【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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創業期の予期せぬ黒字(会計と税務に対する知識不足)

2021-06-26 19:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
会社を設立して2・3年の間は利益など出ないであろうと(法人税は課税されない)と高をくくっていたら、思いもよらず法人税が課税されるというケースがあります。原因は、会計や税務に関する知識不足です。

◆法人税は収支ではなく利益に課税される

法人税は事業年度の収支(お金の出入りの差額)ではなく利益(収益-費用)に対して課税されます。利益と収支は一致しません。事業年度中に入金がなくても収益となるもの、出金はあっても費用とはならないものが多々あります。前者の典型は売掛金です。後者の典型が固定資産(減価償却)と在庫です。

「資金繰りが繰しいから法人税は課税されない」とはいかないケースがあるのです。

◆減価償却

建物や機械などの設備、車両、事務機器は長期にわたって使用されることから、その取得価額(購入代金)は購入した事業年度の費用とするのではなく、複数の事業年度の費用として配分をします。これを減価償却といいます。会計ならではの考え方です。

減価償却に関して重要なことは、何が「減価償却の対象」となるのかと、「減価償却をする年数(耐用年数)」です。これについては判断が難しいケースもあり、思いもよらない結果になることもあります。

◆在庫

商品を仕入れても販売するまでは費用にはなりません。事業年度における収益(売上)と費用(売上原価)は対応関係になければならず、事業年度末に在庫として残っている部分は費用から除外しなければなりません。これを期末棚卸高といいます。

この考えも非常に理解しにくいです。しかし、経営をする以上は受け入れるしかありません。

◆借入金の返済

借入金によって資金が増えても収益にはなりません。一方、返済によって資金が減っても費用とはなりません。「利益が出そうなので借入金の返済をして節税をする」という考えは間違いということです。借入金による資金の動きと利益計算の関係は非常に理解しづらく、多くの経営者の意思決定を混乱させます。

創業期には「社長借入金」が多額に生じることがあります。この社長借入金の変動は利益計算には影響しないということです。影響するのは社長借入金で得た資金による仕入や設備の購入(費用)と、その成果としての売上(収益)です。

◆役員報酬に関するルール

この件については理解している人が比較的多いです。役員報酬というのは、年間を通して毎月定額で支給しなければなりません。通常は、事業年度終了の2か月後に定時株主総会を開催して、そこで決定した役員報酬の額を12か月間支給し続けます。

このルールを知らずに、年度途中で役員報酬を増額した、臨時にボーナスとして支給した場合には、増額や臨時支給分は利益計算にはカウントされるけれども(費用となるけれども)、法人税の計算においては利益に加算されます。

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★税理士に早めに相談する(税理士とのコミュニケーション不足を避ける)

利益の計算や利益を基にした法人税の計算のルールは、極めて特殊で一般の人には理解できないものが多々あります。運悪く(?)、資金繰りが苦しい創業期から、予期せぬ課税が生じるパターンに遭遇するケースもありますので、会社を設立したならばできるだけ早く税理士に相談することをおすすめします。

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