり、同等の重みを有する司法(裁判所)の判断を厳正に受け止め、抜本的解決策を次の選挙までに出すべきであろう。これは国民の平等に立脚する基本的な権利である投票権に関するであり、基本的な政治制度であるので、衆・参両院ともに最優先事項として取り組むことが望まれる。

 国勢調査2020の調査結果が公正、適正に活用されることが望まれる。それは、与党だけの責任ではなく、野党各党の責任とも言えよう。また国勢調査は今後の日本の方向性を示す指標となるので、政府としても、その結果を内閣が一丸となって評価、共有し、就労制度、年金・医療などの福祉政策、地域行政制度、交通を含む町造、都市造りなど、行政各部の政策に反映して行くことが望ましい。

 2、国民の平等を前提とする民主主義、男女平等などが遅れている日本

 ところで、「平等」とは基本的には1対1の関係に近づけることが期待されるが、選挙区割り等の技術的な制約から若干の幅は仕方ないものの、原則として1.5倍以下で極力1.0に近い数値に収まるよう努力すべきだろう。1.9倍なら良い、1.6倍ならよいなど、恣意的に判断されるべきことではない。特定の選挙区が4捨5入で2倍以上の格差となることは平等概念に反すると言えよう。人口の多い地域の1票の重みが半人前になるようではもはや平等などとは言えない。また人口の少ない地方の有権者がいつまでも投票権において過度に保護される状態では、地方はいつまで経っても自立できないのではなかろうか。また議員の質を維持する上でも公正、公平な競争を確保することが望ましい。いずれにしても人口の少ない地域への若干の上乗せは残り、配慮されるが、地方の自立があってこそ発展があり、それを支援することによる効果も大きい。

  裁判所は、これまで選挙毎に争われてきている1票の格差問題で、衆議院では2倍以上、参議院では3倍以上(つい最近まで5倍以上)を違憲、違憲状態として来ているが、格差を原則1対1に近づけてこそ平等と言える。

 世界の政治民主化度 国別ランキング(出典:世銀2018年)では、世界204国・地域中で日本は41位、G-7(主要先進工業国)中最下位となっている。因みに、世界の「男女平等ランキング2020(2019年時点の数値)」では日本は121位で史上最低となっている。また2019年の労働生産性ランキングは、「経済大国」と言われながら世界187国・地域中で36位、世界の報道の自由2020では、世界187国・地域中で66位でしかない。

 世界でこのように見られていることは残念だが、戦後75年、視野を広げ、公正、公平な民主主義の構築に向けて一層の努力が必要なのだろう。(2020/10/1)

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日・ロ平和条約締結への交渉加速を期待する (再掲)

2022-01-31 | Weblog

日・ロ平和条約締結への交渉加速を期待する (再掲)
                           2018年11月26日
 日・ロ平和条約締結に向け、シンガポールで開催されたASEAN関連首脳会議に際し、2018年11月14日、安倍首相はロシアのプーチン大統領と会談した。この会談は2016年に持たれた両首脳の日本での会談において、「新しいアプローチで問題を解決する」との方針の下で、北方4島での共同経済活動を促進することで合意したことを受けて行われたものである。
 日本外務省が公表した会談概要では、事務当局を含めた全体会合(45分)の他、通訳のみでの両首脳の個別会談(40分)が行われた。全体会合では、平和条約問題の他、2国間経済関係の促進、国際的な安全保障分野での協力、北朝鮮非核化問題など幅広い分野で意見交換が行われている。
 日・ロ平和条約締結問題については、全体会合においては、北方4島における共同経済活動の促進につき協議されると共に、日本側より元島民の問題について提起されたが、北方4島返還問題を含む平和条約締結問題については突っ込んだ話し合いは行われず、両首脳による個別会談で行われた。
 首脳間個別会談の後、安倍首相は記者団に対し、「1956年宣言を基礎として平和条約交渉を加速させる。そのことをプーチン大統領と合意した。」と述べ、これが公表された会談概要にも記載されている。1956年に調印された日・ソ共同宣言においては、外交関係を回復し、平和条約締結交渉を継続することとし,‘条約締結後にソ連は日本へ歯舞群島と色丹島を引き渡しする’旨記されている。
 日本は従来、4島一括返還を主張し、領土問題解決が平和条約締結の前提条件としていた。しかし1956年の共同宣言から62年、歴代政権が交渉を重ねてきたものの見通しが立っていない今日、長年の膠着状態を打破するため平和条約締結に向け1956年の共同宣言を基礎として条約交渉を実質的且つ具体的に加速することを支持する。
 日本としては、老齢化する旧島民や地権者の精神的負担を軽減すると共に、急速に存在感を増す中国との関係においても海を隔てた隣国ロシアとの平和条約を締結することがタイムリーと言えよう。他方ロシアにとっては、強大化する中国との関係において、クリミア半島併合以来米・欧との関係が悪化し、制裁を科され、G8(主要先進8カ国)からも外され、孤立感を深めているので、政治的にも経済的にも日本との平和条約締結は望ましいものと言えよう。
 1、ロシアは北方領土返還により日本の信頼を回復出来る
 プーチン大統領は、今回の首脳会談後、‘同宣言には、ソ連が2つの島を引き渡す用意があるということだけ述べられ、それらがどのような根拠により、どちらの主権に基づくかなどは述べられていない。慎重な議論が必要だ’と述べたと伝えられている。しかしロシア側は、北方4島を奪取した経緯と旧島民のみならず日本国民にとっての北方領土返還の意味を理解すべきであろう。それは北方領土の権益等の経済的な価値などではなく、日本のロシアに対する信頼性回復の問題なのである。
 プーチン大統領は、日本の北方領土は‘戦争の結果得たものである’と述べていたところであり、日本の領土であることは認識していると思われる。従って、‘日本へ歯舞群島と色丹島を引き渡しする’ということは、2島を日本の主権下に‘引き渡す’と言うことに他ならない。無論、ロシア、その前身であるソ連がこれらの島に投じた資金や現実にロシア人が生活をしているので、それらに対する代償については、プーチン大統領が示唆している通り‘議論が必要’であろう。
日本人にとっては、北方領土は‘経済的代償’以上の意味合いがある。
 日本は、第2次世界大戦前の1941年4月、ソ連と中立条約を締結している。しかしソ連は、中立条約の破棄通告もなく(1年前の事前通告が規定)、1945年8月8日、突如日本に対し宣戦布告し、北方4島を奪取、占領した。
 ソ連は日本との重要な国際約束を破ったのである。従って、ロシアが平和条約を締結しても、北方4島をどのような形であろうと日本に返還しないということは、ソ連、従ってそれを継承しているロシアは、国際約束を遵守しない、都合により一方的に破棄することがあるということを意味し、日本人は、また世界は‘ロシアは信頼できない’という認識を持つであろう。平和条約を締結しても、‘信用できないロシア’との貿易・投資が積極的に進められるとも思えない。
 プーチン大統領は、北方領土問題は‘経済的代償’の問題以上に‘信頼性’の問題であることを十分に理解すべきであろう。他方‘経済的代償’については、日本側は可能な限り知恵を出すべきであろう。

 2、北方領土問題につき1956年の共同宣言を越えられるかが鍵
 今後平和条約交渉が実質的に加速し、条約締結の段階に至っても、北方領土に
ついては歯舞、色丹の2島返還だけに終わると、1956年の日・ソ共同宣言以来の62年間に亘る歴代政権の交渉努力は何だったのかとの批判に晒される恐れがある。
 従って今後の最大の鍵は、残る択捉、国後2諸島の取り扱いとなろう。同時に、歯舞、色丹の2島が返還されることになれば、この両島の地権者の問題は解決するが、択捉、国後2諸島において‘共同経済活動’が継続するとしても、この両島の地権者の地権回復が問題となろう。
 (1)残る択捉、国後2諸島の取り扱い
 択捉、国後2諸島については、‘1956年日・ソ共同宣言’の外になるので、今回の交渉で結論を出すことは困難と予想され、何らかの形で継続協議となる可能性がある。そのような可能性があるとしても、歯舞、色丹2島の返還を前提とした条約締結交渉を支持する。
 しかし択捉、国後について一定の方向性を出すことが望まれる。例えば次のような選択肢が考えられる。
 イ)現状のまま‘共同経済活動’を継続し、帰属につき代償を含め協議する。
 ロ)領有権は日本側に引き渡すが、ロシア側に一部を実質上無償で無期限租借する。
 ハ)択捉、国後2諸島については、‘日・ロ自由貿易地域’(仮称)として日・ロ両国の共同管理 
  する、など。
 いずれにしても両国が、両国国民の理解と信頼が得られるよう知恵を出すことが不可欠であろう。

 3、地権者の権利を認め、帰還を認めるか、補償が支払われるべき
 ソ連による北方4島占領当時、島民は3,124世帯、17,291人ほど(独法北方領土問題対策協会資料)であり、その生活や権利は回復しない。両国による領有権問題は別として、日・ロ共同経済活動と並行して、或いはその一環として、それら島民が故郷に住む権利を回復すべきであろう。また住むことを希望しないものに対し補償がなされるべきであろう。国家の領土権問題は、国家と国家の間の問題であり、シビリアンである個人の地権、所有権は個人の土地・財産所有権の問題であるので、責任ある国家としてはそれを尊重する義務がある。国家間の戦争において、戦闘に関与していない一般市民の生まれ育った故郷に平穏に住む権利を奪うことは、今日の国際通念において人道上も、人権の上でも容認されて良いものではない。
 旧島民による墓参活動が進展しているが、ロシア側、或いはロシア人在住者が日本人の墓地や鳥居などの旧跡を破壊、撤去せず、維持していることは日本人のルーツ、心情を認識、理解しているものとして評価できる。プーチン大統領も、ロシア人の生活だけでなく、日本の旧島民の気持ちは十分に分かるであろう。
 日・ロ間には‘平和条約’こそないが、事実上の平和が維持されている今日、4島に住んでいた日本の旧島民及びその家族が故郷に住む権利、そして地権の回復か代替地の提供、或いは補償が早期に行われることが強く期待される。多くの家族が土地登記をしている。
(2018.11.26.)(Copy Rights Reserved.)

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北京冬季オリンピック、政府代表の派遣中止を支持する

2022-01-31 | Weblog

北京冬季オリンピック、政府代表の派遣中止を支持する

 2022年2月に開催予定の北京冬季オリンピック・パラリンピックについて、米国政府は、外交的及び公式代表団を派遣しないことを明らかにした(2021年12月6日、大統領府サキ報道官)。‘中国の新疆ウイグル自治区での虐殺行為(ジェノサイド)と人道への罪、その他の人権侵害を受けて判断した’としている。バイデン政権発足後、米国は中国との間で、国務長官レベルやテレビ会議形式の首脳会談などで、通商問題の他、南シナ海での中国の軍事進出、台湾海峡での動きや新疆ウイグルや女子テニスの彭帥(ホウスイ)選手の軟禁拘束等の人権抑圧などにつき、意見交換を重ねて来ているが、中国側は何らの譲歩も示さなかったとみられる。他方、米国内では人権団体からのバイデン政権への強い要請が行われていた。

 米国は選手団を派遣し、メデイアを通じ応援するとしており、競技自体は通常通り行われるであろうとしており、オリンピック自体については尊重する姿勢を示している。

 米国の他、英国、豪州及びカナダがいずれも選手団は派遣するが、政府代表団を派遣しないことを表明した。また日本も同様の対応を表明した。

 冬期オリンピック開催国中国は、かねてより新疆等の人権問題や女子テニス彭帥選手の軟禁問題や香港の民主勢力抑制問題等を‘中国の内政問題であり、外部の干渉を認めない’としている。また米国の政府使節団派遣見送りの検討段階において、中国外交部趙報道官は、2021年12月7日の記者会見において、「オリンピック憲章にあるスポーツの政治的中立という原則に著しく反するも」として不満を表明し、「断固とした対抗措置」をも辞さないとも述べている。

 近代オリンピックの父と言われるフランスのクーベルタン男爵は、国家間の紛争や部族対立が絶えない世界にあって、「スポーツを通して心身を向上させ、文化、国籍など様々な相違を乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって、平和でよりよい世界の実現に貢献すること」ことを唱え、古代ギリシアで行われていたオリンピアの競技大会を復興しようと呼び掛けたことを受けて、1896年にアテネ・オリンピックが実現した。

 現在では国際的組織として国際オリンピック委員会(IOC)があり、オリンピック憲章においてオリンピック精神の根本原則として次の諸点等を掲げている。

(1)  オリンピズムの目的は、 人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推

進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てる。

(2)スポーツをすることは人権の 1つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。

 1、中国の主張はオリンピック精神の根本原則に反する

 オリンピック憲章は、「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指す」とし、また「スポーツをすることは人権の 1つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく」スポーツをする機会を与えられなくてはならないとしている。この原則は、参加各国との関係のみならず、オリンピックに参加するそれぞれの国内で守られることが期待されている。

 中国は、新疆ウイグル等における人権抑圧問題を内政問題とし、介入を許さない等とし、欧米諸国が北京冬季オリンピックへの政府代表等を派遣しないとの姿勢に対し、オリンピック精神に反するなどとしている。しかし中国は、一方で世界において平等、対等な立場を主張しつつ、国内では独自の統制を主張しているにすぎない。いわば世界での平等は認めよ、中国国内は中国が統治する、他国の関与は許さないとしていることになり、中国が唯一の法であり、世界は中国に従えと言っているに等しい。新疆ウイグルでの人権抑圧・差別、香港での民主派抑圧・排除、チベットでの抑圧などの他、中国本土においても女子テニスの彭帥選手の軟禁拘束問題のごとく、発言や行動の自由が制限されることが挙げられている。いずれにせよ、中国の内政問題に介入するなとの主張は、中国国内に人権抑圧があることを認めていることを意味する。それはオリンピック精神に反することを中国は理解すべきであろう。

 他方現在の世界は、領土をベースとする主権国家で構成され、領土内の統治は各主権国家に委ねられているので、原則として第3国は国内事項に介入すべきではない。しかし各国が各国或いは複数国と結んでいる国際的な諸約束については、加盟している国連や世界貿易機構の憲章・協定を含め、それぞれの規定に基づき必要な国内的措置を執ることが求められる。

 2、国連憲章においても人権を重視

人権尊重、差別の撤廃については、国により程度の差はあるが、現在世界で広く理解されている。国連憲章でも、「経済的社会的国際協力」章(9章)で、国連が促進すべきものとして、経済的社会的及び保健的国際問題等での協力の他、「人種、性、宗教、言語による差別なく、全ての者の人権及び基本的自由の尊重、遵守」((55条)を挙げ、その上で加盟国は「関係機関と協力し、共同及び個別の行動をとることを誓約する」(56条)としている。これは中国を含む国連加盟193か国が努力すべきことであり、国連加盟国である以上、国際的な誓約であり、国内問題であるとか、介入を許さないとかの問題ではない。

 この意味からすると、中国のほか、北朝鮮やミャンマー、アフガニスタンなどの人権抑圧や基本的自由の制限については国連ファミリーの共通の関心事であり、指摘を受ければ改善努力をすべきであろう。無論、加盟国により国家としての成立の歴史や発展段階が異なり、また国連自体も領土を基礎とする主権国家の連合体であるので、一律とはいかず、改善には時間を要することがあろう。しかし、このような国際的誓約を否定し、国内問題とする姿勢は国際協力、国際協調を真っ向から否定するものであり、国際的な共感を得ることは難しいであろう。中国国内の状況や政策と領土の外の世界の状況や世論との内外格差が存在することは事実であるので、中国が国際社会の重要な一員としてそれを認識し、内外の状況を平準化して行く努力が望まれる。

 3、  国威発揚に偏る現代オリンピックとビジネス化

(1)開会式への参加国政府首脳の招待は必要か

 最近のオリンピックは、施設建設を含む開催費が膨大になり、民間資金だけではまかなえず、多額の公費(国及び地方公共団体)が投じられるようになると共に、開催国の施設にせよ、金メダル数にせよ、開催国や参加国の威信を競う傾向にあるのではないだろうか。

 最近では、開催国が参加国首脳を開会式等に招待し、あたかも国家の威信の象徴として各国首脳、政府代表の数を競っているような印象を与えている。

 しかしオリンピック憲章は、オリンピックは選手間の競争であり、「国家間の競争ではない」として、国家や政府の関与や政治性を避けている。

 世界の人々、スポーツを愛好する人々はそのようなことには余り関心が無いことだろう。原点に立ち戻って、「国家間の競争ではない」オリンピック、パラリンピックにしていくべきではないだろうか。各国のオリンピック委員会や関係スポーツ団体が中心となった世界のスポーツの祭典としての開会式、大会運営にし、スポーツ選手がスポーツを楽しく競い、スポーツ愛好者が楽しく観戦できるようにすべきではないだろうか。IOCは、原点に立ち返ってオリンピック、パラリンピックのあり方を見直すことが望まれる。

(2)オリンピックのビジネス化

 最近のオリンピック大会は、アマチュア選手だけでなくプロも参加するようになり、企業のスポンサーシップや広告、放送権などが関係し、ビジネス化している。これは、戦後欧米諸国などでプロスポーツが発展したことを受けたものであり、IOCの意見を受け、オリンピック憲章から「アマチュア」という表現が1974年に削除された。

 他方、社会・共産主義国などでは、国家により得意種目で子供の頃より多くのスポーツ選手が育成され、有力選手は国家補助を受け、いわばそれが国家補助の職業となっており、市場経済諸国のプロとは異なるが、特定の経済的、社会的支援を国家より受けてスポーツで生計を立てている意味では国家プロであり、多くのメダルを獲得していることが背景にある。

 しかしどのような形にせよ、スポーツで生計を立てているプロが余暇にスポーツを楽しんでいるアマチュアと競争することはフェアーでなく、違和感がある。アマチュアに勝ち目はほとんど無いばかりか、出番も少ない。例えばゴルフやテニス、野球、バスケット、サッカーなどはアマチュアが出るチャンスはほとんどない。これらのスポーツは世界選手権試合が別途あり、オープンな形で行われるのであれば、オリンピックに入れる必要は無いようにも思える。確かにプロとアマチュアとの線引きは難しいところがあるが、もう一度原点に立ち返り検討する必要がありそうだ。

 そうでないと、オリンピックがどんどん専門化、ビジネス化し、国家行事化し、一般国民からは別世界のイベントとなってしまう可能性がある。オリンピック開催に対する各国国民の支持がなくなっている1つの要因は、そのような傾向があるからではなかろうか。(2022.1.12.)

 

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