17時30分追加 元はキビの国 備前 美作の出自 金属を昔から追うトーナイ
陛下のお言葉では 摂政を置くことも 『十分務めを果たせぬまま、生涯 天皇であり続けることに変わりありません』 と否定的な見方をなされました
そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく 安定的に続いていくことをひとえに念じ 私の気持ちをお話しいたしました とメッセージを締めくくられた
このような陛下を戴いている平成という時代に日本国民として暮らさせて戴いていることに感謝をしないとならない
古代史を少しだけ 勉強しているが 常に このような ご立派で お優しい 歴代の天皇陛下ばかりとは限らないワケである
今の陛下は とにかく、あまりにもお優しいご性格で 深くふかく 考えられた上で国民にメッセージを発せられた
法律のことはワシよくは 解らないが
その必要があるのなら 皇室典範を速やかに変えるなり 憲法も書き直すなり し 陛下のご希望に沿わねばならない
陛下のお考えが 一時の空白期間もないように と望まれておられる
日本人全員が しっかり この件では 考えないとアカン
ただ日本史も ほぼ知らないという人には そんな事を考える事も出来ないと思う。
日本人は 何処から来たのか
何時頃から この島国に住み着いてきたのかも
知らない人が大半だ
天皇は 常に この国の安寧を祈念されて祈られておられる
1300年も前 2600数10年もの歴史の深い国であり 神話の国 日本
万年以上も前からも 人が住み着いていた
なんでかと言うと 四季があり
海の幸 山の幸に恵まれ2400年ほども前からは 稲作が盛んになった
そして 島国で その海に囲まれていることで 天然の要塞にもなったから・・
他国からの侵略も ほぼ無かったのではないかと思う
どうだろう 気がつかずに暮らしているが 地球で一番の環境の国かも知れんし・・・
以下は早朝のブログ
大化の改新とは 645年に権勢を誇っていた蘇我入鹿、蝦夷親子を
中大兄王子(天智天皇)と中臣鎌足が誅殺した
乙巳(いつし)の変
が起こり、直後に即位した孝徳天皇が「改新の詔」を発令し、公地公民制など律令国家の礎を築いたとするもの。
しかし 大化の改新は無かった とする説もある
日本書紀の孝徳記に645-647年に孝徳天皇が
改新お詔を発令し
律令国家がスタートしたとあるのは
・・・それは無かったという意見
そんで わが国の律令制度が本格化したのは
白村江の戦い(663年)で敗北した後という考え
実際には この時代 あたりからか・・・・
猪瀬直樹さんと 東浩紀 さんの 数年前の対談で天皇とはと
二人で語っておられる動画をみて
猪瀬さんと トーナイは 同じ様な想い・・
天皇制は しかし 確実に継続なされなければ ならない
本日8/8の 15時に陛下のビデオメッセージが発せられるとのこと
トーナイが古代史に興味があるのは
何故 日本に天皇制があるのか
と いうことから である
第1章天皇
第1条(天皇の地位、国民主権)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条(皇位の継承)
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条(国事行為に関する内閣の助言と承認)
天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第4条(天皇の権能の限界、国事行為の委任)
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条(摂政)
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条(天皇の任命権)
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条(国事行為)
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第8条(皇室の財産授受)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与(しよ)することは、国会の議決に基かなくてはならない。