準確定申告の場合の納付金額の端数処理は一寸注意が必要です。
(1)被相続人の準確定申告
申告書を確定申告で作成し、申告納税額が134,560円と計算された場合、
100円未満切捨てをし134,500円となります。
(2)誰が払うのか?
① 相続人が法定相続分で分けた金額を支払う義務があります。
② 根拠 国税通則法
(相続による国税の納付義務の承継) ()内を略して記載してます。
第五条 相続があつた場合には、相続人又は相続財産法人は、その被相続人
に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を
納める義務を承継する。~以下略~
2 前項前段の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人が同
項前段の規定により承継する国税の額は、(法定相続分・代襲相続人の相続
分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分によりあん分して計算
した額とする。
③義務は法定相続分で承継しますが、相続人のうち1人が支払っても問題はあり
ません。
(3)実際に納める税金の端数処理
①相続人が一人又は一人の相続人が支払う場合は、134,500円を支払います。
②相続人が子3人の場合で国税通則法に従って支払う場合は、
134,500円×1/3=44,833円→44,800円ずつ支払います。総額は134,400円
となり100円少なくなります。
付表に法定相続分で負担する旨を記載する必要がありますが、納付書は相
続人代表1枚で134,400円で作成しても問題ありません。もちろん原則は
44,800円ずつ3枚作成するのが原則です。
③端数処理根拠
国税通則法基本通達
第119条関係 国税の確定金額の端数計算等
(被相続人に課されるべき国税を承継する場合)
4 被相続人に課されるべき国税が分割して承継された場合におけるこの条の規
定による端数計算等は、まず、被相続人の国税の額について行ない、次いで各
相続人が承継する税額について行なうものとする。
(1)被相続人の準確定申告
申告書を確定申告で作成し、申告納税額が134,560円と計算された場合、
100円未満切捨てをし134,500円となります。
(2)誰が払うのか?
① 相続人が法定相続分で分けた金額を支払う義務があります。
② 根拠 国税通則法
(相続による国税の納付義務の承継) ()内を略して記載してます。
第五条 相続があつた場合には、相続人又は相続財産法人は、その被相続人
に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を
納める義務を承継する。~以下略~
2 前項前段の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人が同
項前段の規定により承継する国税の額は、(法定相続分・代襲相続人の相続
分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分によりあん分して計算
した額とする。
③義務は法定相続分で承継しますが、相続人のうち1人が支払っても問題はあり
ません。
(3)実際に納める税金の端数処理
①相続人が一人又は一人の相続人が支払う場合は、134,500円を支払います。
②相続人が子3人の場合で国税通則法に従って支払う場合は、
134,500円×1/3=44,833円→44,800円ずつ支払います。総額は134,400円
となり100円少なくなります。
付表に法定相続分で負担する旨を記載する必要がありますが、納付書は相
続人代表1枚で134,400円で作成しても問題ありません。もちろん原則は
44,800円ずつ3枚作成するのが原則です。
③端数処理根拠
国税通則法基本通達
第119条関係 国税の確定金額の端数計算等
(被相続人に課されるべき国税を承継する場合)
4 被相続人に課されるべき国税が分割して承継された場合におけるこの条の規
定による端数計算等は、まず、被相続人の国税の額について行ない、次いで各
相続人が承継する税額について行なうものとする。
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