あけおめ!
皆さん、今年もヨロピコ。
え~、さてさて。
老後の生活について考えてみたいと思います。
①年金
老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
令和5年度の68歳以上の老齢基礎年金(満額)は、月額66,050円です。
繰上げによる減額
減額率(最大24%)= 0.4%※2× 繰上げ請求月から65歳に達する日※3の前月までの月数※4
老齢基礎年金を60歳から受給すると
月額 66050円×76%=50198円(約5万円)になります。
老齢厚生年金も24%減額ざれます。
年金の繰下げ受給
老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
繰下げ加算額
繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に下記の増額率を乗じることにより計算します。
増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3
老齢厚生年金を70歳から受給すると
月額 66050円×142%=93791円(約9万3千)
となり
標準的な老齢厚生年金(平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金)は
158232×142%=224689円(月額約22万4千円)になります。
その他に企業年金があります。所謂〇△厚生年金基金や年金基金連合会から支給されるものです。
企業年金連合会から給付を受けられる方とは?
会社を中途退職された等により、加入されていた企業年金を脱退し、加入期間分の年金の原資を企業年金連合会に移換されている方に対して一定年齢到達以降に年金を支給しています。
加入されていた企業年金が解散したり、制度終了した場合で加入期間分の年金原資を移換されている方(解散基金加入員・終了制度加入者といいます)
連合会老齢年金の支給開始年齢は、原則として国の老齢厚生年金と同じです。
(1)繰上げ請求
一定の条件を満たす場合、支給開始年齢より前に繰上げて受給することができます。
ただし、年金額は、繰上げた月数に応じて、本来の年金額から減額して支給されます。
繰下げ請求
連合会の老齢年金給付(通算企業年金を除く。以下同じ。)については、65歳から支給される分を66歳以降に繰下げて増額された額で受給することができます。ただし、国の老齢厚生年金と連動する仕組みであることから国の老齢厚生年金の繰下げ手続きも必要です。どちらか一方のみの繰下げはできません。
なお、連合会の通算企業年金は繰下げて増額受給する仕組みは設けられていません。
老後の設計はお早めに!
では、また!
皆さん、今年もヨロピコ。
え~、さてさて。
老後の生活について考えてみたいと思います。
①年金
老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
令和5年度の68歳以上の老齢基礎年金(満額)は、月額66,050円です。
繰上げによる減額
減額率(最大24%)= 0.4%※2× 繰上げ請求月から65歳に達する日※3の前月までの月数※4
老齢基礎年金を60歳から受給すると
月額 66050円×76%=50198円(約5万円)になります。
老齢厚生年金も24%減額ざれます。
年金の繰下げ受給
老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
繰下げ加算額
繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に下記の増額率を乗じることにより計算します。
増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3
老齢厚生年金を70歳から受給すると
月額 66050円×142%=93791円(約9万3千)
となり
標準的な老齢厚生年金(平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金)は
158232×142%=224689円(月額約22万4千円)になります。
その他に企業年金があります。所謂〇△厚生年金基金や年金基金連合会から支給されるものです。
企業年金連合会から給付を受けられる方とは?
会社を中途退職された等により、加入されていた企業年金を脱退し、加入期間分の年金の原資を企業年金連合会に移換されている方に対して一定年齢到達以降に年金を支給しています。
加入されていた企業年金が解散したり、制度終了した場合で加入期間分の年金原資を移換されている方(解散基金加入員・終了制度加入者といいます)
連合会老齢年金の支給開始年齢は、原則として国の老齢厚生年金と同じです。
(1)繰上げ請求
一定の条件を満たす場合、支給開始年齢より前に繰上げて受給することができます。
ただし、年金額は、繰上げた月数に応じて、本来の年金額から減額して支給されます。
繰下げ請求
連合会の老齢年金給付(通算企業年金を除く。以下同じ。)については、65歳から支給される分を66歳以降に繰下げて増額された額で受給することができます。ただし、国の老齢厚生年金と連動する仕組みであることから国の老齢厚生年金の繰下げ手続きも必要です。どちらか一方のみの繰下げはできません。
なお、連合会の通算企業年金は繰下げて増額受給する仕組みは設けられていません。
老後の設計はお早めに!
では、また!
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます