満飛のお仕事日記

総務・経理系のブログ

平成21年4月以降の雇用保険被保険者

2009-05-29 10:30:51 | 社会保険・労働
平成21年4月1日から雇用保険の被保険者の適用基準が改正されました。

(1)改正前
  ・1年以上雇用の見込みがあること
  ・週所定労働時間20時間が以上あること

(2)改正後
  ・6ヵ月以上雇用の見込みがあること
  ・週所定労働時間が20時間以上あること

(3)注意点
   ①平成21年4月1日以降の雇用は当然(2)が適用されます。
   ②平成21年4月1日より前から勤務している労働者であっても、
   要件を満たせば、資格取得届を提出しなければなりません。
  
   (以下の2つはハローワークに確認した内容です。)
   ・4月1日においてこれから6か月以上の雇用見込である場合は、
   4月1日を資格取得日として、雇用保険の資格取得手続きをする。
   ・4月1日においては6か月以上の雇用見込がない場合で、何らか
   の理由で契約が更新され、その更新日において6か月以上雇用見
   込である場合は、その契約更新日において資格取得手続きをする。

(4)「6か月以上の雇用見込」がある場合とは?
   ・期間の定めがない雇用契約や6か月以上の雇用契約の場合
   ・6か月以内の雇用契約であっても更新条項がついている場合
   ・同様の労働契約で雇用された者の過去の就労実績からみて、
   6か月以上の雇用見込がある場合
   ・雇入れ後6か月以上引き続き雇用された場合
    →この場合は、資格取得日は引き続き雇用された日
   
   以上、(4)は厚生労働省ホームページ↓によるものです。
   http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/06.pdf

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