~平成20年12月5日成立 改正労働基準法のうち割増賃金について~
(1)新たな割増率
使用者が1ヶ月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合
→通常の労働時間の賃金の5割以上の割増賃金を支払うこと。
(改正労基法37条1項ただし書き)
(2)例外
労使協定により代償休暇制度を導入の場合は、代償休暇を取得
した時間については、(1)の割増賃金の支払は不要。(改正労基
法37条3項)
(3)施行
平成22年4月1日(中小企業の場合は当分の間適用しない(改正労
基法附則138条))
(4)施行後の割増賃金の倍数のパターン
~60時間迄の時間外労働 1.25
60時間超の時間外労働 1.5
~60時間迄の時間外で深夜 1.5
60時間超の時間外で深夜 1.75
休日労働 1.35
休日深夜労働 1.6
(5)疑問
① 今までと同じく時間外労働には休日労働時間を含めなくてよいのか。
② 代償休暇制度を導入した場合、免除される割増賃金は5割増しの部分
全部か、それとも割増の割増の部分2割5分の部分だけか。
(1)新たな割増率
使用者が1ヶ月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合
→通常の労働時間の賃金の5割以上の割増賃金を支払うこと。
(改正労基法37条1項ただし書き)
(2)例外
労使協定により代償休暇制度を導入の場合は、代償休暇を取得
した時間については、(1)の割増賃金の支払は不要。(改正労基
法37条3項)
(3)施行
平成22年4月1日(中小企業の場合は当分の間適用しない(改正労
基法附則138条))
(4)施行後の割増賃金の倍数のパターン
~60時間迄の時間外労働 1.25
60時間超の時間外労働 1.5
~60時間迄の時間外で深夜 1.5
60時間超の時間外で深夜 1.75
休日労働 1.35
休日深夜労働 1.6
(5)疑問
① 今までと同じく時間外労働には休日労働時間を含めなくてよいのか。
② 代償休暇制度を導入した場合、免除される割増賃金は5割増しの部分
全部か、それとも割増の割増の部分2割5分の部分だけか。
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